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  • 2009年2月20日
  • By LRI-Magazine
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FP豆知識Vol.025『平成21年度の税制改正の要綱』

■平成21年度の税制改正の要綱について
刻一刻と悪化する経済情勢の影響を受け平成21年度の税制改正が発表されております。
まずは、景気回復に直結する個人消費の促す為の、住宅・土地税制や自動車課税であったりその他、法人関係税制、中小企業関係税制、相続税制、金融・証券税制、国際課税等が改正されます。
主な改正内容は下記の通りです。

◇住宅・土地税制
・住宅ローン減税の適用期限を5年間延長し最大控除可能額を500万円に引上げ、長期優良住宅の場合には600万円に引き上げられました。
・自己資金で長期優良住宅の新築等をしたり、省エネルギー・バリアフリー改修を行う場合の税額控除制度を創設しました。
・平成21~22年度に取得する土地を5年超所有し譲渡する場合の譲渡益に1,000万円の特別控除制度を創設されました。
・土地の売買等に係る登録免許税の軽減措置を現行税率で2年間据え置きました。

◇自動車課税
・平成21年4月1日から平成24年4月30日までの間に受ける新規・継続検査等で納付する自動車重量税について所定の電気自動車やハイブリッド車を免除し、その他においても所定の要件で軽減する。

◇法人関係税制
・エネルギー需給構造改革推進設備等や資源生産性の向上に資する設備等に、2年間の即時償却を可能とする等の投資減税措置が導入されました。

◇中小企業関係税制
・中小法人等の軽減税率について、2年間のみ現行22%から18%に引下げられました。

◇相続税制
・中小企業の事業承継を円滑化するために、非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度が導入されました。

◇金融・証券税制
・上場株式等の配当及び譲渡益について、現行の軽減税率7%(住民税3%とあわせて10%)が3年間延長されました。
・生命保険料控除に新たな控除枠で、介護医療保険料控除が平成22年度に創設されます。

◇納税環境整備
・電子申告に係る所得税額の特別控除制度が2年間延長されました。

◇国際課税
・国内企業が海外市場で獲得する利益の国内還流に向けた環境整備のため、間接外国税額控除制度に代えて、外国子会社からの配当について親会社の益金不算入とする制度を導入。

税金の減収は平成21年度で、4,690億円の試算となっていますが、この税制改正が景気刺激になる事を切に願う限りです。

  • 2009年1月6日
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  • FP豆知識Vol.023『中小企業緊急雇用安定助成金』 はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.023『中小企業緊急雇用安定助成金』

■中小企業緊急雇用安定助成金制度とは?
平成20年12月より雇用調整助成金制度が見直され、中小企業緊急雇用安定助成金制度が創設されました。
この助成金は急激な資源価格の高騰や景気の変動を理由とした企業収益の悪化によって雇用する労働者を休業・職業訓練・出向させた場合に一部を経過的措置として助成するものです。

支給要件の大幅な緩和内容

従来の雇用調整助成金 中小企業緊急雇用安定助成金
生産量要件 最近6カ月の月平均値が前年同期に比べ10%以上減少していること 最近3カ月間の月平均値が前年同期に比べ減少していること(前期決算等の経常利益が赤字であることが必要)(*)
雇用量要件 最近6カ月の月平均値が前年同期に比べ増加していないこと 最近3カ月間の月平均値が前年同期に比べ増加していないこと

*生産量が5%以上減少している場合は、赤字であることの確認は不要になります。

また助成率が2/3から4/5へ、教育訓練を実施した際の教育訓練費が1,200円/1人1日から6,000円/1人1日へ引き上げられております。
が、本助成金制度を利用する場合は必ず、都道府県労働局もしくはハローワークへ事前の届出が必要となりますので、ご注意くださいませ。

  • 2008年11月13日
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FP豆知識Vol.020『セーフティネット貸付』

■セーフティネット貸付とは

日本政策金融公庫が行う特別貸付制度の一つで、現在の金融不安から広がる急激かつ世界的な景気後退による、社会的・経済的環境の変化等による売上・収益の減少、取引先の倒産などにより、資金繰りが悪化している中小企業への貸付制度です。
セーフティネット貸付には下記の3種類があります。

◇経営環境変化資金(セーフティネット貸付:4,800万円以内)(注1)
→社会的・経済的環境の変化等により、売上や収益が減少した中小企業
◇金融環境変化資金(セーフティネット貸付:別枠4,000万円以内)(注2)
→取引金融機関の経営破たんなどにより、資金繰りに困難を来している中小企業
◇取引企業倒産対応資金(セーフティネット貸付:別枠3,000万以内)
→取引企業などが倒産した中小企業
(注1) ご融資額を「普通貸付と合わせて4,800万円以内」から「4,800万円以内(普通貸付とは別にご利用いただくことが可能です。)」に拡充する取扱期間は、平成22年3月31日までです。
(注2)ご融資額を「別枠3,000万円以内」から「別枠4,000万円以内」に引き上げる取扱期間は、平成22年3月31日までです。

資金用途としては、設備資金(返済15年以内)と運転資金(返済5年以内)の2種類となりますが、元本返済の据置期間が目的別・要件別で1~8年であったり、基準金利も返済期間に応じてとなりますが、2.45%~2.95%(最小1.85%最大3.5%)となっており、金融不安下での事業継続に力強い味方となる制度となっております。ただし取扱期間は平成24年3月31日までとなります。

■その他の特別貸付制度
◇新事業活動促進資金(新企業育成貸付:7,200万円以内)
→経営多角化、事業転換などにより、第二創業などを図る中小企業
◇企業活力強化資金(企業活力強化貸付:7,200万円以内)
→卸売業、小売業、飲食サービス業またはサービス業を営む方で、設備投資を行う方や新分野進出などを行う中小企業
◇IT資金(企業活力強化貸付:7,200万円以内)
→情報化投資を行う中小企業
◇財務向上サポート資金(企業活力強化貸付:1,500万円以内)
→経常利益が赤字であるなど一定の要件に該当する方であって、合理化のための取り組みなどを行うことにより収益性の向上が見込まれる中小企業
◇地域活性化・雇用促進資金(企業活力強化貸付:7,200万円以内)
→承認企業立地計画などに従って事業を行う方または雇用創出効果が見込まれる設備投資を行う方
◇食品貸付(7,200万円以内)
→食品関係の小売・製造小売業または花き小売業を営む方で、店舗の新築・増改築、機械設備の購入、フランチャイズチェーンへの加盟などを行う中小企業
◇企業活力強化資金(企業活力強化貸付:7,200万円以内)
→卸売業、小売業、飲食サービス業またはサービス業を営む方で、設備投資を行う中小企業
◇環境・エネルギー対策資金(環境・エネルギー対策貸付:7,200万円以内)
→省エネルギー効果の高い設備(注1)を導入する方または環境対策(注2)の促進を図る方
(注1)対象設備が定められています。
(注2)公害防止、リサイクル、自動車NOx・PM法(排ガス規制)への対応、低公害車の取得など
◇社会環境対応施設整備資金(環境・エネルギー対策貸付:7,200万円以内)
→事業所内託児施設を整備する方、高齢者や障害者の方などが容易に利用できるバス・タクシーを整備する方、またはBCPに基づき防災施設等を整備する中小企業
◇企業再建・事業承継支援資金(企業再生貸付:7,200万円以内)
→中小企業再生支援協議会の関与もしくは民事再生法に基づく再生計画の認可などにより企業再建を図る方または事業を承継する方

■日本政策金融公庫
http://www.k.jfc.go.jp/

  • 2008年11月10日
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  • FP豆知識Vol.019『リース取引に関する会計基準』『リース取引に関する会計基準の適用指針』(新リース税制) はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.019『リース取引に関する会計基準』『リース取引に関する会計基準の適用指針』(新リース税制)

■リース取引に関する会計基準及びリース取引に関する会計基準の適用指針

企業会計に影響をもたらすリース会計基準とリース税制の改正が平成20年4月1日より適用となっております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引は、平成20年4月1日以後に契約する(取引日基準ではなく契約日基準)リース取引については売買取引に準じた会計・税務処理を行うこととなりますので、リース取引日に貸借対照表には固定資産として『リース資産』を、そして固定負債(1年超)もしくは流動負債(1年内)として『リース債務』を計上し、損益計算書には減価償却費と支払利息(原則として、利息法により各期に配分)として計上する形となります。

が、所有権移転外ファイナンス・リース取引の場合で重要性が乏しい部分(未経過リース料の期末残高割合が10%未満)や300万以下の少額のものは簡便な会計処理が可能となります。また中小企業も「中小企業の会計に関する指針」に従って賃貸借処理することができます。

ただし、平成20年4月1日以後に契約する(取引日基準ではなく契約日基準)リース取引については賃貸借処理をしている場合でも、リース取引日に一括して仮払消費税/未払金として計上し、毎月のリース料を支払時に賃借料等と未払金等として処理する形となります。

■リース取引の種類
・ファイナンス・リース取引
 →所有権移転外ファイナンス・リース取引
 →所有権移転ファイナンス・リース取引
・オペレーティング・リース取引

■リース事業協会
http://www.leasing.or.jp/

  • 2008年11月7日
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  • FP豆知識Vol.018『中小企業庁のセーフティネット保証制度』 はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.018『中小企業庁のセーフティネット保証制度』

■セーフティネット保証制度

セーフネット保証制度とは[w]中小企業信用保険法[/w]第2条第4項1号から8号までに定める所定の要因により経営の安定に支障が生じている中小起業者への資金供給の円滑化を図るため信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

具体的に1号から8号までの内容を簡単に記載すると・・
1号:連鎖倒産防止
→民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより 資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
→生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。
3号:突発的災害(事故等)
→突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置。
4号:突発的災害(自然災害等)
→突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。
5号:業況の悪化している業種(全国的)
→業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。
6号:取引金融機関の破綻
→破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
→金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置。
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
→RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置。

□対象となる中小企業者
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたもの。

□保証料率
おおむね1%以内で、各保証協会毎及び各保証制度毎に定められております。

□保証限度額

一般保険限度額
普通保険 2億円
無担保保険 8,000万円
特別小口保険 1,250万円

別枠保険限度額
(第1号~第5号、及び第7号、第8号要件)
普通保険 2億円
無担保保険 8,000万円
特別小口保険 1,250万円
(第6号要件)
普通保険 3億円
無担保保険 8,000万円
特別小口保険 1,250万円

この他にも中小企業庁では経営サポート、金融サポート、財務サポート、商業・地域サポートと様々な情報・サービスが提供されておりますので、是非一度ご覧下さいませ。

■中小企業庁
http://www.chusho.meti.go.jp/

  • 2008年11月2日
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  • FP豆知識Vol.017『公営住宅法施行令改正』 はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.017『公営住宅法施行令改正』

■公営住宅法施行令の一部改正に伴う入居収入基準等の改正について

大きな波紋を呼ぶ改正(公営住宅法施行令の一部を改正する政令:平成19年12月27日付)がいよいよ平成21年4月1日より施行される予定です。

未だなお各都道府県にて、この新施行令に当たりあまたの議論が飛び交いながら、本来の趣旨である

『住生活基本法及び住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の規制を受け、住宅セーフティネットの中核となる公営住宅を住宅困窮者に対し、公平・的確に供給する』

の元に改正されるのですが、果たしてその内容は・・
もとより、公営住宅の家賃についての基本的な枠組みは公営住宅法及び同法施行令で決められておりますが、高齢者や障害者などの方々への配慮については、各自治体の裁量にゆだねる制度となっており独自の設定が可能となっております。

大阪府でもパブリックコメントや評議会を開催し多くの意見を集めて慎重に進めておりますが、まず公営住宅法施行令の改正では・・

1.入居収入基準の見直し
・入居申込みが可能な月収が20万円から15万8千円に引き下げられます。
2.家賃制度の見直し
・収入に応じて設定される家賃算出基礎額が改定され引き上げられます。
・基準となる床面積が70㎡から65㎡に引き下げられます。
・等々

となっており、簡単に申し上げると入居可能な世帯が減り、家賃が上がるというものです。経過措置として5年の期間を定めておりますがいずれにしろ該当者にとって大きな家計への打撃となるのは間違いありません。
住替え促進や高齢者・身障者に対する軽減措置など、多数の問題を抱える法改正となりますが、せめて経済的弱者の負担を重くするような方向には進んでもらいたくないところです。

  • 2008年10月17日
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  • FP豆知識Vol.012『動産譲渡登記制度』 はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.012『動産譲渡登記制度』

■動産譲渡登記制度

平成16年11月25日に「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、平成17年10月3日より動産譲渡登記制度が開始されております。
つまり、動産の譲渡について民法第178条の引渡しがあったものとみなされ、第三者対抗が可能となったのです。
譲渡人は、法人のみに限定されていますが、譲渡の目的(担保目的譲渡か、真正譲渡か)は問われず個別動産、集合動産のいずれも登記することが可能となります。

あまり民間では、ピンとこない制度なのですが、企業が動産を譲渡担保に供して金融機関等から融資を受けたり、動産を流動化・証券化目的で譲渡し、譲渡代金として資金を取得したりと資金化する手段としては、画期的な制度なのです。
中小企業の資金繰りに上手く使うことが出来れば、面白い制度と言えるのではないでしょうか?

■法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji97.html

  • 2008年10月13日
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FP豆知識Vol.011『協会けんぽ』

■協会けんぽ

中小企業等で働く従業員やその家族の皆様が加入されている健康保険(政府管掌健康保険)は、従来、国(社会保険庁)で運営していましたが、平成20年10月1日、新たに全国健康保険協会が設立され、協会が運営することとなりました。この協会が運営する健康保険の愛称を「協会けんぽ」といいます。

非公務員型の法人で職員は公務員ではなく民間職員になり、民間のノウハウやIT・システムを活用し、被保険者や事業主の皆様の視点からサービスの向上を目指し、地域により密着した運営・・

素晴らしい!
これが実現出来ればですが・・
ちなみに保険証が随時変わります。新しい保険証は青系に!

公開資料に理事等役員の給与が公開されてますので、是非とも、費用対効果のあるお仕事を今度されるのかを住民の目で確認したいところです。
そして保険料率の地域格差制は果たして本当に導入されるのでしょうか?

■全国健康保険協会
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/

■過去の医療保険制度改正
◇平成18年10月施行分
・現役並み所得を有する70歳以上の方の一部負担金(窓口負担)が2割から3割に<健康保険・船員保険>
・出産育児一時金・家族出産育児一時金が5万円増額され35万円に<健康保険・船員保険>
・埋葬料(費)・家族埋葬料の支給額が一律5万円に<健康保険・船員保険>
◇平成19年4月施行分
・標準報酬月額の上下限が下限9万8千円、上限98万円から下限が5万8千円、上限は121万円に<健康保険・船員保険>
・標準賞与額の上限が1か月あたり200万円から年度の累計額540万円に<健康保険・船員保険>
・傷病手当金、出産手当金の支給額が標準報酬日額の6割から2/3に<健康保険・船員保険>
・任意継続被保険者に対する傷病手当金、出産手当金の支給が廃止<健康保険>
・資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に支給されていた出産手当金が廃止<健康保険>
・疾病任意継続被保険者及び疾病任意継続被保険者の資格喪失後6ヶ月以内出産した方に対する出産手当金の支給が廃止<船員保険>
・傷病手当金の支給については、疾病任意継続被保険者の資格を取得し1年以内に発した傷病に限定<船員保険>
・70歳未満の方の入院等に係る高額療養費の支払の特例(いわゆる現物給付化)が実施<健康保険・船員保険>
◇平成20年4月施行分
・3才未満の乳幼児一部負担金が義務教育就学前まで延長に<健康保険・船員保険>
・長寿医療制度(後期高齢者医療制度)が創設<健康保険・船員保険>
・高額介護合算療養費が創設<健康保険・船員保険>
・特定保険料率が創設<健康保険・船員保険>

  • 2008年10月9日
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  • FP豆知識Vol.009『設備投資促進税制・創業促進税制』 はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.009『設備投資促進税制・創業促進税制』

大阪府では平成19年4月1日から、「ものづくり支援税制」として、中小製造業の設備投資や創業を促進するため、法人府民税法人税割と法人事業税の軽減措置を実施しております。注:平成20年1月以降の確認申請より、提出書類が変更となっております。

下記の表にて該当と思われる事業主の方は節税となりますので是非この制度をご利用下さいませ。

設備投資促進税制 創業促進税制
対象法人 H19.4.1~~H22.3.31までに一定の設備投資を行った府内に本店を置く製造業法人(設備の取得及び供用開始時の資本金又は出資金の額が3千万円以下) H13.4.1~H19.3.31までに資本金又は出資金の額が1千万円以下で府内を本店として設立された法人 H19.4.1~H22.3.31までに資本金又は出資金の額が1千万円以下で府内を本店として設立された製造業法人
軽減税目 法人府民税法人税割 法人事業税
軽減内容 現行税率の9/10 ①下記以外の業種
  現行税率の1/2
②製造業
 ソフトウェア業
 情報処理サービス業
  現行税率の9/10
現行税率の9/10
適用年度 設備を供用した事業年度 設立後5年の間に終了する各事業年度
●製造業(建設業は製造業に含まれません。)
有機又は無機の物質に物理的、化学的変化を加えて新製品を製造し、これを卸売する事業をいいます。
●ソフトウェア業顧客の委託によるプログラム作成やパッケージプログラム作成などを行う事業をいいます。
●情報処理サービス業計算サービス、データエントリーサービスなどを行う事業をいいます。

<重要>1 設備投資促進税制と創業促進税制は同じ事業年度で重複適用されません。(製造業法人でいずれの税制の要件にも該当する場合、一般に創業促進税制の適用が有利です。)2 「製造業」等の業種は当該法人の「主たる事業」によって分類します。この場合の「主たる事業」とは、申告する事業年度の売上金額を「日本標準産業分類」による事業ごとに区分した際に、売上金額が最も大きい事業をいいます。

■設備投資促進税制(法人府民税法人税割の軽減)の適用要件概要
◇対象法人(全ての要件に該当要)
① 製造業を主たる事業として営む法人であること。
② 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は有限会社のいずれかであること。
③ 設備の取得時及び供用開始時における資本金の額又は出資金の額が3千万円以下であること。④ 事業年度末の資本金の額又は出資金の額が1億円以下であること。
⑤ 事業年度末において、府内に本店を設置し事業を行っていること。
⑥ 法人税について、青色申告書を提出する法人であること。
⑦ 大規模法人の子会社でないこと。
◇対象となる設備投資(全ての要件に該当要)
① 機械・装置であること。
② 新品であること。
③ 1台(1基)あたりの単価が次に定める規模以上のものであること。
【取得・製作の場合】
取得価額が160万円以上であること。
【賃借の場合】
リース契約期間内において支払われるべき費用の総額が210万円以上であること。
注:賃借(リース契約)の場合、次の要件をすべて満たすことが必要です。
(ア)当該機械装置を継続して賃借する期間として定められた期間が5年以上であり、かつ当該機械装置の耐用年数(法人税法の規定に基づいて定められている耐用年数)を超えないものであること。
(イ)当該賃借に要する費用の総額が当該機械装置ごと(同一の機械装置が2以上ある場合にあっては1台又は1基ごと)に定められているものであること。
(ウ)当該賃借に要する費用の総額が当該賃借契約期間内に均等額により定期的に支払われることとされていること。④ 平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に、取得、製作又は物品賃借業を営む者から契約(リース契約)により賃借をし、製造業の用に供したものであること。
⑤ 当該法人の府内にある事務所又は事業所において、製造業の用に供したものであること。
⑥ 対象となる設備投資の総額が、税の軽減額以上であること。※対象となる設備投資の総額が<当該年度の大阪府分の法人税額に45/1,000を乗じて得た額>以上であることが必要です。平成23年10月31日までの間に終了する事業年度において、法人税額の総額が年2千万円を超える法人については、<当該年度の大阪府分の法人税額に54/1,000を乗じて得た額>以上であることが必要です。
大阪府商工労働部
商工振興室ものづくり支援課
製造業振興グループ
電話:06-6941-0351(内線)2652、2653
FAX:06-6944-6731

■創業促進税制(法人事業税の軽減)の適用要件概要
(1)平成13年4月1日から平成19年3月31日までに設立された法人
◇対象法人(全ての要件に該当要)
① 平成13年4月1日から平成19年3月31日までの間に、府内に本店を設置し、新たに設立した株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は有限会社のいずれかであること。② 設立時の資本金の額又は出資金の額が1千万円以下であること。
③ 設立の日以降も、引き続き府内に本店を設置し継続して事業を行っていること。
④ 設立初年度の事業年度末における資本金の額又は出資金の額が1千万円以下(第2事業年度以降は、1億円以下)であること。
(2)平成19年4月1日から平成22年3月31日までに設立された法人
◇対象法人=中小製造業創業法人(全ての要件に該当要)
① 製造業を主たる事業として営む法人であること。(1頁の<ご注意ください!>2を参照してください。)② 平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に、府内に本店を設置し、新たに設立した株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社のいずれかであること。
③ 設立時の資本金の額又は出資金の額が1千万円以下であること。
④ 設立の日以降も、引き続き府内に本店を設置し継続して事業を行っていること。
⑤ 設立初年度の事業年度末における資本金の額又は出資金の額が1千万円以下(第2事業年度以降は、1億円以下)であること。
大阪府商工労働部
商工振興室経営支援課 創業・ベンチャー振興グループ
電話:06-6941-0351(内線)2622、2623
FAX 06-6944-6731

等々・・文章にすると非常にややこしい・・が意外と案ずるより産むが易し?なのではないでしょうか?という訳で心当たりのある事業主様はまずは上記のお問い合わせ先へご連絡を!どうしてもわからない場合や煩わしい場合は弊社へご連絡頂ければ手続き等のご相談を承ります。

パンフレット(平成19年12月発行・平成20年1月改訂版)

  • 2008年9月30日
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FP豆知識Vol.005『中小企業の資金調達と資金繰り』

個人・法人を問わず企業にとって心臓となるのが『資金繰り』といえます。
しかしながら仕入資金、経費資金、余剰資金等々の運転資金を、多くの中小企業では『借入』として国金(国民金融公庫)、中小企業金融公庫、保証協会(全国信用保証協会連合会 )を筆頭とし、銀行や信用金庫、信用組合といった金融機関等より起こしているのではないでしょうか?
このような借入を起こす場合には通常、無担保・有担保を問わず審査が行われます。そして金融機関等は貸出の可否を決めているのですが、本題はこの審査についてです。
金融機関を管轄するのは金融庁となり、金融庁は金融機関に対して金融検査を行い指導・是正をしております。つまり金融検査に引っ掛かる案件となれば金融機関は融資をいたしません。逆を返せば金融検査に引っ掛からなければ融資をしやすくなります。

融資を受けれる→資金繰りが楽になる

この方程式を成立させるには事業主サイドでも出来る事がたくさんあるのです!
金融庁のホームページで『中小企業の資金調達に役立つ金融検査の知識』としてPDFが掲載されているので下記にリンクさせておきます。

□中小企業の資金調達に役立つ金融検査の知識
http://l-ri.com/pdf/fp/nattoku.pdf

上記では抽象的な表現となりますが更に詳細にご興味をお持ちの事業主様がおられましたらお気軽にお問い合わせ下さいませ。

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