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  • 2009年4月16日
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FP豆知識Vol.039『中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(中小企業経営承継円滑化法)』

■中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(中小企業経営承継円滑化法)とは

平成20年10月1日より中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(中小企業経営承継円滑化法)が施行されました。
相続時の事業継承を円滑にする為に、総合支援策の基礎となる法律で
①遺留分に関する民法の特例(平成21年3月1日施行)
②事業継承時の金融支援措置
③事業継承税制の基本的枠組み
を盛り込んだものです。

遺留分に関する民法の特例においては、後継者が先代経営者からの贈与等により取得した自社株式又は持分について、仙台経営者の推定相続人全員の合意を前提をして下記の特例を創設しております。
①その価格を遺留分算定基礎数字に参入しないこと(除外合意)
②遺留分算定基礎財産に参入すべき価格を予め固定すること(固定合意)

つまり・・

企業運営における議決権の源である株主が、必要以上に増えなくなり経営方針等の決定を阻害しにくくなるのです!

事業継承時の金融支援措置においては、経済産業大臣の認定受けた中小企業でなければなりませんが、事業継承時の多額の資金ニーズに対するリスクを、中小企業信用保険法に規定される普通保険(限度額2億円)、無担保保険(限度額8,000万円)、特別小口保険(限度額1,250万円)を別枠化する特例で、
①株式や事業資産等の買い取り資金
②信用状態が低下している中小企業の運転資金
③等々
に充てることが可能となりました。

事業継承税制の基本的枠組みにおいては、平成20年度の税制改正の要綱に盛り込まれた、事業継承時の相続負担を軽減措置として10%減額から80%納税猶予に大幅に拡大される事が決定し、平成21年度税制改正の要綱にて発表されております。

この法律の施行は、事業継承時において必要となりますが、事前の準備も必要となる部分もありますので是非ご準備を!

■お問合せは
経済産業省

  • 2009年4月4日
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FP豆知識Vol.036『民事再生法』

■民事再生法とは?
昨日の記事と比較をすると・・
①法人、個人を問わず簡易に誰でも利用可能
②効力が会社更生法より弱い
③低廉で迅速対応可能な中小企業向きの手続
④無担保債権者の権利のみを制約
⑤原則は経営者が経営権を存続
⑥財産評価算定は処分価格
が大きな特徴となり、一般的には会社更生法は大企業向けで民事再生法は中小以下の法人・個人向けとなるのです。
ただし、大企業においても短期整理が必要な場合で、再生目途が十二分に立つのであれば選択肢となりうる場合があります。

いずれにしろ、経営の破たんは企業の大使命である『事業継承』に反するだけでなく、従業員はもちろんの事、取引先や顧客その他関係人にとって大きな損害・損失を与える(時には生死)こととなるので、可能な限り避けるべき事項です。
しかしながら「形ある物いつか壊れる」もある意味普遍の原則となるので、日々のたゆまない企業努力に力を注がなければならないのではないでしょうか?

『節約・節税』

まさに生活総研の企業理念?
株価の予想はまったく読めてませんが・・涙

民事再生手続
適用対象 限定なし
事業経営 経営者が引き続き経営にあたるのが原則
裁判所の判断により例外的に管財人を選任
権利変更
(減免等)
の対象
手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権で無担保かつ優先権のないもの【再生債権】
担保権
の取扱い
別除権(減免の対象にならず、担保権実行も制約されない)
ただし、競売手続の中止命令制度及び担保権消滅制度あり
計画の
成立要件
(1)再生債権者の決議による再生計画案の可決
 +
(2)裁判所の認可
可決要件 出席した再生債権者等の過半数で、債権総額の2分の1以上の同意
計画の履行
の確保
(1)監督委員が選任されている場合は3年間履行を監督
(2)管財人が選任されている場合は管財人が再生計画を遂行
特徴 (1)手続に拘束される関係者の範囲を限定した簡易迅速な手続
(2)経営者の経営手腕等の活用が可能
(3)決議要件が緩和されているため、計画の成立が容易
  • 2009年3月15日
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FP豆知識Vol.032『金融商品取引法』

■金融商品取引法とは?
平成19年9月30日より、金融・資本市場をとりまく環境の変化に対応する為、投資性の強い金融商品を幅広く対象として包括的・横断的に利用者を保護する目的で金融商品取引法(証券取引法、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、外国証券業者に関する法律が廃止)が施行されました。
有価証券については証券取引法が、金融先物取引については金融先物取引法が適用されていたのですが、金融商品の多様化・ネット環境の整備が進み、既存法での利用者保護が困難になった為に抜本的・包括的な改正が必要となったのが背景となります。

今回の改正で整備された具体的な内容は
①投資性の強い金融商品に対する横断的な投資者保護法制(いわゆる投資サービス法制)の構築
②開示制度の拡充
③取引所の自主規制機能の強化
④不公正取引等への厳正な対応
の4点から大きく分けられて成り立っています。

また
①銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法
②保険業法
③商品取引所法
④不動産特定事業法
等も利用者保護ルールについて、基本的に金融商品取引法と同様の規制を適用することになり、民法的な利用者保護に関する法改正となったのです。

■金融商品取引法について
パンフレット

  • 2009年2月20日
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FP豆知識Vol.025『平成21年度の税制改正の要綱』

■平成21年度の税制改正の要綱について
刻一刻と悪化する経済情勢の影響を受け平成21年度の税制改正が発表されております。
まずは、景気回復に直結する個人消費の促す為の、住宅・土地税制や自動車課税であったりその他、法人関係税制、中小企業関係税制、相続税制、金融・証券税制、国際課税等が改正されます。
主な改正内容は下記の通りです。

◇住宅・土地税制
・住宅ローン減税の適用期限を5年間延長し最大控除可能額を500万円に引上げ、長期優良住宅の場合には600万円に引き上げられました。
・自己資金で長期優良住宅の新築等をしたり、省エネルギー・バリアフリー改修を行う場合の税額控除制度を創設しました。
・平成21~22年度に取得する土地を5年超所有し譲渡する場合の譲渡益に1,000万円の特別控除制度を創設されました。
・土地の売買等に係る登録免許税の軽減措置を現行税率で2年間据え置きました。

◇自動車課税
・平成21年4月1日から平成24年4月30日までの間に受ける新規・継続検査等で納付する自動車重量税について所定の電気自動車やハイブリッド車を免除し、その他においても所定の要件で軽減する。

◇法人関係税制
・エネルギー需給構造改革推進設備等や資源生産性の向上に資する設備等に、2年間の即時償却を可能とする等の投資減税措置が導入されました。

◇中小企業関係税制
・中小法人等の軽減税率について、2年間のみ現行22%から18%に引下げられました。

◇相続税制
・中小企業の事業承継を円滑化するために、非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度が導入されました。

◇金融・証券税制
・上場株式等の配当及び譲渡益について、現行の軽減税率7%(住民税3%とあわせて10%)が3年間延長されました。
・生命保険料控除に新たな控除枠で、介護医療保険料控除が平成22年度に創設されます。

◇納税環境整備
・電子申告に係る所得税額の特別控除制度が2年間延長されました。

◇国際課税
・国内企業が海外市場で獲得する利益の国内還流に向けた環境整備のため、間接外国税額控除制度に代えて、外国子会社からの配当について親会社の益金不算入とする制度を導入。

税金の減収は平成21年度で、4,690億円の試算となっていますが、この税制改正が景気刺激になる事を切に願う限りです。

  • 2009年1月6日
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  • FP豆知識Vol.023『中小企業緊急雇用安定助成金』 はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.023『中小企業緊急雇用安定助成金』

■中小企業緊急雇用安定助成金制度とは?
平成20年12月より雇用調整助成金制度が見直され、中小企業緊急雇用安定助成金制度が創設されました。
この助成金は急激な資源価格の高騰や景気の変動を理由とした企業収益の悪化によって雇用する労働者を休業・職業訓練・出向させた場合に一部を経過的措置として助成するものです。

支給要件の大幅な緩和内容

従来の雇用調整助成金 中小企業緊急雇用安定助成金
生産量要件 最近6カ月の月平均値が前年同期に比べ10%以上減少していること 最近3カ月間の月平均値が前年同期に比べ減少していること(前期決算等の経常利益が赤字であることが必要)(*)
雇用量要件 最近6カ月の月平均値が前年同期に比べ増加していないこと 最近3カ月間の月平均値が前年同期に比べ増加していないこと

*生産量が5%以上減少している場合は、赤字であることの確認は不要になります。

また助成率が2/3から4/5へ、教育訓練を実施した際の教育訓練費が1,200円/1人1日から6,000円/1人1日へ引き上げられております。
が、本助成金制度を利用する場合は必ず、都道府県労働局もしくはハローワークへ事前の届出が必要となりますので、ご注意くださいませ。

  • 2008年11月13日
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FP豆知識Vol.020『セーフティネット貸付』

■セーフティネット貸付とは

日本政策金融公庫が行う特別貸付制度の一つで、現在の金融不安から広がる急激かつ世界的な景気後退による、社会的・経済的環境の変化等による売上・収益の減少、取引先の倒産などにより、資金繰りが悪化している中小企業への貸付制度です。
セーフティネット貸付には下記の3種類があります。

◇経営環境変化資金(セーフティネット貸付:4,800万円以内)(注1)
→社会的・経済的環境の変化等により、売上や収益が減少した中小企業
◇金融環境変化資金(セーフティネット貸付:別枠4,000万円以内)(注2)
→取引金融機関の経営破たんなどにより、資金繰りに困難を来している中小企業
◇取引企業倒産対応資金(セーフティネット貸付:別枠3,000万以内)
→取引企業などが倒産した中小企業
(注1) ご融資額を「普通貸付と合わせて4,800万円以内」から「4,800万円以内(普通貸付とは別にご利用いただくことが可能です。)」に拡充する取扱期間は、平成22年3月31日までです。
(注2)ご融資額を「別枠3,000万円以内」から「別枠4,000万円以内」に引き上げる取扱期間は、平成22年3月31日までです。

資金用途としては、設備資金(返済15年以内)と運転資金(返済5年以内)の2種類となりますが、元本返済の据置期間が目的別・要件別で1~8年であったり、基準金利も返済期間に応じてとなりますが、2.45%~2.95%(最小1.85%最大3.5%)となっており、金融不安下での事業継続に力強い味方となる制度となっております。ただし取扱期間は平成24年3月31日までとなります。

■その他の特別貸付制度
◇新事業活動促進資金(新企業育成貸付:7,200万円以内)
→経営多角化、事業転換などにより、第二創業などを図る中小企業
◇企業活力強化資金(企業活力強化貸付:7,200万円以内)
→卸売業、小売業、飲食サービス業またはサービス業を営む方で、設備投資を行う方や新分野進出などを行う中小企業
◇IT資金(企業活力強化貸付:7,200万円以内)
→情報化投資を行う中小企業
◇財務向上サポート資金(企業活力強化貸付:1,500万円以内)
→経常利益が赤字であるなど一定の要件に該当する方であって、合理化のための取り組みなどを行うことにより収益性の向上が見込まれる中小企業
◇地域活性化・雇用促進資金(企業活力強化貸付:7,200万円以内)
→承認企業立地計画などに従って事業を行う方または雇用創出効果が見込まれる設備投資を行う方
◇食品貸付(7,200万円以内)
→食品関係の小売・製造小売業または花き小売業を営む方で、店舗の新築・増改築、機械設備の購入、フランチャイズチェーンへの加盟などを行う中小企業
◇企業活力強化資金(企業活力強化貸付:7,200万円以内)
→卸売業、小売業、飲食サービス業またはサービス業を営む方で、設備投資を行う中小企業
◇環境・エネルギー対策資金(環境・エネルギー対策貸付:7,200万円以内)
→省エネルギー効果の高い設備(注1)を導入する方または環境対策(注2)の促進を図る方
(注1)対象設備が定められています。
(注2)公害防止、リサイクル、自動車NOx・PM法(排ガス規制)への対応、低公害車の取得など
◇社会環境対応施設整備資金(環境・エネルギー対策貸付:7,200万円以内)
→事業所内託児施設を整備する方、高齢者や障害者の方などが容易に利用できるバス・タクシーを整備する方、またはBCPに基づき防災施設等を整備する中小企業
◇企業再建・事業承継支援資金(企業再生貸付:7,200万円以内)
→中小企業再生支援協議会の関与もしくは民事再生法に基づく再生計画の認可などにより企業再建を図る方または事業を承継する方

■日本政策金融公庫
http://www.k.jfc.go.jp/

  • 2008年11月10日
  • By LRI-Magazine
  • FP豆知識Vol.019『リース取引に関する会計基準』『リース取引に関する会計基準の適用指針』(新リース税制) はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.019『リース取引に関する会計基準』『リース取引に関する会計基準の適用指針』(新リース税制)

■リース取引に関する会計基準及びリース取引に関する会計基準の適用指針

企業会計に影響をもたらすリース会計基準とリース税制の改正が平成20年4月1日より適用となっております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引は、平成20年4月1日以後に契約する(取引日基準ではなく契約日基準)リース取引については売買取引に準じた会計・税務処理を行うこととなりますので、リース取引日に貸借対照表には固定資産として『リース資産』を、そして固定負債(1年超)もしくは流動負債(1年内)として『リース債務』を計上し、損益計算書には減価償却費と支払利息(原則として、利息法により各期に配分)として計上する形となります。

が、所有権移転外ファイナンス・リース取引の場合で重要性が乏しい部分(未経過リース料の期末残高割合が10%未満)や300万以下の少額のものは簡便な会計処理が可能となります。また中小企業も「中小企業の会計に関する指針」に従って賃貸借処理することができます。

ただし、平成20年4月1日以後に契約する(取引日基準ではなく契約日基準)リース取引については賃貸借処理をしている場合でも、リース取引日に一括して仮払消費税/未払金として計上し、毎月のリース料を支払時に賃借料等と未払金等として処理する形となります。

■リース取引の種類
・ファイナンス・リース取引
 →所有権移転外ファイナンス・リース取引
 →所有権移転ファイナンス・リース取引
・オペレーティング・リース取引

■リース事業協会
http://www.leasing.or.jp/

  • 2008年11月7日
  • By LRI-Magazine
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FP豆知識Vol.018『中小企業庁のセーフティネット保証制度』

■セーフティネット保証制度

セーフネット保証制度とは[w]中小企業信用保険法[/w]第2条第4項1号から8号までに定める所定の要因により経営の安定に支障が生じている中小起業者への資金供給の円滑化を図るため信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

具体的に1号から8号までの内容を簡単に記載すると・・
1号:連鎖倒産防止
→民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより 資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
→生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。
3号:突発的災害(事故等)
→突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置。
4号:突発的災害(自然災害等)
→突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。
5号:業況の悪化している業種(全国的)
→業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。
6号:取引金融機関の破綻
→破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
→金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置。
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
→RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置。

□対象となる中小企業者
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたもの。

□保証料率
おおむね1%以内で、各保証協会毎及び各保証制度毎に定められております。

□保証限度額

一般保険限度額
普通保険 2億円
無担保保険 8,000万円
特別小口保険 1,250万円

別枠保険限度額
(第1号~第5号、及び第7号、第8号要件)
普通保険 2億円
無担保保険 8,000万円
特別小口保険 1,250万円
(第6号要件)
普通保険 3億円
無担保保険 8,000万円
特別小口保険 1,250万円

この他にも中小企業庁では経営サポート、金融サポート、財務サポート、商業・地域サポートと様々な情報・サービスが提供されておりますので、是非一度ご覧下さいませ。

■中小企業庁
http://www.chusho.meti.go.jp/

  • 2008年10月17日
  • By LRI-Magazine
  • FP豆知識Vol.012『動産譲渡登記制度』 はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.012『動産譲渡登記制度』

■動産譲渡登記制度

平成16年11月25日に「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、平成17年10月3日より動産譲渡登記制度が開始されております。
つまり、動産の譲渡について民法第178条の引渡しがあったものとみなされ、第三者対抗が可能となったのです。
譲渡人は、法人のみに限定されていますが、譲渡の目的(担保目的譲渡か、真正譲渡か)は問われず個別動産、集合動産のいずれも登記することが可能となります。

あまり民間では、ピンとこない制度なのですが、企業が動産を譲渡担保に供して金融機関等から融資を受けたり、動産を流動化・証券化目的で譲渡し、譲渡代金として資金を取得したりと資金化する手段としては、画期的な制度なのです。
中小企業の資金繰りに上手く使うことが出来れば、面白い制度と言えるのではないでしょうか?

■法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji97.html

  • 2008年10月13日
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FP豆知識Vol.011『協会けんぽ』

■協会けんぽ

中小企業等で働く従業員やその家族の皆様が加入されている健康保険(政府管掌健康保険)は、従来、国(社会保険庁)で運営していましたが、平成20年10月1日、新たに全国健康保険協会が設立され、協会が運営することとなりました。この協会が運営する健康保険の愛称を「協会けんぽ」といいます。

非公務員型の法人で職員は公務員ではなく民間職員になり、民間のノウハウやIT・システムを活用し、被保険者や事業主の皆様の視点からサービスの向上を目指し、地域により密着した運営・・

素晴らしい!
これが実現出来ればですが・・
ちなみに保険証が随時変わります。新しい保険証は青系に!

公開資料に理事等役員の給与が公開されてますので、是非とも、費用対効果のあるお仕事を今度されるのかを住民の目で確認したいところです。
そして保険料率の地域格差制は果たして本当に導入されるのでしょうか?

■全国健康保険協会
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/

■過去の医療保険制度改正
◇平成18年10月施行分
・現役並み所得を有する70歳以上の方の一部負担金(窓口負担)が2割から3割に<健康保険・船員保険>
・出産育児一時金・家族出産育児一時金が5万円増額され35万円に<健康保険・船員保険>
・埋葬料(費)・家族埋葬料の支給額が一律5万円に<健康保険・船員保険>
◇平成19年4月施行分
・標準報酬月額の上下限が下限9万8千円、上限98万円から下限が5万8千円、上限は121万円に<健康保険・船員保険>
・標準賞与額の上限が1か月あたり200万円から年度の累計額540万円に<健康保険・船員保険>
・傷病手当金、出産手当金の支給額が標準報酬日額の6割から2/3に<健康保険・船員保険>
・任意継続被保険者に対する傷病手当金、出産手当金の支給が廃止<健康保険>
・資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に支給されていた出産手当金が廃止<健康保険>
・疾病任意継続被保険者及び疾病任意継続被保険者の資格喪失後6ヶ月以内出産した方に対する出産手当金の支給が廃止<船員保険>
・傷病手当金の支給については、疾病任意継続被保険者の資格を取得し1年以内に発した傷病に限定<船員保険>
・70歳未満の方の入院等に係る高額療養費の支払の特例(いわゆる現物給付化)が実施<健康保険・船員保険>
◇平成20年4月施行分
・3才未満の乳幼児一部負担金が義務教育就学前まで延長に<健康保険・船員保険>
・長寿医療制度(後期高齢者医療制度)が創設<健康保険・船員保険>
・高額介護合算療養費が創設<健康保険・船員保険>
・特定保険料率が創設<健康保険・船員保険>

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