FP豆知識Vol.071『特別受益の持戻免除の意思表示』
いよいよ平成27年改正相続税法が施行され10ヶ月目となりました。
このブログの読者の方は、既にご承知の相続税の申告期限は
『相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内』
つまり、改正相続税法の適用となる平成27年1月1日に亡くなった方の最短申告期限は11月1 日となります。
今回のテーマ、『特別受益の持戻免除の意思表示』は、この相続に関する民法のお話です。
通常の相続では、共同相続人(もらう人達)のうちに、被相続人(あげる人)から遺贈や生前贈与により財産を受けている者があるときは、その価額を加えたものを相続財産とみなします。
つまり、被相続人(あげる人)の財産が10あって、2を共同相続人(もらう人達)の誰にかに遺贈や生前贈与(あげる)していた場合、相続発生時には、残っていた財産8と先にあげていた財産2を足した10を相続財産とみなされるのが本筋になります。
これを、『特別受益の持戻し』といいます。
逆に、被相続人(あげる人)の財産が10あって、2を共同相続人(もらう人達)の誰にかに遺贈や生前贈与(あげる)していた場合、相続発生時には、残っていた財産8だけを相続財産とみなすのが、『特別受益の持戻免除』となります。
ただし、共同相続人の実質的衡平の観点から合理的理由の有無や、遺留分に抵触しないかなど一定の要件があるものの、相続を争族にさせない相続対策のひとつとして、適用することが可能な制度となります。
具体的な特別受益の持戻免除の方法としては、
①遺贈の場合は、遺言によって行い
②生前贈与の場合は、特段の方法はなく明示でも黙示でも可能となります
ただ、いずれの場合にしろ、安全に財産を受渡しを行うために、その他の共同相続人(もらう人達)から「物言い」がつくことがないようにしなければなりません。
『特別受益の持戻免除』の制度を利用される際は、弁護士等の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
民法 第903条(特別受益者の相続分)
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
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