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  • 2008年10月11日
  • By LRI-Magazine
  • FP豆知識Vol.010『成年後見制度』 はコメントを受け付けていません
  • in FP・コンサル豆知識

FP豆知識Vol.010『成年後見制度』

■成年後見制度

高齢化が進む社会の中で、今後必要性が高まるのがこの成年後見制度です。病気や高齢化等が原因で判断能力が低下し、ご本人の意思で契約等の決定をすると不利益を被る可能性がある場合に、ご本人の自己決定権(自分のことを自分で決める権利)を尊重しつつ、支援する制度なのです。

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。法定後見制度とは、既に判断能力が衰えたり、低下している方に家庭裁判所が後見人を決定し、支援内容までが法律に定められているものです。任意後見制度とは、将来ご本人の判断能力が低下したときのために、支援する後見人をあらかじめ選定しておく制度で、支援内容は法定後見にくらべ柔軟に定めることが可能です。

では具体的に成年後見とはどんなものなのでしょうか?1.よく耳や目にするのが、リフォーム詐欺等の悪質商法ですが成年後見制を受けておられた場合は、ご本人は契約行為が制限されますから被害を防ぎやすくなります。2.ご本人が介護施設等に入所が必要となり、ご本人名義の定期預金を資金としなければならない場合など、定期預金の解約が可能なのはご本人もしくは後見人となります。3.高齢ではあるが健在なご本人が所有マンションの管理・運営を行っている場合に、判断能力が低下した時に備え管理・運営を任せる後見人をあらかじめ定め、公証人役場で契約をしておく。この場合は後見人の管理・運営等の状況を裁判所から選任された監督人が監督しますので安全性も保たれております。

しかしながら法定後見制度(法定後見制度・任意後見制度)は公証人役場であったり裁判所であったり司法書士であったりと費用がかかるのも事実です。民事法律扶助や市町村による助成など様々な補助がありますので、まずはお気軽にご相談下さいませ。

■司法書士総合相談センター
成年後見常設相談(相談無料)
月~金曜日13:00~16:00
TEL06-4790-5656

■成年後見ナビ
http://www.koukennavi.com/

  • 2008年9月18日
  • By LRI-Magazine
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  • in 生命保険豆知識

生命保険豆知識Vol.001『介護保険制度』

■介護保険制度

□公的な介護保険
40歳以上になれば強制的に加入が義務付けられるのが介護保険です。また支払方法は専業主婦の場合、会社員等の扶養になっている場合は夫の会社で納付され、自営業の扶養になっている場合は国民健康保険料に上乗せして支払うことになります。在日外国人の場合は外国人登録をした市町村の医療保険に加入し介護保険に加入する形となります。
介護保険制度のサービスを受けるには特定の病気を患ったりした場合に市町村に要介護・要支援の申請が必要となります。またサービスを利用するにあたり1割の自己負担額がありますが法改正が検討されておりますので変更となる可能性が高いです。

□民間の介護保険
生命保険会社等もまた商品として介護保険を扱っております。
そのほとんどが掛け捨てとなり分類としましては医療保険のカテゴリーとなります。
公的介護のみでは不安であったり公的介護の年齢に達しない場合は民間の介護保険が必要になります。
保障内容は各社・各商品により様々となっておりますが満期型の場合に返戻金が支払保険料を上回る(つまり保険料が無料になる)商品もございます。

上記のように制度についてはおおよそ皆様ご理解頂いておられるでしょうが現実的に申請手続き・申請書類等実務的には多くの方がご理解いただいておらないのではないでしょうか?
現在、不安や問題を抱えておられる方がおられましたら生命保険事業部・介護サービス事業部との連携でサポートさせていただきますのでいつでもお気軽にご相談下さいませ。

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