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  • 2008年10月11日
  • By LRI-Magazine
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FP豆知識Vol.010『成年後見制度』

■成年後見制度

高齢化が進む社会の中で、今後必要性が高まるのがこの成年後見制度です。病気や高齢化等が原因で判断能力が低下し、ご本人の意思で契約等の決定をすると不利益を被る可能性がある場合に、ご本人の自己決定権(自分のことを自分で決める権利)を尊重しつつ、支援する制度なのです。

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。法定後見制度とは、既に判断能力が衰えたり、低下している方に家庭裁判所が後見人を決定し、支援内容までが法律に定められているものです。任意後見制度とは、将来ご本人の判断能力が低下したときのために、支援する後見人をあらかじめ選定しておく制度で、支援内容は法定後見にくらべ柔軟に定めることが可能です。

では具体的に成年後見とはどんなものなのでしょうか?1.よく耳や目にするのが、リフォーム詐欺等の悪質商法ですが成年後見制を受けておられた場合は、ご本人は契約行為が制限されますから被害を防ぎやすくなります。2.ご本人が介護施設等に入所が必要となり、ご本人名義の定期預金を資金としなければならない場合など、定期預金の解約が可能なのはご本人もしくは後見人となります。3.高齢ではあるが健在なご本人が所有マンションの管理・運営を行っている場合に、判断能力が低下した時に備え管理・運営を任せる後見人をあらかじめ定め、公証人役場で契約をしておく。この場合は後見人の管理・運営等の状況を裁判所から選任された監督人が監督しますので安全性も保たれております。

しかしながら法定後見制度(法定後見制度・任意後見制度)は公証人役場であったり裁判所であったり司法書士であったりと費用がかかるのも事実です。民事法律扶助や市町村による助成など様々な補助がありますので、まずはお気軽にご相談下さいませ。

■司法書士総合相談センター
成年後見常設相談(相談無料)
月~金曜日13:00~16:00
TEL06-4790-5656

■成年後見ナビ
http://www.koukennavi.com/

  • 2008年9月21日
  • By LRI-Magazine
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FP豆知識Vol.004『少額短期保険業制度』

■少額短期保険業制度

平成18年4月1日より施行された少額短期保険業制度はいわゆる無認可共済に保険業法上の「保険業」に含め、規制の対象とすることで保険契約者等の保護を図るものです。
既存の共済団体等(制度共済、企業内共済、1000人以下を相手方とする小規模な共済等を除く)を保険業法上、「特定保険業者」として定義され経過措置として2年間つまり20年4月まではそのままで活動出来たのですが現在では法の管理下にあります。

元来、共済とは保険業法の適用を受けなかったので、契約者保護を法律でしばることが出来ませんでした。ですから今回の主な目的は、保証金の供託であったり契約内容の明瞭化を法規制でしばるところとなります。

また、事業者は本店等の所在地を管轄する財務局へ申請が必要となり、保険業法の規定により、掛捨てに限定、保険期間は損害保険は2年以内、生命保険・医療保険は1年以内、保険金額の上限がある、といった少額短期保険業特有の制限と受けることになります。

しかしながら生命保険会社は生命保険契約者保護機構に、損害保険会社は損害保険契約者保護機構に加入しておりますが少額短期保険業には契約者保護機構はありません。つまり破綻の場合には契約者に大きな負担が発生いたします。

□近畿財務局
http://www.mof-kinki.go.jp/360.html

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