Tagged 民泊

Browsing all posts tagged with 民泊

  • 2020年2月17日
  • By LRI-Magazine
  • 不動産豆知識Vol.031『改正建築基準法(2019.06)施行』 はコメントを受け付けていません
  • in 不動産豆知識

不動産豆知識Vol.031『改正建築基準法(2019.06)施行』

【改正建築基準法(2019.06)施行】

2018年6月に公布された『改正建築基準法』が2019年6月25日から全面施行され以下の7項目が改正された。


密集市街地等の整備改善に向けた規制の合理化

防火地域や準防火地域における延焼防止性能の高い建築物について、建蔽率を10%緩和するとともに、技術的基準(※1)を新たに整備する。


既存建築物の維持保全による安全性確保に係る見直し

既存不適格建築物に係る指導・助言の仕組みを導入する。また、維持保全計画の作成が必要となる建築物等の範囲(※1)を拡大する。


戸建住宅等を他用途に転用する場合の規制の合理化

耐火建築物等としなければならない3階建の商業施設、宿泊施設、福祉施設等について、200㎡未満の場合は、必要な措置(※1)を講じることで耐火建築物等とすることを不要とする。また、200㎡以下の建築物の他用途への転用は、建築確認手続きを不要とする。


建築物の用途転用の円滑化に資する制度の創設

既存建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の全体計画認定制度を導入する。また、建築物を一時的に他の用途に転用する場合に一部の規定(※1)を緩和する制度を導入する。


木材利用の推進に向けた規制の合理化

耐火構造等としなくてよい木造建築物の範囲を拡大するとともに、中層建築物において必要な措置(※1)を講じることで性能の高い準耐火構造とすることを可能とする。また、防火・準防火地域内の2m超の門・塀について一定の範囲(※1)で木材も利用可能とする。


用途制限に係る特例許可手続の簡素化

用途制限に係る特例許可の実績の蓄積がある建築物について、用途制限に係る特例許可の手続において建築審査会の同意を不要(※2)とする。


その他所要の改正

※1:具体的には、関係政令の整備等に関する政令に規定。
※2:対象について、関係政令の整備等に関する政令に規定。具体の基準について、改正法の施行に併せて改正を行う建築基準法施行規則に規定。


#生活総合研究所株式会社
#投資用不動産
#事業用不動産
#不動産仲介
#建築基準法
#改正
#20190625
#建蔽率を10%緩和
#建ぺい率を10%緩和
#耐火建築物の緩和
#兵庫県
#尼崎本社
#東京都
#新宿支店




ブログランキングに参加しています!

至極の励みとなりますので応援クリックお願いします!

↓↓↓↓↓

ブログランキング

  • 2018年6月15日
  • By LRI-Magazine
  • 不動産豆知識Vol.030『住宅宿泊事業法(民泊新法)施行』 はコメントを受け付けていません
  • in 不動産豆知識

不動産豆知識Vol.030『住宅宿泊事業法(民泊新法)施行』

【住宅宿泊事業法(民泊新法)施行】

2017年6月に成立していた『住宅宿泊事業法(民泊新法)』が本日2018年6月15日から施行された。
さまざまな規制が新設される中で最も影響が大きいのが、宿泊させる日数が1年間(4/1正午から4/1正午まで)で180日を超えてはならない180日ルールといえる。


住宅宿泊事業法(民泊新法)とは?

住宅宿泊事業法は、2013年に日本進出をしたAirbnbなどの依経により急速に増加する民泊について、安全面・衛生面の確保、騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルの多発、観光旅客の宿泊ニーズ多様化、などに対応するため、新たに制定された法律です。


民泊新法の対象は3種類の事業者

①「住宅宿泊事業者」
⇒ 住宅宿泊事業法第3条第1項の届出をして、住宅宿泊事業を営む者(国土交通大臣の登録)
②「住宅宿泊管理業者」
⇒ 住宅宿泊事業法第22条第1項の登録を受けて、住宅宿泊管理業を営む者(都道府県知事等へ届出)
③「住宅宿泊仲介業者」
⇒ 住宅宿泊事業法第46条第1項の登録を受けて、住宅宿泊仲介業を営む者(観光庁長官の登録)


民泊新法の影響

民泊新法の施行に伴い、民泊予約サイトAirbnbでは届出番号等の記載がないホストの物件は、事実上、予約ができなくなっている。この掲載ガイドラインの変更に伴い、約4万件が表示されなくなり掲載施設も約2割減少となっている。

また、2017年4月1日現在でAirbnbの大阪府下登録件数12,019件、2018年6月1日現在で大阪府下の特区民泊施設数はたったの659件にとどまっている。

つまりデータに約1年のずれはあるものの、そのほとんどが闇民泊として運営されていることがおわかり頂けるであろう。

民泊新法施行を機に取締等が厳しくなることは明らかで、この夏の民泊情勢については目が離せなくなりそうだ。


民泊新法にともなった各種登録・届出や、消防設備のご相談を承っておりますので、お気軽にお問合せお待ちしております。



    電話でお問合せ

    生活総合研究所株式会社
    TEL:06-7670-1122
    受付時間:平日AM10:00からPM17:00


    メールでお問合せ

    受付時間:24時間365日
    購入希望売却希望査定希望相続対策事業継承その他
    会社名

    お名前 (必須)

    郵便番号 (必須)

    都道府県 (必須)

    市町村区
    番地等
    建物名
    メールアドレス (必須)

    お電話 (必須)

    FAX

    携帯

    ご希望の条件等

    添付ファイル

    個人情報保護方針に同意する


    代表取締役 直通

    宮平浩示
    LINE:38myhr
    facebook:kouji.miyahira
    wechat:myhr38
    Skype:kouji.miyahira



    ブログランキングに参加しています!

    至極の励みとなりますので応援クリックお願いします!

    ↓↓↓↓↓

    ブログランキング

    【民泊】旅館業法の特例(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)

    急激な増加傾向にある外国人旅行客に対し、その受け皿となる宿泊施設不足が問題の解消が急務となっているのはご承知の通りだろう。

    このような背景の中で、旅館業法に抵触するとされる『民泊』が首都圏を中心にここ数年で急増しており、同じく社会問題となっている。

    この不足と違法の狭間を埋めるべく内閣府地方創生推進室が、規制改革等の施策を推進する国家戦略特区でいよいよ大きな動きが出てきた。

     

    まず最初に、2015年10月27日に開催された大阪府議会本会議で、一定のルールのもとで『民泊』事業を認める全国初の条例案を可決した。

    大阪府の場合は、7日以上(6泊以上)利用することが前提となっており、その他に名簿据付などの要件が義務付けられる。

    また、東京都大田区の場合は、2016年1月から『民泊』事業を始める計画を発表し、条例案を2015円11月に開会予定の議会へ提出する準備を進めている。

     

    条例が制定され『民泊』事業の開始が可能となっても、関連法規との調整を始めとして、事業者と近隣住民とのトラブルも想定されることから、課題は決して少なくはない。

     

    【首相官邸:滞在施設の旅館業法の適用除外、歴史的建築物に関する旅館業法の特例について】
    国家戦略特別区域における旅館業法の特例について (特区法第13条)

    主な用件(検討中)
    ①10日以上の滞在の賃貸借契約であること
    ②外国人旅客の滞在に適した施設であること
    ・滞在に適した広さ(原則25㎡以上)
    ・適当な換気、採光、照明、防湿、冷暖房の設備
    ・浴室、洗面、トイレ、寝具、調理、収納、清掃のための設備・器具
    ・使用前の居室の清潔の保持
    ③施設の使用方法に関する外国語を用いた案内のほか、緊急時対応、外国人旅客との契約に基づく役務を提供する体制が確保されていること

    震災発生から4年を超えましたが被災地では、まだまだ不自由な生活を余儀なくされている方がおられます。支援物資情報を共有し少しでも良い環境を整えれるようご協力お願いいたします。

    金銭的に余裕のある方は義捐金を、金銭的に余裕のない方は物資を、1人でも多くの方の行動や気持ちが大きな力となります。
    ブログランキングに参加しています!

    至極の励みとなりますので応援クリックお願いします!

    ↓↓↓↓↓

    ブログランキング

    ×