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  • 2008年10月26日
  • By LRI-Magazine
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FP豆知識Vol.014『職業訓練給付金』

■職業訓練給付金制度の概要

雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%(支給要件期間が3年以上の者。初回に限り1年以上の者。)に相当する額(上限10万円)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。
つまり受給資格者が本制度の指定口座50万円を受けた場合に10万円が支給され40万円が自己負担となります。

■支給対象者

教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の項目のいずれかに該当する方になります。
●受講開始日において雇用保険の一般被保険者として3年以上経過している。※
●離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内であり、かつそれまで雇用保険の一般被保険者として3年以上が経過している。
※受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にある場合は支給対象になりません。
※過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上とならないと、新たな資格が得られません。
※だだし、初回に限り、本来3年以上である支給要件期間が1年以上でも受給可能になりました。

受給資格についてはお近くのハローワークでご確認していただけますので、もしかして?と思われた方は一度足を運んでみてくださいね!

■給付対象講座とは?

かなり幅広い分野で様々な指定講座が開催されておりますので、一覧のみを記載いたします。受講方式も通学・通信・eラーニングと働きながらでも可能なように選択出来るので是非一度お調べ下さいませ。
情報処理・コンピュータ:情報処理技術, パソコン, ワープロ操作, CAD, DTP等の分野
語学:英語関連の検定・通訳・翻訳, フランス語やドイツ語等のオフィス関連事務の分野
オフィス事務:人事, 総務, 経理, 国際経営管理, 秘書や医療事務等のオフィス関連事務の分野
専門・対事業所サービス:税理士や社会保険労務士の専門サービス, 建築設備・電気設備等の設備管理分野
個人・家庭向けサービス:調理師, 美容師, クリーニング師, 旅行業務取扱管理者等のサービス分野
医療・保健衛生、社会福祉、教育:衛生管理者, ホームヘルパー等の医療・保健衛生・社会福祉関連分野, 日本語教育能力検定等の教育分野
営業・販売:宅地建物取引主任者, 印刷営業士等の営業・販売関連やマーケティングの分野
運輸・通信:運転・操縦, 自動車整備等の運輸付帯サービス分野
マスコミ・デザイン:インテリアコーディネータ, POP広告クリエイター, グラフィックデザイン等のデザイン・広告分野
生産:製造技術, 生産管理, 技能検定や危険物取扱等の製造技能の分野
建設・土木:建築・土木関係の技術・技能, クレーン等の関連機械運転の分野
農林水産:林業, 造園, 園芸装飾等の分野
大学(短大)・大学院:大学(短大)・大学院による専攻学の分野
詳細な講座につきましては下記のリンクよりお調べ下さいませ。

■職業訓練給付制度
http://www.kyufu.javada.or.jp/

  • 2008年10月13日
  • By LRI-Magazine
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FP豆知識Vol.011『協会けんぽ』

■協会けんぽ

中小企業等で働く従業員やその家族の皆様が加入されている健康保険(政府管掌健康保険)は、従来、国(社会保険庁)で運営していましたが、平成20年10月1日、新たに全国健康保険協会が設立され、協会が運営することとなりました。この協会が運営する健康保険の愛称を「協会けんぽ」といいます。

非公務員型の法人で職員は公務員ではなく民間職員になり、民間のノウハウやIT・システムを活用し、被保険者や事業主の皆様の視点からサービスの向上を目指し、地域により密着した運営・・

素晴らしい!
これが実現出来ればですが・・
ちなみに保険証が随時変わります。新しい保険証は青系に!

公開資料に理事等役員の給与が公開されてますので、是非とも、費用対効果のあるお仕事を今度されるのかを住民の目で確認したいところです。
そして保険料率の地域格差制は果たして本当に導入されるのでしょうか?

■全国健康保険協会
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/

■過去の医療保険制度改正
◇平成18年10月施行分
・現役並み所得を有する70歳以上の方の一部負担金(窓口負担)が2割から3割に<健康保険・船員保険>
・出産育児一時金・家族出産育児一時金が5万円増額され35万円に<健康保険・船員保険>
・埋葬料(費)・家族埋葬料の支給額が一律5万円に<健康保険・船員保険>
◇平成19年4月施行分
・標準報酬月額の上下限が下限9万8千円、上限98万円から下限が5万8千円、上限は121万円に<健康保険・船員保険>
・標準賞与額の上限が1か月あたり200万円から年度の累計額540万円に<健康保険・船員保険>
・傷病手当金、出産手当金の支給額が標準報酬日額の6割から2/3に<健康保険・船員保険>
・任意継続被保険者に対する傷病手当金、出産手当金の支給が廃止<健康保険>
・資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に支給されていた出産手当金が廃止<健康保険>
・疾病任意継続被保険者及び疾病任意継続被保険者の資格喪失後6ヶ月以内出産した方に対する出産手当金の支給が廃止<船員保険>
・傷病手当金の支給については、疾病任意継続被保険者の資格を取得し1年以内に発した傷病に限定<船員保険>
・70歳未満の方の入院等に係る高額療養費の支払の特例(いわゆる現物給付化)が実施<健康保険・船員保険>
◇平成20年4月施行分
・3才未満の乳幼児一部負担金が義務教育就学前まで延長に<健康保険・船員保険>
・長寿医療制度(後期高齢者医療制度)が創設<健康保険・船員保険>
・高額介護合算療養費が創設<健康保険・船員保険>
・特定保険料率が創設<健康保険・船員保険>

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