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  • 2009年1月15日
  • By LRI-Magazine
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FP豆知識Vol.024『特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例』

■特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例とは?
相続又は遺贈により一定の取引相場のない株式又は出資を取得した場合に、この特例の適用を受ける選択した場合は、一定の要件のもとで、その取引相場のない株式又は出資に係る相続税の課税価格が減額される特例です。
ただし、この特例は、相続税の申告書の提出期限までに共同相続人などにより分割されていないものは適用することが出来ません。(提出期限から3年以内に分割され、一定の要件を満たす場合には適用することができます。)

減額される割合は、被相続人が相続開始直前に有していた取引相場のない株式又は出資のうち、相続の開始の時における発行済株式の総数又は出資の総額の3分の2に達するまでの部分(10億円を限度)について10%減額されます。

■特例の対象となる株式又は出資とは?
この特例を受けられる株式又は出資は、取引相場のない株式又は出資で次の要件をすべて満たすものです。
(1) 相続開始の時において、上場株式や店頭売買有価証券などではないこと。
(2) 相続開始の直前及び相続開始の時において、被相続人及び被相続人の親族並びに被相続人と特別の関係がある者が有していた各法人の株式の総数又は出資の総額が、当該各法人の発行済株式の総数又は出資の総額の2分の1超であること。
(3) 被相続人が相続開始の直前に有していた上記(2)に該当する法人の発行済株式又は出資の時価総額(相続税評価額による総額)の合計額が20億円未満であること。
(注)被相続人が特例の対象となる2つ以上の法人の株式又は出資を有する場合には、その全ての法人の発行済株式又は出資の時価総額の合計額で判断します。
(4) その株式又は出資を取得した人が被相続人の親族であり、相続税の申告書の提出期限まで引き続きその株式又は出資を有し、かつ、その法人の役員などの地位を有していること。
(5) その株式又は出資を取得した人が相続開始の時において、その株式又は出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資の総額の5%以上を有していること。
注:この特例は、被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した人(その被相続人から相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した人を含みます。)が、特定同族株式等の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)の適用を受けている場合などには、適用されません。
注:小規模宅地等の特例の適用を受けるときは、その特例を受ける小規模宅地等の面積が限度面積に満たない場合に限って、その満たない部分に対応する価額について特定事業用資産についての課税価格の計算の特例の適用を受けることができます。

  • 2008年11月27日
  • By LRI-Magazine
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FP豆知識Vol.021『代替資産を取得した場合の課税の特例』

■代替資産を取得した場合の課税の特例とは

法人の有する資産(棚卸資産を除く)が公共事業等により収用等の譲渡をした場合に、租税特別措置法による課税の特例を受けることが可能となり、課税を軽減することが可能になります。

□譲渡所得等の5000万円の特別控除
公共事業のために資産を譲渡した場合で、一定の要件を満たすときは、譲渡所得から5,000万円を控除できます。
主な補償金の所得別一覧表

譲渡所得 土地譲渡代金(借地権、耕作権等を含む)、建物移転料(取り壊し)、工作物移転料(取り壊し)、借家人補償 残地補償
一時所得 動産移転料、立木補償(庭木の移植)、仮住居使用料 移転雑費
事業所得 営業補償
不動産所得 家賃減収補償
山林所得 立木補償(山林立木の伐採除却)

□代替資産を取得した場合の課税の特例
公共事業のために資産を譲渡し、原則として資産の譲渡があった日から2年以内に、その補償金で従前と同種の代替資産を取得した場合には、代替資産の取得にあてられた補償金に対応する部分は譲渡がなかったものとみなされ、課税されません。ただし、残りの補償金に対しては課税されます。
□代替資産を提供した場合の特別控除
お譲りいただく皆様の土地(事業用地)の代替地を提供していただける方には、1,500万円を限度とした特別控除が認められます。
□不動産取得税の課税の特例
代替地を取得したり、建物を新築又は取得された方は、原則として不動産取得税が課税されますが、申告することによって減額されます。

  • 2008年10月9日
  • By LRI-Magazine
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FP豆知識Vol.009『設備投資促進税制・創業促進税制』

大阪府では平成19年4月1日から、「ものづくり支援税制」として、中小製造業の設備投資や創業を促進するため、法人府民税法人税割と法人事業税の軽減措置を実施しております。注:平成20年1月以降の確認申請より、提出書類が変更となっております。

下記の表にて該当と思われる事業主の方は節税となりますので是非この制度をご利用下さいませ。

設備投資促進税制 創業促進税制
対象法人 H19.4.1~~H22.3.31までに一定の設備投資を行った府内に本店を置く製造業法人(設備の取得及び供用開始時の資本金又は出資金の額が3千万円以下) H13.4.1~H19.3.31までに資本金又は出資金の額が1千万円以下で府内を本店として設立された法人 H19.4.1~H22.3.31までに資本金又は出資金の額が1千万円以下で府内を本店として設立された製造業法人
軽減税目 法人府民税法人税割 法人事業税
軽減内容 現行税率の9/10 ①下記以外の業種
  現行税率の1/2
②製造業
 ソフトウェア業
 情報処理サービス業
  現行税率の9/10
現行税率の9/10
適用年度 設備を供用した事業年度 設立後5年の間に終了する各事業年度
●製造業(建設業は製造業に含まれません。)
有機又は無機の物質に物理的、化学的変化を加えて新製品を製造し、これを卸売する事業をいいます。
●ソフトウェア業顧客の委託によるプログラム作成やパッケージプログラム作成などを行う事業をいいます。
●情報処理サービス業計算サービス、データエントリーサービスなどを行う事業をいいます。

<重要>1 設備投資促進税制と創業促進税制は同じ事業年度で重複適用されません。(製造業法人でいずれの税制の要件にも該当する場合、一般に創業促進税制の適用が有利です。)2 「製造業」等の業種は当該法人の「主たる事業」によって分類します。この場合の「主たる事業」とは、申告する事業年度の売上金額を「日本標準産業分類」による事業ごとに区分した際に、売上金額が最も大きい事業をいいます。

■設備投資促進税制(法人府民税法人税割の軽減)の適用要件概要
◇対象法人(全ての要件に該当要)
① 製造業を主たる事業として営む法人であること。
② 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は有限会社のいずれかであること。
③ 設備の取得時及び供用開始時における資本金の額又は出資金の額が3千万円以下であること。④ 事業年度末の資本金の額又は出資金の額が1億円以下であること。
⑤ 事業年度末において、府内に本店を設置し事業を行っていること。
⑥ 法人税について、青色申告書を提出する法人であること。
⑦ 大規模法人の子会社でないこと。
◇対象となる設備投資(全ての要件に該当要)
① 機械・装置であること。
② 新品であること。
③ 1台(1基)あたりの単価が次に定める規模以上のものであること。
【取得・製作の場合】
取得価額が160万円以上であること。
【賃借の場合】
リース契約期間内において支払われるべき費用の総額が210万円以上であること。
注:賃借(リース契約)の場合、次の要件をすべて満たすことが必要です。
(ア)当該機械装置を継続して賃借する期間として定められた期間が5年以上であり、かつ当該機械装置の耐用年数(法人税法の規定に基づいて定められている耐用年数)を超えないものであること。
(イ)当該賃借に要する費用の総額が当該機械装置ごと(同一の機械装置が2以上ある場合にあっては1台又は1基ごと)に定められているものであること。
(ウ)当該賃借に要する費用の総額が当該賃借契約期間内に均等額により定期的に支払われることとされていること。④ 平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に、取得、製作又は物品賃借業を営む者から契約(リース契約)により賃借をし、製造業の用に供したものであること。
⑤ 当該法人の府内にある事務所又は事業所において、製造業の用に供したものであること。
⑥ 対象となる設備投資の総額が、税の軽減額以上であること。※対象となる設備投資の総額が<当該年度の大阪府分の法人税額に45/1,000を乗じて得た額>以上であることが必要です。平成23年10月31日までの間に終了する事業年度において、法人税額の総額が年2千万円を超える法人については、<当該年度の大阪府分の法人税額に54/1,000を乗じて得た額>以上であることが必要です。
大阪府商工労働部
商工振興室ものづくり支援課
製造業振興グループ
電話:06-6941-0351(内線)2652、2653
FAX:06-6944-6731

■創業促進税制(法人事業税の軽減)の適用要件概要
(1)平成13年4月1日から平成19年3月31日までに設立された法人
◇対象法人(全ての要件に該当要)
① 平成13年4月1日から平成19年3月31日までの間に、府内に本店を設置し、新たに設立した株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は有限会社のいずれかであること。② 設立時の資本金の額又は出資金の額が1千万円以下であること。
③ 設立の日以降も、引き続き府内に本店を設置し継続して事業を行っていること。
④ 設立初年度の事業年度末における資本金の額又は出資金の額が1千万円以下(第2事業年度以降は、1億円以下)であること。
(2)平成19年4月1日から平成22年3月31日までに設立された法人
◇対象法人=中小製造業創業法人(全ての要件に該当要)
① 製造業を主たる事業として営む法人であること。(1頁の<ご注意ください!>2を参照してください。)② 平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に、府内に本店を設置し、新たに設立した株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社のいずれかであること。
③ 設立時の資本金の額又は出資金の額が1千万円以下であること。
④ 設立の日以降も、引き続き府内に本店を設置し継続して事業を行っていること。
⑤ 設立初年度の事業年度末における資本金の額又は出資金の額が1千万円以下(第2事業年度以降は、1億円以下)であること。
大阪府商工労働部
商工振興室経営支援課 創業・ベンチャー振興グループ
電話:06-6941-0351(内線)2622、2623
FAX 06-6944-6731

等々・・文章にすると非常にややこしい・・が意外と案ずるより産むが易し?なのではないでしょうか?という訳で心当たりのある事業主様はまずは上記のお問い合わせ先へご連絡を!どうしてもわからない場合や煩わしい場合は弊社へご連絡頂ければ手続き等のご相談を承ります。

パンフレット(平成19年12月発行・平成20年1月改訂版)

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