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  • 2019年6月3日
  • By LRI-Magazine
  • 『M&A(Merger and Acquisition)』業務開始のご案内 はコメントを受け付けていません
  • in お知らせ

『M&A(Merger and Acquisition)』業務開始のご案内

このたび、生活総合研究所株式会社(本社:兵庫県尼崎市・支社:東京都新宿区、代表取締役:宮平浩示、以下 当社)は、2019年06月01日より『M&A(Merger and Acquisition)』業務を開始いたしましたのでご案内いたします。

【業務内容】
M&A
M&Aの仲介

【業務概要】
後継者不足や資金不足等により、長い歴史に幕を閉じなければならない企業・事業に、新たな生命を吹き込むため当社ではM&A業務を当事者及び仲介者の双方の立場で開始いたします。
守秘性の高い情報の取扱いとなりますので、創業から当社で育んだ守秘管理力や富裕層クライアントの資本力を最大限に活用し、ご相談者に対し最良の提案が出来るよう尽力いたします。
相続・事業継承でお困り事を抱えられている方はお声掛けください。

※M&Aとは
Merger and Acquisition(メージャーアンドアクイジション)の略で、日本語訳では『合併と取得』となります。日本では、主に企業の、吸収合併、株式の取得・移管(TOB含む)、事業譲渡、会社分割、合併などを意味します。

【業務開始日】
2019年06月01日〜

【料金】
初回:相談無料(2時間)
二回以降:案件毎に都度取決め

【本件に関するお問い合わせ先】
生活総合研究所株式会社までご連絡ください。
お問合わせの際は「M&Aの記事を見た」おご記入ください。
お問合せはこちら

#生活総合研究所株式会社
#seikatsusouken
#M&A
#MergerandAcquisition
#吸収合併
#TOB
#事業譲渡
#会社分割
#合併

  • 2018年1月4日
  • By LRI-Magazine
  • 福以徳招 はコメントを受け付けていません
  • in お知らせ

福以徳招

謹んで初春のお慶びを申し上げます
おかげさまをもちまして今年も無事に新しい年を迎えることができました

本日より先走営業となりました。
本年もどうぞ宜しくお願いします

本年は金融変動の歪みを利用し大きな成果を出していくことが、私共の目標です
みなさまへは新鮮で優良な情報をどしどし発信いたしますので引き続きお付合いお願い申し上げます

福以徳招(福は徳を以て招く)
幸福は善行を以て招くものであり、自分ひとりの幸福をさしているのではなく、万物の幸せの意味する

平成30年度指針
【好機到来】

生活総合研究所株式会社
代表取締役
宮平浩示
東京支店長
尾﨑信行

また本年より年賀状によるご挨拶を遠慮させて頂いております
ご容赦くださいますようお願い申し上げます

 

  • 2017年6月30日
  • By LRI-Magazine
  • 【信用とは?】 はコメントを受け付けていません
  • in FP・コンサル

【信用とは?】

【信用とは?】

『信用していたのに・・』

こんな言葉が飛び交う

信用崩壊の局面

信用する方が悪か

信用させる方が悪か

 

こんな相談を受ける時

常に感じること

「よくその段階で信用したね」

つまり信用の見切り発車

 

おおよそ相手方について

ほとんど調査や試験をせず

「大丈夫だと思った」

と根拠ない思い込みで身を委ねている

 

信用する側の求める信用とは

相手方への主観的期待値であり

主観的価値観の押し付けである

 

つまりそれ相応に相手方を

熟知した上でなければ

求める信用に対して満足な

対応を得ることは

そもそも困難といえる

 

にも拘らず時期尚早に

信用し全権委任するのは

過失以外の何物でもない

と感じざるを得ない

 

そんな僕は過去の痛い経験から

信用をすることもなければ

信用を押し売ることもない

安買いも安売りも不要だから

 

【教訓】
・信用崩壊しても大怪我しないところから始めよう
・出会ってすぐに信用を押し売りする人は詐欺師だよ


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FP豆知識Vol.074『高額特定資産〜消費税還付スキーム封じ〜』

FP豆知識Vol.074『高額特定資産』

FP豆知識Vol.072『簡易課税制度』の続き
FP豆知識Vol.073『事業者免税点制度』の続き
不動産豆知識Vol.028『調整対象固定資産〜消費税還付編〜』の関連

 

平成28年改正消費税法が4月1日より施行され、その中で最も影響が大きいのが、「高額特定資産※1を取得した場合の中小事業者に対する特例措置の適用関係の見直し」と言えます。

調整対象固定資産の概念では、網羅しきれなかった消費税節税スキームを、更に防止するために制定されたこともあり、本件の対象となる方にとっては、納税金額に大きな差異が産まれます。

◆高額特定資産とは?

高額特定資産とは、一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜き)が1,000万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産をいいます。

◆平成22年4月改正時

課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中に調整対象固定資産を仕入れを行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行う場合、調整対象固定資産の課税仕入れを行った日の属する課税期間の初日から原則として3年間は、免税事業者となれず、また、簡易課税制度を適用して申告することもできません。

つまり・・・

課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過した翌日から開始した各課税期間中は、そうではない。

という、抜け道を使って消費税還付スキームを利用していた。

が・・

☆参考
平成22年4月の消費税法改正

◆平成28年4月改正時

事業者が事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に高額特定資産の仕入れ等を行った場合には、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度及び簡易課税制度を適用しないこととされました。

また、自己建設高額特定資産については、当該自己建設高額特定資産の建設等に要した仕入れ等の支払対価の額(事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けない課税期間において行った原材料費及び経費に係るものに限り、消費税に相当する額を除きます。)の累計額が 1,000 万円以上となった日の属する課税期間の翌課税期間から、当該建設等が完了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度及び簡易課税制度を適用しないこととされました。

☆参考
平成28年4月の消費税法改正

◆まとめ

つまり、平成28年4月に施行された改正消費税法は、平成22年4月に施行された改正消費税法のいわば「抜け道」であった消費税還付スキームを封じ込める改正といえます。
とは言え、オフィスビルやテナントビルを始めとする家賃が課税売上となる不動産は多々ありますので、住居系の非課税売上となる不動産での消費税還付スキームが封じ込められたにとどまります。
融資利用時には、損益計算書と資金繰計画書に大きな差異が生まれやすい、不動産経営ですがより安全な環境を構築していただきますよう祈念いたします。

 



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    FP豆知識Vol.073『事業者免税点制度』

    FP豆知識Vol.073『事業者免税点制度』

    Vol.072『簡易課税制度』の続き

    平成28年改正消費税法が4月1日より施行され、その中で最も影響が大きいのが、

    「高額特定資産※1を取得した場合の中小事業者に対する特例措置の適用関係の見直し」

    と言えます。

    調整対象固定資産の概念では、網羅しきれなかった消費税節税スキームを、更に防止するために制定されたこともあり、本件の対象となる方にとっては、納税金額に大きな差異が産まれます。

    ただ、その背景や基礎を学ばなければ、この概念を把握・理解するのに少し難があるため、今回はその基礎となる特例のひとつ「簡易課税制度」に続いて「事業者免税点制度」を取り上げたいと思います。

    事業者免税点制度とは、個人事業主の場合は前々年又は法人の場合は前々事業年度課税売上高が1,000万円以下の事業者については、その課税期間の課税資産の譲渡等について、消費税の納付義務が免除されている制度です。
    ※資本金1,000万円未満の新設法人は、設立当初の2年間、免税事業者

    つまり、前回のVol.072『簡易課税制度』と同様に小規模な事業者の事務負担や税務執行コストへの配慮から設けられている特例措置となります。

     



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      FP豆知識Vol.072『簡易課税制度』

      FP豆知識Vol.072『簡易課税制度』

      平成28年改正消費税法が4月1日より施行されました。

      その中で最も影響が大きいのが、

      「高額特定資産※1を取得した場合の中小事業者に対する特例措置の適用関係の見直し」

      と言えます。

      調整対象固定資産の概念では、網羅しきれなかった消費税節税スキームを、更に防止するために制定されたこともあり、本件の対象となる方にとっては、納税金額に大きな差異が産まれます。

       

      ただ、その背景や基礎を学ばなければ、この概念を把握・理解するのに少し難があるため、今回はその基礎となる特例のひとつ「簡易課税制度」を取り上げたいと思います。

       

      簡易課税制度※2とは、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行うことができる制度、つまり課税売上高に対する仕入控除税額を一定割合(みなし仕入率)にすることで、簡易な計算にて算出が可能となり、人財や資本に限りある中小・零細起業にとってとても有り難い制度のひとつです。

       

      みなし仕入率は、事業種目により下記の6種類となっています。
      第一種事業(卸売業)90%
      第二種事業(小売業)80%
      第三種事業(製造業等)70%
      第四種事業(その他の事業)60%
      第五種事業(サービス業等)50%
      第六種事業(不動産業)40%

       

      例をあげると、

      第一種事業(卸売業)で、課税売上高が5,000万円だった場合の借受消費税は400万円で、みなし仕入率により課税仕入高は5,000万円×90%=4,500万円となり仮払消費税は360万円となり、450万円-360万円=90万円が納付すべき消費税となります。

       

      ただしこの制度の適用を受けるには、届け出が必要となりますし、業種・業態によってはお得にならないこともありますので、ご利用の際は必ずしっかりとご確認ください。

       

      ※1、「高額特定資産」とは、一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜き)が 1,000 万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産をいいます。
      ※2、その課税期間の前々年又は前々事業年度(以下「基準期間」という。)の課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者に適用。

       



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        【決断回数】

        【決断回数】

         

        朝目が覚めて、夜眠るまでの間、およそ16時間

        この間に、「どれだけの決断をしているだろう」

        と考えたことはあるだろうか?

         

        何ら準備をしていなかった場合、目覚めた瞬間から多くの決断に迫られるのは容易に想像できる。

        トイレに行くのか?顔を洗うのか?食事を摂るのか?

        何を着るのか?何時に外出するのか?何処へ行くのか?

         

        仮に、16時間×60分×60秒=57,600秒という限られた持ち時間のうち

        1秒に1度決断すると、57,600回
        2秒に1度決断すると、23,800回
        10秒に1度決断すると、5,760回
        60秒に1度決断すると、960回
        30分に1度決断すると、32回
        1時間に1度決断すると、16回

        さて、貴方はどのレンジに該当するだろうか?

         

        そして、改めて明文化してみると、多いより少ない方が望ましいと感じるはずである。

        さらに、この決断の中には、
        ①ほとんど思考を費やすに値しない不要な決断から
        ②あらゆる英知を費やし時点における最良を選択する決断まで
        様々に存在する。

        つまり、決断回数全体を減らすことにより決断負荷を除去することもさることながら、後者の必要不可欠な決断に集中できる環境を、常日頃から整える必要があるのである。

         

        前回、【時間管理(タイムマネジメント)】へ戻る

        【教訓】
        ・行動の習慣化で決断場面を削減せよ
        ・決断の優位性認識で重要度を把握せよ


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        【時間管理(タイムマネジメント)】

        【時間管理(タイムマネジメント)】

        身体的な拘束時間を極限まで削減し、

        思考的な拘束時間を極限まで増加する

        昨年から取り組んでいる『時間革命』を明文化してみるとこうになります。

         

        おはようございます、生活総研の宮平です。

        業態・業務・業種により、全てに当てはまることではありませんが、限りある一日24時間を可能な限り高効率で運用するために、すべての行動に優先順位(プライオリティ)をつけ、
        ①しなければならないこと
        ②したほうがよいこと
        ③しなくてもよいこと
        ④してはならないこと
        を整理整頓することで、わかったこと、それは、

        ①は、以外に少なく、③④は、以外に多い。

        そして、③④に「達成感」や「満足感」を覚えてしまう錯覚状態に陥ると、なかなか抜け出せないことも判明した。

        ・頑張ってる気になっている
        ・やってる気になっている
        ・忙しくて時間がない

        もう一度、言いますが『錯覚』です。

         

        この錯覚状態から抜け出すにあたり、まず何をしたか?

        それは、③しなくてもよいこと、④してはならないこと、を全くしない。

        さらに、②したほうがよいこと、も止めてみました。

        するとどうなったか?

         

        「何もすることがなく、時間が余りに余った」

         

        嬉しいようで、悲しい現実と言えるのではないでしょうか?

        つまり、知らず知らずに長い年月を経て積み重なった課題の誤作動による慣習。

        強迫観念ともいえる重圧を逃れるために作り上げられた偶像の賜物を除去することで、身体的にも、思考的にも、拘束するものを全て喪失することで、原点回帰・原理回帰する機会を得ました。

         

        そして、空白となった時間に新たなに、可能な限り増加させた思考的拘束と、可能な限り削減した身体的拘束を、配置してみる。

        ここまでくれば多くの方が、お気付きになられただろうが、

        『体で汗をかかず、脳で汗をかく』

        環境が整ったことになる。

         

        次回、『決断回数』へ続く

         

        【教訓】
        ・行動の断捨離で時間を創出せよ
        ・想定外事故に対応できる待機状態を創出せよ


         

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        【固定概念の排除】

        【固定概念の排除】

        加齢とともに、積み重ねる(べき)『徳』

        その正反対に存在するのが、悪い意味での固定概念だといえる。

        つまり、智慧や経験を積み重ねるあまり
        「これはこうだ」
        「あれはああだ」
        「それはそうだ」
        と、物事を決めつける傾向が多かれ少なかれ、根付いてしまう。

        全ての判断分岐点において、この固定概念が悪く働くことはないが、時に新たな可能性を見出さなければならない局面においては、原点回帰・初心勿忘しゼロからの検証を必要とする場合がある。

        特に、語尾が「だ」「である」と確信的な場合は確固たる裏付けがあり、ゆるぎない現実となることもあるだろうが、逆に「だろう」「だと思う」と懐疑的な場合はむしろ不確定要素が占めているのではないだろうか?

        となれば、無意識に構築してしまっている固定概念を、まず自身で把握しその背景にある裏付けが果たして信用に足るものか否かを検証する必要がある。

        おそらく多くの固定概念が、不確定要素の集合体で成り立っていることに気付くだろう。

        すると次に、固定概念とどう向き合うべきか?と思考が発展すれば、迷わずこの選択をしていただきたい。

        『固定概念の排除』

        先入観のない視点で、物事を判断することが出来れば、おのずとインプットされる情報の価値が変化する。

        その変化した情報から、これまでの歩みでは決して見えなかった、新たな境地を見出し新たな価値を創造していただきたい、そう願います。

         

         

        【教訓】
        ・可能性の追求と見切りの境界線を意識する
        ・客観力を常に養い好機を見逃さない


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