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自己紹介から考える価値向上【前編】〜 Self‐introduction for Branding Vol.1〜

大寒を過ぎ、気温の低い日が続いていますが、体調管理は万全ですか?
年始よりインフルエンザも猛威を奮っていますので、くれぐれもご自愛ください。

今回は、『自己紹介から考える価値向上【前編】〜Self‐introduction for Branding Vol.1〜』です。

わかるようでわからない抽象的なお題ですので、少しずつ噛み砕いていきます。

まず、経営者の貴方にご質問です。

『御社では、企業理念・経営理念を作成し、社内で共有されていますか?』

この質問に対して、

『いいえ』と答えられた経営者の貴方は、下記の①よりお進み下さい。
『はい』と答えられた経営者の貴方は、下記の④よりお進み下さい。

まず、表題について考案するにあたり、下記の六段階から落とし込んでみるとしよう。

①企業理念等の作成
②企業理念等の共有
③事業概要の作成
④営業資料の作成
⑤紹介文例の作成
⑥名刺の作成

①企業理念等の作成

『企業理念』とは、企業や組織の目的や存在意義を端的にまとめたもので、大前提として生活総研では下記のように定義づけている。

・企業理念⇒企業の目的や存在意義で、最も大切にする根本的な考え方
・経営理念⇒経営を行う上で、最も大切にする根本的な考え方
・社是・社訓⇒企業の行動規範を示し、企業倫理の根幹となる考え方
・展望⇒企業の将来における構想や未来像(ビジョン)
・使命⇒企業の果たすべき役割(ミッション)
※経営理念を基本理念・行動理念・企業理念の三部構成とする考え方もある。

では、なぜ企業理念等が必要なのかについて触れておくことにしよう。

例えば、家族旅行を計画したとしよう、その時、貴方はミステリーツアーでもない限り、日程や行き先、宿泊先などさまざまな工程について吟味されるのが、一般的であろう。
その計画は、短ければ日帰りかもしれない、長ければ数日や数週間に渡るかもしれないが、いずれにしろおおよその工程を事前に計画決定しているだろう。

企業経営を、この家族旅行に置き換えるとどうだろうか?最終日の設定をせず長期に渡る計画となる企業経営において、工程について何も設定せずに始動することに、違和感はないのだろうか?

つまり事業を開始するにあたり、企業規模の大小に拘らず、企業経営において『企業理念等』の作成は必須要件のひとつであることをご理解いただけただろうか。

 

②企業理念等の共有

紆余曲折を経て、作成した企業理念等だが、もちろんこれは後生大事に箪笥の奥へしまっておくものではない。
当然に作成した経営者である貴方が、手帳や買いたり額縁に入れて掲示するなど、常に肌身離さず身辺に携帯しておくべきだろう。
そして、もう一つ重要なのは企業内における社員全員で共有することである。

先述の家族旅行の例を思い出して欲しい。社員旅行に向かう際に、日程(期間)や行き先(目的)などの工程(計画)を知らずして社員がまとまって、行動するのは不可能とは言わないが、決して賢明な選択とはいえない。

つまり、企業理念等は、経営者だけでなく社員全員とも共有しなければならないのである。

 

③事業概要の作成

そして、経営者と社員全員が企業理念等を共有し、事業概要を作成することが容易となっていることにお気付きだろうか。

というのは、5W2H「いつ(When)、どこで(Where)、だれが(Who)、なにを(What)、なぜ(Why)、どのように(How)、どのくらい(How much)」の7つの要素をまとめるに当たり、そのキーワードが既に明確になっているからである。

つまり、企業理念等から事業概要については、常に一貫性を伴っていなければならないということになる。

この文末までお付合いいただいた経営者の貴方、現状に経営課題を抱えておられるのであれば、今一度、上記を実施してみてはいかがだろうか。

 

『自己紹介から考える価値向上【後編】〜Self‐introduction for Branding Vol.2〜』へつづく


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【アベノミクスは大成功】

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2014年11月18日の午前

日本に、衝撃が走りました。

多くの人々がプラス成長と予想していた

GDP速報値が、一転してマイナス1.6%

 

この報道を耳にして、分かれる反応

その①→これはまずい

その②→よくわからない

その③→関係ない

さて、このブログの読者は上記①〜③のどれに当てはまるだろう?(質問1)

 

そして、この発表を耳にするや否や

アベノミクス失敗の報道を加速させるマスコミ

果たしてアベノミクスは本当に失敗なのだろうか?(質問2)

 

表題にも記した通り、わたくし個人にとって

アベノミクス(2012.11〜)は大成功である。

しかしその恩恵の極々一部を享受したに過ぎない。

そして再びここで問う、

あなたはアベノミクスの恩恵を享受しましたか?(質問3)

 

では、ここで本題に入るとしよう。

わかりやすい指標として、

2012年11月1日と

2013年11月1日と

2014年11月1日を

比べてみたのが下記である。

 

■政策金利
一昨年:0.10%
昨年:0.10%
今年:0.10%

■日経平均株価
一昨年:8,946.87円
昨年:14201.57円
今年:16,862.47円

■為替(TTS)
一昨年:80.90円
昨年:99.23円
今年:114.76円

 

個別の施策はさておき、ご覧のとおり

この730日で日本の経済情勢は激変している

そして、さまざまな経済アナリストは言った

『株価が上がれば景気は良くなる』

 

実に、アベノミクスが発令された2012年11月

を振り返れば、日経平均株価がおよそ倍になっている。

にもかかわらず現実的に、国民のその多くが

景気の上昇を体感するどころか、

その極一部すら享受されていない。

 

ところが、この享受されない恩恵の

責任所在はどこにあるのだろうか?

安倍政権?

企業?

国民?

 

この責任の全てを安倍政権に求める

のはあまりにも無責任である。

日本の経済成長は平成初期のバブル期

以前に既にピークを迎えている。

 

つまりそれ以降は下降線を辿っているのである。

となれば政権主導で出来ることは、

景気回復ではなく、景気後退の遅延ともいえる。

 

そしてその過程において企業や国民が

これまでに経験したことのない

新しいこの時流に見合った

変化や進化をしなければならない

のではないだろうか。

 

文頭でお尋ねした質問

(質問1)→①と答えた方、抜本的な変化・進化が必要です。

(質問2)→失敗と答えた方、成功と答える方を観察してください。

(質問3)→いいえと答えた方、はいと答える方を観察してください。

 

そうつまり、企業が、国民が変わらなければならない

すでにそんな局面を迎えていると同時に、

すでにそんな局面に順応している企業や国民が

居ることに少しでも早く気づかなければなりません。

 

資本主義経済において、保障されているのは、

自由は競争であって、未来永劫の安全ではありません。

 

これまでは先人が培った経済基盤の

恩恵で多くの方が不自由なく生きてきました。

しかしながら今後はこれまで以上に

二極化が進むと同時に労働集約層を

中心に低所得者が増加します。

 

少なくとも

東京オリンピック開催までの間

株価は上昇します

円安は進行します

インフレは加速します

所得はインフレ内で上昇します

結果、ますます家計は厳しくなります

 

国内消費は伸び悩みます

企業の業績は伸び悩みます

失業率は上昇します

結果、ますます税収は減少します

 

これからの50年は

これまでの50年の繰返しでは

乗り越えることが出来ません。

 

では、何をすべきか?

その解決策の1つが外国人です。

円安の進行は、外国人を日本へ招きます。

もしくは日本製品の輸出が容易になります。

つまり、国内で埋めることが出来なくなった

消費を補ってもらわなくてはなりません。

 

いまある業態を変化させることが困難であっても

消費者を外国人にすることは不可能ですか?

 

解散総選挙を控え、ある意味思惑どおりに

進んでいるアベノミクス

大成功と捉えるか?

大失敗と捉えるか?

その答えは、

その恩恵を多いに享受する人々がいる以上

 

貴方次第

 

つまり

自己責任

であることをご留意いただきたい。

【投資と消費】

先日、ツイッターでご紹介した支出の種類

ありとあらゆる支出があるものの、その実態は2種類しか存在しない。

それが、

『投資』

『消費』

のたった2種類しかない。

通勤の切符代は、会社で働くための投資?それとも消費?
昼食代は、健康を維持するための投資?それとも消費?
夕刊代は、世間を情勢を知るための投資?それとも消費?
交際費は、来るべき未来の取引への投資?それとも消費?

真の投資もあれば、偽の投資もあり、

真の消費もあれば、偽の投資もある

本来、消費であっても、意識することで投資に変容させたり

逆に、投資であっても、意識をしないことで消費に変容させることが可能となる。

では、この概念と意識を経営者目線で考えた場合、どうなるだろうか?

社員に支払う給料は、投資?それとも消費?

もちろんこの場合であっても、表裏一体となる。

労働対価に対する消費と捉えた場合と、

生産的な未来への投資と捉えた場合で、

社員が、どのように感じ、どのように育つか?
この2点を考えただけでも、その差は歴然である。

一方は、道具として扱われていると感じ

一方は、人間として扱われていると感じるだろう

すべての支出を、投資にすることは決して容易なことではないが、
すべての支出に、投資的な要件を付加することは難しくない。

そして、この意識の反復継続がいずれ迎える未来に、
大きな差異をもたらし、しいては

事業継承の可否に大きな影響をもたらす大きな要因の1つとなる。

日々存在する支出の1つ1つと

向かい合い、

見つめ直すことを、

今一度、取り組んでみてはいかがだろうか?

  • 2014年9月8日
  • By LRI-Magazine
  • 【一流が一流であるために】 はコメントを受け付けていません
  • in FP・コンサル

【一流が一流であるために】

当時、中学生だった私にとって、存在そのものが眩しかった、その人

1984/2/1に『モニカ』で鮮烈なデビューを果たした当時18歳だった吉川晃司さん

イベント関係者からのお声掛けで2014/8/24にオリックス劇場で行われた『30th Anniversary LIVE』にお邪魔してきたのだが・・

ライブが始まるや否や、自分の目を疑ったのはそのステージでのパフォーマンス

もちろん、第一線で活躍されているので間違っても退化しているはずはないのだが

想像を遥かに超えるパフォーマンスに加え、内臓の奥底にまで届く歌声

冒頭にもお伝えしたがデビュー30週年、つまり18才+30年、そう御年49歳

このライブクオリティは、49才の年齢を一切感じさせないどころか

むしろ、中学生だった私たちの心を鷲掴みにした、荒削りな若かりし頃より、

進化している!?

お声掛けいただいた方から、その理由のうち2つを伺うことが出来た

①毎日のウォーキング10km

②喉を傷めない発生方法の習得

学生時代からアスリートであったことは有名な話だが、

デビューしたあの日以降も継続されているのが、この強靭な身体を維持するトレーニング

ウォーキング途中に、どこにでもあるような公園にふと立ち寄り、

鉄棒やベンチを使い、懸垂や腕立てなどで筋肉に高負荷を掛ける日常

そして今回の『30th Anniversary LIVE』は、これまでに発売された

49曲のシングルを2日間で歌う過酷なライブ

体力的な負担は、もちろんだが喉のへの負担は計り知れないものがある

にも拘らず、2日目だった当日は最初から最後まで変わらぬ歌声

むしろ、調子が上がったのではないかとも思える歌声を披露していた

さらに、ライブの代名詞ともいえる『シンバルキック』

高身長の吉川晃司さんの頭上数十cmにあるシンバルをキック

中座前と終了前にこのパフォーマンスも余裕で披露している

『一流が一流であるために』

天才が誰も真似出来ないことを極める

そして、

凡才が誰も真似出来ないくらいまで極める

決して吉川晃司さんが凡才だとは思わないが、

誰もが『一流』になれる可能性を秘めている

と改めて確信した1日だったことをここに遺し

事業経営に必要な姿勢とリンクさせてみる。

資産運用セミナーまとめ

最近の挨拶『毎度ぉ~、円安と円高どっち派?』が定着している生活総合研究所株式会社の宮平浩示です

先週の土曜日にお邪魔したセミナー『初心者のための資産運用』の備忘録として取り纏めいたします

今回の講師は、株式会社フォーユーの矢野裕詞先生

相続税改正の勉強会でご一緒させて頂いた際に、これからの資産構築について貴重な意見を賜った、いわば師匠のような存在です

お題が『資産運用』ですから当然に内容は『投資』についてとなります

しかしながら、現状把握→問題提起→解消提案→投資実行の流れは、やはり登壇される方の立場や視点により大きく異なります

基本的なところでは、

期間:短期、中期、長期
危険:小、中、大
利益:小、中、大

を組合せ、その目的を達する為に、必要な運用を行うのが投資ですが人柄が滲み出るほどに分かり易い説明に初心者向けであることを忘れただただ頷くばかり

セミナーの詳細については著作権にも関わりますので、ここに記載出来ませんが、一点だけ伝えたい事があります

それは、長期に渡る過去実績の分析から多くの学びがある、ということです

リーマンショックにより、自分自身が多大な損失を出し、ほとんど全ての資産を失って学んだ事

東北大震災により、多大な損失を出した人々、そして多大な損失を受けた企業

それでも、視点が変われば好機は常に巡っているといえます

ただし、この好機は誰もが何時でも何処でも掴むことが出来る訳ではありません

現金等の流動資産をお持ちの方はさほど準備を必要としません

逆に

現金等の流動資産をお持ちでない方は何らかの準備が必要です

短期的な視点、長期的な視点、様々な局面で好機は巡っています

このような情報は、資金繰りに問題を抱えておられる社長には是非ともご活用頂きたい次第です

限りある経営資源と、必要な情報を上手に組合せ、最大限の事業運営に達しましょう

iPhoneからの投稿

  • 2013年2月9日
  • By LRI-Magazine
  • 言葉の余分三兄弟 はコメントを受け付けていません
  • in FP・コンサル

言葉の余分三兄弟

不惑の歳に突入し改めて日本語の難しさに打ちのめされている、生活総合研究所株式会社の宮平浩示です。

ご自宅のリフォーム工事でご縁を頂いたクライアントから家具をコーディネートして欲しいとの依頼で家具屋さんへ行ってきました。

今回は寝室のテレビ台周りを勝手良くしたいとの要望なのでさほど予算も高くない。

それでも資産家の独居老人なので、その他の内装とのバランスは見なければなりません。

まずは、泣く子も黙るニトリさんとIKEAさんで目ぼしい商品を探してみるもしっくりと来ない。

そこで国産天然木家具を扱う某店へ移動してみた。

当然とも言うべき価格の違いに少し戸惑いながらも、せっかく来たのだからと全ての商品を見て回る

価格の差異は、ニトリさんやIKEAさんに比べると2倍から5倍といったところでしょうか?

店内をウロウロしていると、にわかに信じ難い11340円のプライスタグを発見!

思わす

「安っ!」

と思いましたが、実はこれ天板を傷から守る為の、透明マットのお値段でした。

事務机ではお馴染みのグリーンクロスとセットなんかになっている透明のゴムマットのお値段でした。

それが判れば今度は逆に

「高っ!」

人間の感性なんてホントに適当な判断基準に委ねられていると改めて自覚しました。

さらに店内をウロウロしている内に、商談も大詰めを通り越し最後のクロージング真っ只中の老夫婦と店員の会話が耳に飛び込んできた。

老夫婦:でわこちらとこちらでお願いします。

店員:有難うございます、合わせておいくら何万円です。

と極々一般的な会話が交わされる中で、

店員:会社に言われてるので、一応説明しますが、ほにゃららほにゃらら

えっ!?何、そのスーパーナチュラルに使用された接頭語のような下りは?

先ほど、僕が見て「安っ!」から1.5秒後には「高っ!」に貨幣的価値が著しく変動した透明マットのセールスだったのです。

当然、その結果はいうまでもなく不成立でした。

確かに気持ちよく勧められても、外観を大きく損なうので不要の一物。

まさか、今の日本では天板を保護しなければ傷が付く説明を怠った為に、消費者から販売店が訴えられるまでにアメリカナイズしてしまったのだろうか?

そして、この某店はそんな猛獣クレーマーとも言うべき消費者から訴えられた被害者第一号だったのだろうか?

と深読みしすぎる懸念を抱いてしまいました。

いい加減な言動で大変恐縮ですが、まぁたぶんそんなことはないでしょう。

でわ何故、あのような接頭語がすらすらと発せられてしまうのか?

これはまさに、経営サイドと現場サイドの温度差だと思うんですね、残念なんですが…

しかも、この温度差によって誰も得をしてないのが問題なんです。

もっと突っ込めば、損をしているのは現場サイドというよりむしろ経営サイドなんですね。

今回の透明マットで、さすがに売上??%アップみたいな販売戦略は厳しいかも知れません。

ただ、経営サイドが現場サイドに、仕事をやらしてる感満載とも感じる今回の発言

もし現場サイドが、大切なお客様に販売した家具が万が一にも傷が付かないようにと心底思って説明をしていたら?

そんな僕の口癖は、「そうですね」謙虚に相槌を打ち続けれるようにしたいと思っていますが、まだまだ道半ばです。

言葉の余分三兄弟、誰の為に?を意識して気を付けなければと、改めて自問自答の機を頂きました。

追伸
モチベーション系のコンサルをされている方で、この企業にご興味をお持ちの方はご一報下さい、ひっそりと企業名を伝えます。笑

iPhoneからの投稿

  • 2013年1月30日
  • By LRI-Magazine
  • 相続税法改正に備えあれば憂いなし はコメントを受け付けていません
  • in FP・コンサル

相続税法改正に備えあれば憂いなし

外貨建ての運用にとても興味があり、円安推移についてあまり嬉しく感じない生活総合研究所株式会社の宮平浩示です。

いよいよ大詰めになったと言える平成25年度税制改正の大綱ですが、やはり注目となるのは増税部分だといえます。

安全な事業継承を固より提案している立場でありますので、保有資産については可能な限り法人所有を推進してきた次第です。

今回の増税の中でも相続税の改正については、上記の推進がますます加速すべきではないかと考えています。

ただ絶対的に必要な要素で、決して誰にも取り返しのつかない本質がひとつだけあります。

勘の良い方であればすぐに気付かれるのですが、多くの事案においてこの本質の重要さをないがしろにされている場面に遭遇します。

その答えは「時間」です。

資産構築においても同じ概念となりますので、非現実的ですが分かり易く事例をあげると

60歳までに、5,000万円の積立を計画するとします。

Aさんは現在50歳
Bさんは現在10歳

Aさんは、5,000万円÷10年=500万円/年÷12カ月=416,666円/月
Bさんは、5,000万円÷50年=100万円/年÷12カ月=83,333円/月

この設定では、積立期間中の金利(単利・複利)は全く加味されていませんので、仮に複利で1%運用とした場合は、

Aさんは、約394,000円/月
Bさんは、約64,000円/月

月々の積立額が、416,666円と83,333円を比べれば5:1ですが、394,000円と64,000円を比べれば6.1:1となります。

相続は、被相続人が亡くなることにより開始され、亡くなった時点での財産について課税されるのが相続税です。

財産の評価については、多少なりとも評価人により額面が異なることがありますが、基本的には評価額は計算式が定まっているので、相続税の申告は誰が行っても同じにならなければなりません。

※現実的には、過大な評価や過小な評価により申告税額が一定ではありませんので、この点についてご質問があればお気軽にお申し付け下さい。

では何故、相続にこの資産構築と同様の「時間」が必要になるのか?

それは、相続が開始されるまでにどれだけの時間を掛けて、どのような対策をするのかにより相続開始時の財産の絶対量が大きく異なるからです。

生前に財産を分けることを贈与と言います。逆の言い方をすれば、贈与は亡くなってからでは出来ないになります。

そして、この贈与は資産構築と同じように、長い年月を掛ければ掛けるほど額面を大きくすることが可能になります。

日本の個人金融資産が1400兆円と言われる中で、高齢者が60%程度保有しているとされていますが、せめて5年、願わくば10年でしっかりと対策を検討されるべきだと考えます。

平成25年度税制改正の大綱

iPhoneからの投稿

  • 2012年7月9日
  • By LRI-Magazine
  • 住民基本台帳法の一部を改正する法律(外国人登録法の廃止) はコメントを受け付けていません
  • in FP・コンサル

住民基本台帳法の一部を改正する法律(外国人登録法の廃止)

第171回国会で成立し、平成21年7月15日に公布されていた外国人住民を、住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進及び市町村等の行政の合理化を図るための「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が本日、平成24年7月9日より施行されました。

これまでは、外国人登録法に基づき外国人登録原票に記載され、日本人住民とは異なる制度に登録されており、住民票には記載されていませんでした。今回の改正で、外国人登録法が廃止され、外国人住民の方も日本人住民の方と同様に住民票に記載されることになりました。
■住民票を作成する外国人住民の対象者
外国人登録原票を元に、短期滞在者等を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人の方で住所を有する人について住民票を作成しています。
(1)中長期在留者(在留カード交付対象者)
(2)特別永住者
(3)一時庇護許可者又は仮滞在許可者
(4)出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
※上記以外の方や、改正法施行日に在留資格がない人(外国人登録法における在留期間の記載事項の変更を市に届けていない人を含む)については、住民票を作成する対象者とならないため、住民票が作成されていない場合があります。該当される方で、仮住民票が届かなかった方はお早めに所定の手続きをしてください。

■外部リンク
<a href="http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html" target="_blank">総務省:外国人住民に係る住民基本台帳制度について</a>

■総務省コールセンター(多言語電話相談窓口)
1)電話番号
0570―066―630(ナビダイヤル)
03―6301―1337(IP電話、PHSからの通話の場合)
2)受付時間
8:30~17:30
3)開設期間
平成24年4月2日から平成25年3月29日
(土日祝日、年末年始を除く。)
4)対応言語
日本語、英語、中国語、韓国語
スペイン語、ポルトガル語の6言語

  • 2012年3月25日
  • By LRI-Magazine
  • 法人契約の『終身がん保険・終身医療保険』の損金算入取扱い改正案について はコメントを受け付けていません
  • in FP・コンサル, 生命保険

法人契約の『終身がん保険・終身医療保険』の損金算入取扱い改正案について

国税庁が平成24年2月29日に公示した、「法人契約の『がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障タイプ)』の保険料の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部改正(案)等に対する意見公募手続の実施についてのパブリックコメントの意見・情報受付締切日が、いよいよ来週木曜の3月29日となりましたので、再度ご案内いたします。

この改正案は、法人税法第22条における期間損益に関する解釈を平成13年8月10日付課審4‐100「法人契約の『がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障タイプ)』の保険料の取扱いについて」(法令解釈通達)により、終身払込の場合にはその支払の都度損金の額に算入し、有期払込の場合には保険期間の経過に応じて損金の額に算入すると定めていましたが、諸処の事由により見直しをするものです。

改正内容を事情に大雑把にまとめると、

『全額損金算入の商品がなくなります』

『平成〇〇年〇〇月〇〇日以前に契約されたものは従前の同じ取扱い』

『平成〇〇年〇〇月〇〇日以後に契約されたものは改正後の取扱い』

となります。

上記の、平成〇〇年〇〇月〇〇日については具体的な日付がわかりませんので、本日より未来になるかも知れませんし、今年の元旦に遡るかも知れません。いずれにしろ、生命保険会社の営業職の方や本年度の前半で決算期を迎え節税対策のひとつとして検討されていた企業様は、今後の動向を是非ご確認下さい。

電子政府の総合窓口e-Gov
パブリックコメント
文書番号:410240007
「法人契約の『がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障タイプ)』の保険料の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部改正(案)等に対する意見公募手続の実施について

  • 2011年7月17日
  • By LRI-Magazine
  • 京都府中小企業節電対策緊急支援事業補助金の募集について はコメントを受け付けていません
  • in FP・コンサル

京都府中小企業節電対策緊急支援事業補助金の募集について

こんにちわ、生活総合研究所株式会社代表取締役所長の宮平です。
京都府及び公益財団法人京都産業21より、京都府中小企業節電対策緊急支援事業補助金の募集について発表がありましたのでご案内いたします。本事業は、東日本大震災の影響により懸念されるピーク時の電力不足を回避するため、今夏、中小企業者等が取り組む節電対策に対し緊急事業として経費の一部を補助するものです。

■補助対象者
京都府内に事業所を有する中小企業(中小企業基本法第2条第1項の規定による)等

■補助対象事業
1.業務用のスペースに設置する設備や機器の更新で、既存の電力消費量に対し節電効果が見込める事業
2.太陽光発電システムや燃料電池等の発電設備や蓄電池等を既存の事業所に導入し、既存の電力消費量に対し節電効果が見込める事業
3.平日昼間のピーク時電力削減のため勤務時間の変更等に伴う新たな取り組みで、補助対象者が主体となり直接経費を負担する事業のうち、節電効果が高いと認められる事業

■補助金額
100万円を限度に補助対象経費の1/3以内(ただし、予算の範囲内)
※補助対象経費が30万円以上の事業に限ります。

■補助対象となる事業実施期間
平成23年7月1日(金)~平成23年8月31日(水)の間に実施する事業

■補助金募集期間
平成23年7月11日(月)~平成23年7月27日(水)

■問い合わせ・申請書提出先
○対象事業所がある所在地の下記の窓口に提出してください。
○申請は窓口持参のみで、郵送では受け付けません。

京都産業21 連携推進部 産学公連携グループ
〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町134
京都府産業支援センター内
TEL 075-315-9425
※京都市、向日市、長岡京市、大山崎町

京都府山城広域振興局 農林商工部 商工労働観光室
〒611-0021 宇治市宇治若森7の6
TEL 0774-21-2103
※宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村

京都府南丹広域振興局 農林商工部 商工労働観光室
〒621-0851 亀岡市荒塚町1-4-1
TEL 0771-23-4438
※亀岡市、南丹市、京丹波町

京都府中丹広域振興局 農林商工部 商工労働観光室
〒625-0036 舞鶴市字浜2020
TEL 0773-62-2506
※福知山市、舞鶴市、綾部市

京都府丹後広域振興局 農林商工部 商工労働観光室
〒627-8570 京丹後市峰山町丹波855
TEL 0772-62-4304
※宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町

■募集要領・申請書の配布
申請書は京都府ものづくり振興課、各広域振興局、(公財)京都産業21で配布
または下記からダウンロードしてご利用下さい。

募集要領(PDFファイル)
交付申請書(PDFファイル)
交付申請書(Wordファイル)
府税納税証明書交付請求書のダウンロード(京都府のホームページ)
<参考>府税納税証明書交付請求書記載例(PDFファイル)
申請書提出時のチェックシート (7月15日追加)
よくあるご質問と回答(FAQ)(PDFファイル) (7月15日追加)

■本事業に関する問い合せ先
京都府商工労働観光部ものづくり振興課
産業育成機構担当
TEL:075-414-4849

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