【民泊】旅館業法の特例(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)
急激な増加傾向にある外国人旅行客に対し、その受け皿となる宿泊施設不足が問題の解消が急務となっているのはご承知の通りだろう。
このような背景の中で、旅館業法に抵触するとされる『民泊』が首都圏を中心にここ数年で急増しており、同じく社会問題となっている。
この不足と違法の狭間を埋めるべく内閣府地方創生推進室が、規制改革等の施策を推進する国家戦略特区でいよいよ大きな動きが出てきた。
まず最初に、2015年10月27日に開催された大阪府議会本会議で、一定のルールのもとで『民泊』事業を認める全国初の条例案を可決した。
大阪府の場合は、7日以上(6泊以上)利用することが前提となっており、その他に名簿据付などの要件が義務付けられる。
また、東京都大田区の場合は、2016年1月から『民泊』事業を始める計画を発表し、条例案を2015円11月に開会予定の議会へ提出する準備を進めている。
条例が制定され『民泊』事業の開始が可能となっても、関連法規との調整を始めとして、事業者と近隣住民とのトラブルも想定されることから、課題は決して少なくはない。
【首相官邸:滞在施設の旅館業法の適用除外、歴史的建築物に関する旅館業法の特例について】
国家戦略特別区域における旅館業法の特例について (特区法第13条)
主な用件(検討中)
①10日以上の滞在の賃貸借契約であること
②外国人旅客の滞在に適した施設であること
・滞在に適した広さ(原則25㎡以上)
・適当な換気、採光、照明、防湿、冷暖房の設備
・浴室、洗面、トイレ、寝具、調理、収納、清掃のための設備・器具
・使用前の居室の清潔の保持
③施設の使用方法に関する外国語を用いた案内のほか、緊急時対応、外国人旅客との契約に基づく役務を提供する体制が確保されていること
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