FP豆知識Vol.011『協会けんぽ』

■協会けんぽ

中小企業等で働く従業員やその家族の皆様が加入されている健康保険(政府管掌健康保険)は、従来、国(社会保険庁)で運営していましたが、平成20年10月1日、新たに全国健康保険協会が設立され、協会が運営することとなりました。この協会が運営する健康保険の愛称を「協会けんぽ」といいます。

非公務員型の法人で職員は公務員ではなく民間職員になり、民間のノウハウやIT・システムを活用し、被保険者や事業主の皆様の視点からサービスの向上を目指し、地域により密着した運営・・

素晴らしい!
これが実現出来ればですが・・
ちなみに保険証が随時変わります。新しい保険証は青系に!

公開資料に理事等役員の給与が公開されてますので、是非とも、費用対効果のあるお仕事を今度されるのかを住民の目で確認したいところです。
そして保険料率の地域格差制は果たして本当に導入されるのでしょうか?

■全国健康保険協会
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/

■過去の医療保険制度改正
◇平成18年10月施行分
・現役並み所得を有する70歳以上の方の一部負担金(窓口負担)が2割から3割に<健康保険・船員保険>
・出産育児一時金・家族出産育児一時金が5万円増額され35万円に<健康保険・船員保険>
・埋葬料(費)・家族埋葬料の支給額が一律5万円に<健康保険・船員保険>
◇平成19年4月施行分
・標準報酬月額の上下限が下限9万8千円、上限98万円から下限が5万8千円、上限は121万円に<健康保険・船員保険>
・標準賞与額の上限が1か月あたり200万円から年度の累計額540万円に<健康保険・船員保険>
・傷病手当金、出産手当金の支給額が標準報酬日額の6割から2/3に<健康保険・船員保険>
・任意継続被保険者に対する傷病手当金、出産手当金の支給が廃止<健康保険>
・資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に支給されていた出産手当金が廃止<健康保険>
・疾病任意継続被保険者及び疾病任意継続被保険者の資格喪失後6ヶ月以内出産した方に対する出産手当金の支給が廃止<船員保険>
・傷病手当金の支給については、疾病任意継続被保険者の資格を取得し1年以内に発した傷病に限定<船員保険>
・70歳未満の方の入院等に係る高額療養費の支払の特例(いわゆる現物給付化)が実施<健康保険・船員保険>
◇平成20年4月施行分
・3才未満の乳幼児一部負担金が義務教育就学前まで延長に<健康保険・船員保険>
・長寿医療制度(後期高齢者医療制度)が創設<健康保険・船員保険>
・高額介護合算療養費が創設<健康保険・船員保険>
・特定保険料率が創設<健康保険・船員保険>

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