FP豆知識Vol.012『動産譲渡登記制度』

■動産譲渡登記制度

平成16年11月25日に「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、平成17年10月3日より動産譲渡登記制度が開始されております。
つまり、動産の譲渡について民法第178条の引渡しがあったものとみなされ、第三者対抗が可能となったのです。
譲渡人は、法人のみに限定されていますが、譲渡の目的(担保目的譲渡か、真正譲渡か)は問われず個別動産、集合動産のいずれも登記することが可能となります。

あまり民間では、ピンとこない制度なのですが、企業が動産を譲渡担保に供して金融機関等から融資を受けたり、動産を流動化・証券化目的で譲渡し、譲渡代金として資金を取得したりと資金化する手段としては、画期的な制度なのです。
中小企業の資金繰りに上手く使うことが出来れば、面白い制度と言えるのではないでしょうか?

■法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji97.html

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