FP豆知識Vol.013『新・非営利法人制度(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)』

■新・非営利法人制度(一般社団・財団法人法)

行政改革関連5法のうちの公益法人制度改革関連3法の一つである一般社団法人及び一般財団法人に関する法律と公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(公益法人認定法)が2008年12月1日より施行されます。
これにより公益法人制度は現行の仕組みから、一般社団法人及び一般財団法人と公益社団法人及び公益財団法人の2つに分けられることとなります。

一般社団法人および一般財団法人と称するのは、事業の公益性の有無に関わらず準則主義(登記)によって簡便に設立することができるようになります。また財団法人の場合は、基本財産300万円以上によって法人格を取得する(設立する)ことができ、中間法人もこの法律による法人に統合され、中間法人法はこの法律の施行と同時に廃止されます。

公益社団法人及び公益財団法人と称するのは、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とする事業を行う場合に、行政庁(内閣総理大臣または都道府県知事)の認定を受けたものであり、法人税および寄附金に関わる税金が優遇されます。

つまり公益社団法人及び公益財団法人とは公益認定を受けた「一般社団法人及び一般財団法人」となるのです。

■民事局ー一般社団・財団法人法Q&A
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji153.html

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