FP豆知識Vol.018『中小企業庁のセーフティネット保証制度』

■セーフティネット保証制度

セーフネット保証制度とは[w]中小企業信用保険法[/w]第2条第4項1号から8号までに定める所定の要因により経営の安定に支障が生じている中小起業者への資金供給の円滑化を図るため信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

具体的に1号から8号までの内容を簡単に記載すると・・
1号:連鎖倒産防止
→民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより 資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
→生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。
3号:突発的災害(事故等)
→突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置。
4号:突発的災害(自然災害等)
→突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。
5号:業況の悪化している業種(全国的)
→業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。
6号:取引金融機関の破綻
→破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
→金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置。
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
→RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置。

□対象となる中小企業者
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたもの。

□保証料率
おおむね1%以内で、各保証協会毎及び各保証制度毎に定められております。

□保証限度額

一般保険限度額
普通保険 2億円
無担保保険 8,000万円
特別小口保険 1,250万円

別枠保険限度額
(第1号~第5号、及び第7号、第8号要件)
普通保険 2億円
無担保保険 8,000万円
特別小口保険 1,250万円
(第6号要件)
普通保険 3億円
無担保保険 8,000万円
特別小口保険 1,250万円

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