FP豆知識Vol.019『リース取引に関する会計基準』『リース取引に関する会計基準の適用指針』(新リース税制)

■リース取引に関する会計基準及びリース取引に関する会計基準の適用指針

企業会計に影響をもたらすリース会計基準とリース税制の改正が平成20年4月1日より適用となっております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引は、平成20年4月1日以後に契約する(取引日基準ではなく契約日基準)リース取引については売買取引に準じた会計・税務処理を行うこととなりますので、リース取引日に貸借対照表には固定資産として『リース資産』を、そして固定負債(1年超)もしくは流動負債(1年内)として『リース債務』を計上し、損益計算書には減価償却費と支払利息(原則として、利息法により各期に配分)として計上する形となります。

が、所有権移転外ファイナンス・リース取引の場合で重要性が乏しい部分(未経過リース料の期末残高割合が10%未満)や300万以下の少額のものは簡便な会計処理が可能となります。また中小企業も「中小企業の会計に関する指針」に従って賃貸借処理することができます。

ただし、平成20年4月1日以後に契約する(取引日基準ではなく契約日基準)リース取引については賃貸借処理をしている場合でも、リース取引日に一括して仮払消費税/未払金として計上し、毎月のリース料を支払時に賃借料等と未払金等として処理する形となります。

■リース取引の種類
・ファイナンス・リース取引
 →所有権移転外ファイナンス・リース取引
 →所有権移転ファイナンス・リース取引
・オペレーティング・リース取引

■リース事業協会
http://www.leasing.or.jp/

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