FP豆知識Vol.022『貸出条件緩和債権』

■貸出条件緩和債権とは?

金融庁が平成17年12月に改訂した「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」(以下、「監督指針」)はそれまでの中小・地域金融機関向けの不良債権問題の解決を受けたものとなり、また「主要行等向けの総合的な監督指針」で、貸出条件緩和債権に関する銀行法施行規則の解釈について、基準金利の設定方法等の規定の明確化を図られましたが、まだまだ不透明なのでなるべく解り易く記載してみます。

貸出条件緩和債権とは「債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利な取決めを行った貸出金」となっております。
注:監督指針のIII-4-9-4-3 リスク管理債権額の開示(2)
注:銀行法施行規則第19条の2第1項第5号ロ(4)
つまり、経営難に陥った債務者を、破たんさせずに金融面で手を差し伸べることで経営を再建させる目的の貸出金となるのです。その判定基準としては、経営再建または支援目的で貸出条件の改定などが行われ、かつ、信用リスク等に見合ったリターンが確保できていない場合かどうかとなります。

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