FP豆知識Vol.023『中小企業緊急雇用安定助成金』

■中小企業緊急雇用安定助成金制度とは?
平成20年12月より雇用調整助成金制度が見直され、中小企業緊急雇用安定助成金制度が創設されました。
この助成金は急激な資源価格の高騰や景気の変動を理由とした企業収益の悪化によって雇用する労働者を休業・職業訓練・出向させた場合に一部を経過的措置として助成するものです。

支給要件の大幅な緩和内容

従来の雇用調整助成金 中小企業緊急雇用安定助成金
生産量要件 最近6カ月の月平均値が前年同期に比べ10%以上減少していること 最近3カ月間の月平均値が前年同期に比べ減少していること(前期決算等の経常利益が赤字であることが必要)(*)
雇用量要件 最近6カ月の月平均値が前年同期に比べ増加していないこと 最近3カ月間の月平均値が前年同期に比べ増加していないこと

*生産量が5%以上減少している場合は、赤字であることの確認は不要になります。

また助成率が2/3から4/5へ、教育訓練を実施した際の教育訓練費が1,200円/1人1日から6,000円/1人1日へ引き上げられております。
が、本助成金制度を利用する場合は必ず、都道府県労働局もしくはハローワークへ事前の届出が必要となりますので、ご注意くださいませ。

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