FP豆知識Vol.032『金融商品取引法』

■金融商品取引法とは?
平成19年9月30日より、金融・資本市場をとりまく環境の変化に対応する為、投資性の強い金融商品を幅広く対象として包括的・横断的に利用者を保護する目的で金融商品取引法(証券取引法、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、外国証券業者に関する法律が廃止)が施行されました。
有価証券については証券取引法が、金融先物取引については金融先物取引法が適用されていたのですが、金融商品の多様化・ネット環境の整備が進み、既存法での利用者保護が困難になった為に抜本的・包括的な改正が必要となったのが背景となります。

今回の改正で整備された具体的な内容は
①投資性の強い金融商品に対する横断的な投資者保護法制(いわゆる投資サービス法制)の構築
②開示制度の拡充
③取引所の自主規制機能の強化
④不公正取引等への厳正な対応
の4点から大きく分けられて成り立っています。

また
①銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法
②保険業法
③商品取引所法
④不動産特定事業法
等も利用者保護ルールについて、基本的に金融商品取引法と同様の規制を適用することになり、民法的な利用者保護に関する法改正となったのです。

■金融商品取引法について
パンフレット

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