FP豆知識Vol.037『海外子会社配当の益金不算入制度』

■海外子会社配当の益金不算入制度の創設
2009年度税制改正で、国際進出する日本国内企業が海外子会社で獲得する利益を、必要な時期に必要な金額を税制にとらわれず国内に戻すことが出来る国際租税制度の整備が盛り込まれております。

その中で、海外子会社の配当は従来、現地法人として所在国で法人税を支払い、更に日本国内の親会社等へ流用する場合に配当金として課税されていたのです。しかもその税率はおよそ40%・・
この配当に対する課税が、平成21年度税制改正で配当を益金不算入とする制度を恒久措置として創設したのです。

つまり、半分近く納めていた税金が丸々企業の損金から消える・・
=利益が増えるとなるのです!

この制度での対象海外子会社となるのは、国内親会社からの出資比率が25%以上となるので、ほとんどの海外子会社が該当することとなり、4月2日の日経新聞朝刊に出ていた記事の通りですが、トヨタの課税予定6,000億円が損金から消え、下方修正されて出ていた3,000億円の赤字と差し引きされ、なんと3,000億円の黒字に転換!みたいな話になったのです。

この報道を受けて株価にも影響が出ておりますので、該当企業を詮索するのはアリなのかもしれません。

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