FP豆知識Vol.039『中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(中小企業経営承継円滑化法)』

■中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(中小企業経営承継円滑化法)とは

平成20年10月1日より中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(中小企業経営承継円滑化法)が施行されました。
相続時の事業継承を円滑にする為に、総合支援策の基礎となる法律で
①遺留分に関する民法の特例(平成21年3月1日施行)
②事業継承時の金融支援措置
③事業継承税制の基本的枠組み
を盛り込んだものです。

遺留分に関する民法の特例においては、後継者が先代経営者からの贈与等により取得した自社株式又は持分について、仙台経営者の推定相続人全員の合意を前提をして下記の特例を創設しております。
①その価格を遺留分算定基礎数字に参入しないこと(除外合意)
②遺留分算定基礎財産に参入すべき価格を予め固定すること(固定合意)

つまり・・

企業運営における議決権の源である株主が、必要以上に増えなくなり経営方針等の決定を阻害しにくくなるのです!

事業継承時の金融支援措置においては、経済産業大臣の認定受けた中小企業でなければなりませんが、事業継承時の多額の資金ニーズに対するリスクを、中小企業信用保険法に規定される普通保険(限度額2億円)、無担保保険(限度額8,000万円)、特別小口保険(限度額1,250万円)を別枠化する特例で、
①株式や事業資産等の買い取り資金
②信用状態が低下している中小企業の運転資金
③等々
に充てることが可能となりました。

事業継承税制の基本的枠組みにおいては、平成20年度の税制改正の要綱に盛り込まれた、事業継承時の相続負担を軽減措置として10%減額から80%納税猶予に大幅に拡大される事が決定し、平成21年度税制改正の要綱にて発表されております。

この法律の施行は、事業継承時において必要となりますが、事前の準備も必要となる部分もありますので是非ご準備を!

■お問合せは
経済産業省

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