FP豆知識Vol.044『欠損金の繰戻し還付制度の中小法人等に対する不適用措置の解除』

■欠損金の繰り戻し還付制度とは?
法人税法の規定にある制度のひとつで、前年度は黒字だった法人が経営悪化などで今年度赤字に陥った場合、前年度に納税した法人税の還付を受けることができる制度です。
この制度は、平成4年4月1日から平成20年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた青色欠損金額については、原則として欠損金の繰戻し還付制度が設立5年以内の中小法人等を除いて適用されない特別措置があったのですが、平成21年度税制改正の中で復活解除されました。

つまり、去年が大幅な黒字だった会社が、今年に大赤字になった場合、通算され去年に収めた税金が返ってくるのです!
ただし、連続して青色申告をしていなければならないのと、欠損金額が生じた事業年度の確定申告書を期限内に提出し、同時に納税地の所轄税務署長に所定の事項を記載した還付請求書を提出する必要がありますのでご注意ください。

■対象となる中小法人等とは?
・資本金・出資金が1億円以下の普通法人
・公益法人等又は協同組合等
・法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされているもの
・人格のない社団等

■適用開始
平成21年2月1日以後に終了する事業年度

■財務省
平成21年度税制改正一覧

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