FP豆知識Vol.048『改正農地法』

■平成21年度改正農地法の概要
平成21年6月17日に、改正農地法が成立いたしました。
農業への新規参入を促進し、耕作放棄地の拡大に歯止めをかけるのが主な目的で、戦後から続いた各種制限を緩和する大きな第一歩となりそうです。

まず今回の改正で最大のポイントとなるのが・・
『農地の貸借が原則自由』
となったところです。つまり、農地の所有者が耕作者でなければならない自作農主義の制限を緩和し、農地貸借の自由度を広げ、借地期間も20年から50年に延長され、有効利用が可能となります。
耕作放棄地など各自治体が指定した農地だけでなく、優良農地の貸借も可能となり新規での農業参入を加速させることが可能となります。農業従事者の高齢化により、耕作放棄地が増える傾向に歯止めを掛け、新たな担い手を見出すきっかけにもなりそうです。

逆に、農地が産業廃棄物処分場にされるなどの違反転用については、罰則規定が最高300万円から1億円に引き上げられ、無秩序な農地貸借については、一定の措置が取られた形となっております。

自給率低下や減反問題も含め、まだまだ日本の農業事情は問題が山積みとなっておりますが、今回の農地法改正やその他実施されている農業への補助金制度等が、しっかりと噛み合えば新たな雇用創出にも繋がる可能性があります。
新規に農業参入をご検討の法人様・個人様でご不明な点などございましたら、お気軽にお問合せ下さいませ。

■農林水産省
植物工場に対する支援(予算、融資等)
植物工場普及・拡大総合対策事業パンフレット

×