FP豆知識Vol.054『中小企業退職金共済制度(中退共制度)』

■中小企業退職金共済制度(中退共制度)とは?
中退共とは、中小企業退職金共済制度の略で、昭和34年に国の中小企業対策の一環として制定された『中小企業退職金共済法』に基づき設けられた,
中小企業のための国の退職金制度です。
中退共制度をご利用になれば、安全・確実・有利で、しかも管理が簡単な退職金制度が手軽に作れるというのが特徴です。
この中退共制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(中退共)が運営しています。

■中退共制度の目的
中小企業者の相互共済と国の援助で退職金制度を確立し、これによって中小企業の従業員の福祉の増進と、中小企業の振興に寄与することを目的としています。

■中退共制度のしくみ
事業主が中退共と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を金融機関に納付します。従業員が退職したときは、その従業員に中退共から退職金が直接支払われます。

■中退共制度の特色
◇国の助成制度
<新規加入助成>
新しく中退共制度に加入する事業主に
(1)掛金月額の2分の1(従業員ごと上限5,000円)を加入後4か月目から1年間、国が助成します。
(2)パートタイマー等短時間労働者の特例掛金月額(掛金月額4,000円以下)加入者については、(1)に次の額を上乗せして助成します。
掛金月額2,000円の場合は300円
3,000円の場合は400円
4,000円の場合は500円
※適格年金制度からの移行、及び社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している事業主は、新規加入掛金助成の対象にはなりません。
<月額変更助成>
掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額する事業主に、増額分の3分の1を増額月から1年間、国が助成します。
20,000円以上の掛金月額からの増額は助成の対象にはなりません。
※助成額の10円未満の端数は、切り捨てになります。
※中退共制度に加入した企業に、独自の補助金制度を設けている地方自治体もあります。
◇税法上の特典
中退共制度の掛金は、法人企業の場合は損金として、個人企業の場合は必要経費として、全額非課税となります。
※資本金または出資金が1億円を超える法人の法人事業税については、外形標準課税が適用されますのでご留意ください。

■掛金月額の種類
掛金月額の種類は次の16種類です。事業主はこの中から従業員ごとに任意に選択できます。

5,000円 6,000円 7,000円 8,000円
9,000円 10,000円 12,000円 14,000円
16,000円 18,000円 20,000円 22,000円
24,000円 26,000円 28,000円 30,000円

※短時間労働者(パートタイマー等)は、上記の掛金月額のほか特例として、別途の掛金月額でも加入できます。

■掛金月額の変更
掛金月額は、加入後、「月額変更申込書」を事前に提出することでいつでも増額変更することができます。
18,000円以下の掛金月額を増額する事業主には、増額分の3分の1(10円未満の端数は、切り捨て)を増額月から1年間、国が助成します。
ただし、過去に20,000円以上の掛金月額を納付したことがある場合は、助成の対象になりません。
また、掛金月額の減額は次のいずれかの場合に限って行うことができます。
*掛金月額の減額をその従業員が同意した場合
*現在の掛金月額を継続することが著しく困難であると厚生労働大臣が認めた場合

■関連リンク
中小企業退職金共済事業本部

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