FP豆知識Vol.067『中小企業の経営支援のための政策パッケージ』

こんにちわ生活総合研究所株式会社代表取締役所長の宮平です。

先日、生活総合研究所株式会社公式Twitterにて告知しておりました、中小企業金融円滑化法の期限到来後の対策となる、
中小企業の経営支援のための政策パッケージ(2012/12/13掲載)
②中小企業経営力強化支援法(2012/12/17掲載予定)
③資本性借入金の積極的活用(2012/12/20掲載予定)
について、3回に分けて解説いたします。

第一回目となる今回は、中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえた中小企業の経営支援のための政策パッケージです。
中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえた中小企業の経営支援のための政策パッケージは、平成24年4月30日付けで内閣府・金融庁・中小企業庁により既に策定されており、その目的は

『中小企業の経営改善・事業再生の促進等を図る』

さらに

『中小企業の事業再生・業種転換等の支援の実効性を高めるための施策を引き続き検討する』

とされています。

具体的な施策項目としては、
1.金融機関によるコンサルティング機能の一層の発揮
2.企業再生支援機構及び中小企業再生支援協議会の機能及び連携の強化
3.その他経営改善・事業再生支援の環境整備
となっており、末尾に金融庁ホームページ内PDFへのリンクを設置しておりますのでご興味をお持ちの場合はご確認下さい。

簡略化して、上記施策の対象者を記載すると、
A.自助努力による経営改善が見込まれる中小企業
B.財務内容の毀損度合いが大きく債権者間調整を要する中小企業

自助努力で問題が解消できるAに関しては特段の説明は不要と考えられますが、債権者間調整を要するBについては一般的に「破たん」や「精算」いわゆる終了のホイッスルだとお考えになられるのではないでしょうか?
しかしながら、本政策パッケージではBについても企業再生支援機構や中小企業再生支援協議会を通じて、事業再生を支援すると明記されています。つまり、所定の条件や手続きが整えば、しかるべき機関からの支援を受けた上で事業再生に着手することが可能となるのです。

ただ、実務論としては決して容易なものではないと言えます。東京商工リサーチの調べで、中小企業を対象とする平成24年3月末段階での円滑化法適用による返済猶予の実行実績は件数が約302万件、金額が約82兆2300億円にも上っている。つまり、平成24年度1年間を丸々残した状態でこの件数・金額が確認されており、平成25年3月末にどれほどの数字となっているのかについては残念ながら大きく肥大していると予測せざるを得ない状況です。

つまりこの積み上げられた債務が、平成25年4月より中小企業が随時、猶予期限を迎えることとなり仮にその全て(平成24年3月末の数値を流用)が上記Bに該当した場合は、

302万件÷365日=8,273件/日
82兆円÷365日=2,246億円/日

企業再生支援機構や中小企業再生支援協議会、そして当事者となる金融機関で何の問題もなく処理が可能な数字だと安心出来ますか?
残念ながら私の目には、「大丈夫です!」と自信を持って言える数字ではありません。

中小企業の経営支援のための政策パッケージは、内閣府・金融庁・中小企業庁が制定した中小企業の支援政策です。

利用することが出来れば力強い支援を受けることが可能となります、
がもし、
利用することが出来なければ残念ながら「破たん」や「精算」を迎えることになります。

中小企業にとって厳しい情勢が続いておりますが、享受できる支援を最大限にご活用頂くために、少しでも早くご準備に着手頂きますようお願い申し上げます。
また、ご質問・ご相談がございましたら下記へ連絡先を記載しておりますので、何なりとお申し付け下さい。

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企業再生支援機構及び中小企業再生支援協議会の機能及び連携の強化(金融庁ホームページより)
企業再生支援機構及び中小企業再生支援協議会の機能及び連携の強化

(別添1)中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえた中小企業の経営支援のための政策パッケージ(PDF:97KB)
(別添2)企業再生支援機構及び中小企業再生支援協議会の機能及び連携の強化(PDF:153KB)

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