不動産豆知識Vol.002『既に所有する不動産の隣地を買い足し建物を滅失した場合』

■既に所有する不動産の隣地を買い足し建物を滅失した場合

通常そのままで建物を解体し滅失登記をすれば買い足した新たな土地は建物の無い更地として固定資産税及び都市計画税が課税されますが市町村役場にて隣地である旨、既存の所有不動産の同一の敷地とみなせる旨を説明すると軽減措置が受けれる場合があります。

■用語説明
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%B3%87%E7%94%A3%E7%A8%8E

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