不動産豆知識Vol.003『立入り権(隣地使用権)』

■立入り権

特に都心部では頻繁に有り得るケースなのですが自宅の補修や建替えの際に敷地内だけでは新築、増築、改築、解体工事等が出来ない場合に隣地を使わせてもらえる権利(隣地使用権)が民法209条にて制定されています。
条文では・・

第209条(隣地使用権)
1項 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
2項 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

法の解釈では隣地所有者から承諾がもらえない場合は裁判所から敷地の使用承諾に変わる処分をもらえますが現実問題はご近所付き合いもあり何度も足を運んで快く承諾を得るしかない事になります。
またこの立入り権の規定は相隣関係といい民法209条~235条の間で事細かに制定されていますが明治時代からほとんど改正がされていない為現実問題とのギャップが発生しているのが現状です。

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