不動産豆知識Vol.007『売主が宅地建物取引業者の場合の瑕疵担保責任について』

■売主が宅地建物取引業者の場合の瑕疵担保責任について

『住宅品質確保の促進等に関する法律』が平成18年に改正され新築住宅の取得契約(請負/売買)において、基礎構造部分(柱や梁など建物の構造耐力上の主要部分、雨水の浸入を防止する部分)について10年間の瑕疵担保責任(修補責任等)が義務付けられました。

これに伴い弊社のような宅地建物取引業者や建築業者が新築住宅を販売する場合は建物の基礎構造部分に10年間の保証をしなければならなくなったのですが、売買契約書や請負工事契約書等での瑕疵担保責任の期間の表記の欄がまだまだ対応が間に合っておらないのが実情で・・

あまりに気になった為に大阪府庁に確認の電話を入れたのですがやはり具体的なガイドラインが提示された訳でもなく、かなりクライアントの皆様は当然ながら不動産・建築業者にも大きな誤解が広まっているように思われます。

契約書等に瑕疵担保の期間を表記する欄があるのですがここには現状やはり土地や建物の基礎構造部分以外をも含める事となるので2年としか記入する事が出来ず特約条項等で別途長期保証の内容を記載するのがベターな方法になるのかと判断しておりますがくれぐれも誤解・紛争が無いように心がけたいものです。

□法律のポイント
http://l-ri.com/pdf/estate/060401hinsitsu.pdf
□法律の概要
http://l-ri.coom/pdf/estate/060401gaiyou5.pdf

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