不動産豆知識Vol.010『相続時精算課税制度及び住宅取得資金の特例』

■相続時精算課税制度及び住宅取得資金の特例

平成15年1月1日以後に財産の贈与を受けた人は一定の要件(贈与者65歳以上の親、受贈者20歳以上の子等)を満たせば相続時精算課税制度を選択する事ができます。
相続時精算課税を選択した場合は贈与財産の価格から特別控除額として2500万円となり、これを超えた部分に対してのみ一律20%の贈与税が課せられます。またこれは相続時に相続税として精算されますので相続税が発生しない場合は還付されます。
つまり要件に当てはまる方にとってはお徳になる場合が多いと言えるのではないでしょうか?
また平成19年12月31日までに住宅取得等のための資金の贈与を受けた場合は更に住宅資金特別控除額として1000万円が上乗せする事が可能です。
もし思い当たる節のある方は是非お問い合わせ下さいませ。

□国税庁のご案内
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm

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