不動産豆知識Vol.021『平成21年度改正住宅ローン減税制度』

■平成21年度改正住宅ローン減税制度

住宅ローン減税制度が延長され拡充されたのは多くの方がご存知のはずです。
しかしその内容は、少々複雑になっております。

改正の内容は、控除額が、0.6%から1.0%となり最大200万円から500万円に拡大され、住宅ローン年末残高も2,000万円から5,000万円に大幅に拡大されました。さらに、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する場合は1.2%で最大600万円となります。
そしてもうひとつの大きな特徴は、所得税だけではなく住民税も控除の対象に加わりました。
諸処の要件はありますが、平成18年12月31日以前に控除を受けられている方で、平成19年分から税源移譲により控除額が減少した方も、手続きが必要となりますが翌年の住民税から減少分を控除することが可能となっております。

また、住宅のバリアフリー改修工事や住宅省エネ改修工事、既存住宅の耐震改修工事等においても適用期限が5年延長され、平成25年12月31日までとなりました。

つまり、今年は税制面において住宅が『買い』の時期だと言えるのです!
この緊急経済対策としての改正が功を奏したのか、3月4月と住宅販売が息を吹き返した感があります。
このままの勢いで是非とも、景気回復に拍車を掛けて欲しいところです。

新築住宅の場合の適用要件は・・
①住宅取得後6カ月以内に入居し、引き続き居住
②床面積が50㎡以上
③床面積の半分以上を自己の居住用として使用
④合計所得が3,000万円以下
⑤住宅ローン借入期間が10年以上
⑥入居年以前3年間に居住用財産の3,000万円特別控除や買換え特例等の特例を受けていない
⑦入居した翌年または翌々年に他の不動産で上記の特例を受けていない

平成21年1月1日以後の入居の場合
()内は認定長期優良住宅の場合

居住年 住宅借入金等の年末残高 控除期間
(10年間)
控除率 最大控除額
年間 10年間
平成21年 5,000万円以下の部分 1~10年目 1%
(1.2%)
50万円
(60万円)
500万円
(600万円)
平成22年 同上 同上 同上 同上 同上
平成23年 4,000万円以下の部分
(同上)
同上 同上 40万円
(同上)
400万円
(同上)
平成24年 3,000万円以下の部分
(4,000万円以下の部分)
同上 同上
(1%)
30万円
(40万円)
300万円
(400万円)
平成25年 2,000万円以下の部分
(3,000万円以下の部分)
同上 同上
(1%)
20万円
(30万円)
200万円
(300万円)
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