不動産豆知識Vol.027『相続税法改正(H27.1.1)』

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【相続税法改正(H27.1.1】

いよいよ施行が目前となってきた相続税法改正
多くの方が、「税率は上がる」ことをご存知だと思われます。

しかし、具体的にどれだけの資産に対し、どれだけの増税となるのか?
を把握しておられる方は、以外に少ないのではないでしょうか。

そこで、課税される価格ごとに新旧の相続税の総額を比較してみました。
本来は課税価格のうちに不動産等があれば、さらに軽全措置を受けれますが、
今回は、全てが軽減措置のない現金等と仮定しています。

具体的な相続税の違い
モデルケース:妻(配偶者)、子二人(共に、成人・障害無し)

課税価格の合計額 相続税の総額(H26.12.31まで) 相続税の総額(H27 .1.1から)
8,000万円 0円(妻0万円+子0万円×2人) 400万円(妻240万円+子80万円×2人)
1億円 200万円(妻100万円+子50万円×2人) 780万円(妻390万円+子195万円×2人)
2億円 2,700万円(妻1,800万円+子450万円×2人) 3,800万円(妻2,280万円+子760万円×2人)
5億円 16,800万円(妻8,400万円+子4,200万円×2人) 19,210万円(妻10,170万円+子4,520万円×2人)
10億円 41,400万円(妻23,000万円+子9,200万円×2人) 45,220万円(妻23,800万円+子10,710万円×2人)
20億円 96,000万円(妻48,000万円+子24,000万円×2人) 102,480万円(妻53,680万円+子24,400万円×2人)
30億円 146,000万円(妻73,000万円+子36,500万円×2人) 162,360万円(妻81,180万円+子40,590万円×2人)

いかがでしたか?
5億円程度までの資産であれば、決して他人ごとではない範疇と思われますが、
実に、2,500万円ほど税金が増える計算になっています。

つまり最低でも10年程度の月日を掛け、贈与税の軽減措置等を駆使すれば、
相続税対策が成立することにもなります。

ここから先は、相続税法改正の内容を項目別に記載していますので、
該当する項目の有無だけでもご確認していただければと思います。

□相続税の税率構造(引き上げ)

各法定相続人の取得金額 【改正前】税率 【改正後】税率
〜1,000万円以下 10% 10%
1,000万円超〜3,000万円以下 15% 15%
3,000万円超〜5,000万円以下 20% 20%
5,000万円超〜1億円以下 30% 30%
1億円超〜2億円以下 40% 40%
2億円超〜3億円以下 45%
3億円超〜6億円以下 50% 50%
6億円超〜 55%

□税額控除

◎未成年者控除の控除額が引き上げられます

【改正前】20歳までの1年につき6万円 【改正後】20歳までの1年につき10万円

◎障害者控除の控除額が引き上げられます

【改正前】85歳までの1年につき6万円(特別障害者12万円) 【改正後】85歳までの1年につき10万円(特別障害者20万円)

□小規模宅地等の特例

◎居住用の宅地等(特定居住用宅地等)の限度面積が拡大されます。

【改正前】限度面積240㎡(減額割合80%) 【改正後】限度面積330㎡(減額割合80%)

◎居住用と事業用の宅地等を選択する場合の適用面積が拡大されます。

【改正前】特定居住用宅地等 240㎡特定事業用等宅地等400㎡⇓

合計400㎡

まで適用可能

【改正前】特定居住用宅地等 330㎡特定事業用等宅地等400㎡⇓

合計770㎡

まで適用可能

※小規模宅地等の特例

被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(以下「被相続人等」といいます。)の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等がある場合には、一定の要件の下に、遺産である宅地等のうち限度面積までの部分(以下、「小規模宅地等」といいます。)について、相続税の課税価格に参入すべき価格の計算上、一定の割合を減額します。

[1]特例の適用対象となる宅地等(①〜④)

相続開始の直前における宅地等(※1)の利用区分 要件 限度金額 減額割合
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 特定居住用宅地等に該当する宅地等 330㎡ 80%
被相続人等の事業の用に供されていた宅地等 貸付事業(※2)以外の事業用の宅地等 特定事業用宅地等に該当する宅地等 特定事業用宅地等 400㎡ 80%
貸付事業用の宅地等 特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等(一定の法人の事業用の用に供されていたものい限ります。) 400㎡ 80%
貸付事業用宅地等に該当する宅地等 200㎡ 50%

うう
平成27年1月1日より施行される平成の大改革のひとつとなる改正相続税法。

区分 現行 平成27年1月1日〜
基礎控除 定額控除 5,000万円 3,000万円
法定相続人数比例控除 1,000万円×法定相続人数 600万円×法定相続人数
税率
10% 1,000万円 以下
15〃 3,000万円
20〃 5,000万円
30〃 1億円
40〃 3億円
50〃 3億円
10% 1,000万円 以下
15〃 3,000万円
20〃 5,000万円
30〃 1億円
40〃 2億円
45〃 3億円
50〃 6億円
55〃 6億円
配偶者に対する相続税額の軽減 配偶者の法定相続分又は1億6,000万円のいずれか大きい金額に対応する税額まで控除 同左
死亡退職金の非課税限度額 500万円×法定相続人数 同左
死亡退職金の非課税限度額 500万円×法定相続人数 同左
税額控除 未成年者控除 20歳までの1年につき6万円 20歳までの1年につき10万円
障害者控除 85歳までの1年につき6万円 85歳までの1年につき10万円
特別障害者控除 85歳までの1年につき12万円 85歳までの1年につき20万円

□遺産に係る基礎控除(引き下げ)

【改正前】5,000万円+(1,000万円

×

法定相続人

の数)

【改正後】3,000万円+(600万円

×

法定相続人

の数)

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