不動産豆知識Vol.030『住宅宿泊事業法(民泊新法)施行』

【住宅宿泊事業法(民泊新法)施行】

2017年6月に成立していた『住宅宿泊事業法(民泊新法)』が本日2018年6月15日から施行された。
さまざまな規制が新設される中で最も影響が大きいのが、宿泊させる日数が1年間(4/1正午から4/1正午まで)で180日を超えてはならない180日ルールといえる。


住宅宿泊事業法(民泊新法)とは?

住宅宿泊事業法は、2013年に日本進出をしたAirbnbなどの依経により急速に増加する民泊について、安全面・衛生面の確保、騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルの多発、観光旅客の宿泊ニーズ多様化、などに対応するため、新たに制定された法律です。


民泊新法の対象は3種類の事業者

①「住宅宿泊事業者」
⇒ 住宅宿泊事業法第3条第1項の届出をして、住宅宿泊事業を営む者(国土交通大臣の登録)
②「住宅宿泊管理業者」
⇒ 住宅宿泊事業法第22条第1項の登録を受けて、住宅宿泊管理業を営む者(都道府県知事等へ届出)
③「住宅宿泊仲介業者」
⇒ 住宅宿泊事業法第46条第1項の登録を受けて、住宅宿泊仲介業を営む者(観光庁長官の登録)


民泊新法の影響

民泊新法の施行に伴い、民泊予約サイトAirbnbでは届出番号等の記載がないホストの物件は、事実上、予約ができなくなっている。この掲載ガイドラインの変更に伴い、約4万件が表示されなくなり掲載施設も約2割減少となっている。

また、2017年4月1日現在でAirbnbの大阪府下登録件数12,019件、2018年6月1日現在で大阪府下の特区民泊施設数はたったの659件にとどまっている。

つまりデータに約1年のずれはあるものの、そのほとんどが闇民泊として運営されていることがおわかり頂けるであろう。

民泊新法施行を機に取締等が厳しくなることは明らかで、この夏の民泊情勢については目が離せなくなりそうだ。


民泊新法にともなった各種登録・届出や、消防設備のご相談を承っておりますので、お気軽にお問合せお待ちしております。



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