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  • 2013年1月30日
  • By LRI-Magazine
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相続税法改正に備えあれば憂いなし

外貨建ての運用にとても興味があり、円安推移についてあまり嬉しく感じない生活総合研究所株式会社の宮平浩示です。

いよいよ大詰めになったと言える平成25年度税制改正の大綱ですが、やはり注目となるのは増税部分だといえます。

安全な事業継承を固より提案している立場でありますので、保有資産については可能な限り法人所有を推進してきた次第です。

今回の増税の中でも相続税の改正については、上記の推進がますます加速すべきではないかと考えています。

ただ絶対的に必要な要素で、決して誰にも取り返しのつかない本質がひとつだけあります。

勘の良い方であればすぐに気付かれるのですが、多くの事案においてこの本質の重要さをないがしろにされている場面に遭遇します。

その答えは「時間」です。

資産構築においても同じ概念となりますので、非現実的ですが分かり易く事例をあげると

60歳までに、5,000万円の積立を計画するとします。

Aさんは現在50歳
Bさんは現在10歳

Aさんは、5,000万円÷10年=500万円/年÷12カ月=416,666円/月
Bさんは、5,000万円÷50年=100万円/年÷12カ月=83,333円/月

この設定では、積立期間中の金利(単利・複利)は全く加味されていませんので、仮に複利で1%運用とした場合は、

Aさんは、約394,000円/月
Bさんは、約64,000円/月

月々の積立額が、416,666円と83,333円を比べれば5:1ですが、394,000円と64,000円を比べれば6.1:1となります。

相続は、被相続人が亡くなることにより開始され、亡くなった時点での財産について課税されるのが相続税です。

財産の評価については、多少なりとも評価人により額面が異なることがありますが、基本的には評価額は計算式が定まっているので、相続税の申告は誰が行っても同じにならなければなりません。

※現実的には、過大な評価や過小な評価により申告税額が一定ではありませんので、この点についてご質問があればお気軽にお申し付け下さい。

では何故、相続にこの資産構築と同様の「時間」が必要になるのか?

それは、相続が開始されるまでにどれだけの時間を掛けて、どのような対策をするのかにより相続開始時の財産の絶対量が大きく異なるからです。

生前に財産を分けることを贈与と言います。逆の言い方をすれば、贈与は亡くなってからでは出来ないになります。

そして、この贈与は資産構築と同じように、長い年月を掛ければ掛けるほど額面を大きくすることが可能になります。

日本の個人金融資産が1400兆円と言われる中で、高齢者が60%程度保有しているとされていますが、せめて5年、願わくば10年でしっかりと対策を検討されるべきだと考えます。

平成25年度税制改正の大綱

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  • 2012年12月20日
  • By LRI-Magazine
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FP豆知識Vol.069『資本性借入金』

こんにちわ生活総合研究所株式会社代表取締役所長の宮平です。

先日、生活総合研究所株式会社公式Twitterにて告知しておりました、中小企業金融円滑化法の期限到来後の対策となる、
中小企業の経営支援のための政策パッケージ(2012/12/13掲載済)
中小企業経営力強化支援法(2012/12/17掲載済)
③資本性借入金の積極的活用(2012/12/20掲載)
について、三回に分けて解説いたします。

第三回目となる今回は、「資本性借入金の積極的活用について」です。
平成23年11月22日に金融庁が、金融検査マニュアルの運用を明確化しました。
金融検査マニュアルの運用明確化

その目的は

『金融機関に対し、資金不足に直面しているものの、将来性があり経営改善見通しがある企業には、資本性借入金を積極的に利用する』とされています。

上記目的をもっと分かり易く記載すると、
本来は負債である借入金を資本性借入金とすることで、債務超過の貸借対照表を解消し、新規融資が可能な財務内容として評価する
資本性借入金を活用した場合

資本性借入金の活用メリット
1.資金繰りが改善されます
・長期の「期限一括償還」が基本となりますので、資金繰りが楽になります。
・業績連動型の金利設定が基本であり、業績悪化時は金利が低くなります。
2.金融機関から新規融資が受けやすくなります
・「資本性借入金」を資本とみなすことで、財務内容が改善され、新規融資が受けやすくなります。

再三に渡り、円滑化法の期限について触れて参りましたが、今回の全三回に分けた期限後の対策ですが、ご参考にして頂けましたでしょうか?

円滑化法の期限が到来することは、決して恐怖ではありません。

ただ、間違いなく言えることは何の準備もせずに期限を迎えてしまった場合は、残念ながら救済する手段を失うことになりかねません。

逆に、期限を迎えるまでに経営改善計画をしっかりと立て、万全の準備をすることで尊い企業生命を救うことが出来るかも知れません。

前回にも記載しましたが、まずすべきこと
1.信頼出来る公認会計士・税理士に相談して下さい。

2.信頼出来る金融機関の方に相談して下さい。

3.金融サービス利用者相談室に相談して下さい。

4.弊社へご連絡下さい。

中小企業にとって厳しい情勢が続いておりますが、享受できる支援を最大限にご活用頂くために、少しでも早くご準備に着手頂きますようお願い申し上げます。
また、ご質問・ご相談がございましたら下記へ連絡先を記載しておりますので、何なりとお申し付け下さい。

[contact-form-7 404 "Not Found"]

「資本性借入金」の積極的活用を検討してみませんか?(PDF:220KB)
アクセスFSA102号に「資本性借入金」の積極的活用について(PDF:514KB)
知ってナットク!中小企業の資本調達に役立つ金融検査の知識(PDF:8,501KB)

  • 2012年12月17日
  • By LRI-Magazine
  • FP豆知識Vol.068『中小企業経営力強化支援法』 はコメントを受け付けていません
  • in FP・コンサル豆知識

FP豆知識Vol.068『中小企業経営力強化支援法』

こんにちわ生活総合研究所株式会社代表取締役所長の宮平です。

先日、生活総合研究所株式会社公式Twitterにて告知しておりました、中小企業金融円滑化法の期限到来後の対策となる、
中小企業の経営支援のための政策パッケージ(2012/12/13掲載済)
②中小企業経営力強化支援法(2012/12/17掲載)
③資本性借入金の積極的活用(2012/12/20掲載予定)
について、3回に分けて解説いたします。

第二回目となる今回は、「中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律(中小企業経営力強化支援法)」です。
中小企業経営力強化支援法は、平成24年8月30日付けで施行されており、その目的は

『多様化・複雑化する経営課題の鍵を握る事業計画の策定等』

さらに

『海外で事業活動を行う際の資金調達を円滑化』

とされています。

具体的な施策項目としては、
1.支援事業の担い手の多様化・活性化に関する支援措置
2.中小企業新事業活動促進法等に基づく承認又は認定を受けた計画に従い、海外展開に伴う資金調達に対する支援措置
となっており、末尾に中小企業庁ホームページ内「中小企業経営力強化支援法が本日施行されます」へのリンクを設置しておりますのでご興味をお持ちの場合はご確認下さい。

簡略化して、上記施策の内容を記載すると、
A.既存支援者(FP豆知識Vol.067参照)に加え、経営革新等支援機関(金融機関、士業等)が事業支援し、中小機構の専門家を派遣等し第三者による信用保証で資金調達支援をする
B-1.日本政策金融公庫の債務保証業務、日本貿易保険の保険業務を拡充し資金調達を支援
B-2.中小企業信用保険の保険限度額を増額し、親子ローン等を通じた海外展開を支援

今回は、海外展開の促進が要件となるBはさておき、第三者の支援により事業再生と資金調達が可能となるAについて言及することにします。
FP豆知識Vol.067『中小企業の経営支援のための政策パッケージ』でも触れましたが、円滑化法適用による返済猶予の実行実績によれば、既に受け皿となる企業再生支援機構や中小企業再生支援協議会だけでは、処理が不可能な件数・金額となっていると容易にご理解頂けるはずです。

つまり、「中小企業経営力強化支援法」は、「中小企業の経営支援のための政策パッケージ」だけでは処理が出来ない中小企業を支援する第三者「経営革新等支援機関」を設置する為の法律だと考えることが可能となります。

ここで問題となるのが、「経営革新等支援機関」って誰がどうやって認定されるの?ですが該当者が一定の申請をすれば特に問題ありません。
「誰が」については、特段の制限がありませんが一般的には、金融機関・商工会・商工会議所・中小企業団体中央会・中小企業診断士・税理士・公認会計士・その他士業、民間コンサルティング企業、NPO法人等とされています。
「どうやって」については、金融機関以外は全て所轄の経済産業局長へ随時申請することになります。

ここまで記載すれば、多くの中小企業の方がもうすべきことは把握されたと確信しています。

そう、まずは信頼出来る公認会計士・税理士とお知り合いの方は、経営革新等支援機関への申請を依頼して下さい。
残念ながら信頼出来る公認会計士・税理士とお知り合いでない方は、経営革新等支援機関への申請をお願い出来る機関を探して下さい。
それでも経営革新等支援機関への申請をお願い出来る機関を探せなかった方は、中小企業庁HP:経営革新等支援機関をご覧下さい。
どうしても安心してお話出来る経営革新等支援機関に出逢えなかった方は、弊社へご連絡下さい。

中小企業にとって厳しい情勢が続いておりますが、享受できる支援を最大限にご活用頂くために、少しでも早くご準備に着手頂きますようお願い申し上げます。
また、ご質問・ご相談がございましたら下記へ連絡先を記載しておりますので、何なりとお申し付け下さい。

[contact-form-7 404 "Not Found"]

中小企業庁:中小企業経営力強化支援法が本日施行されます
中小企業経営力強化支援法の概要(PDF)
経営革新等支援機関の認定申請書様式(EXCEL)
経営革新等支援機関の認定申請書記載例(PDF)
経営革新等支援機関の認定制度について(PDF)
中小企業経営改善計画策定支援研修について(PDF)
中小企業の海外子会社等への資金調達支援について(PDF)
金融庁長官の指定する金融機関を定める告示(PDF)

FP豆知識Vol.067『中小企業の経営支援のための政策パッケージ』

こんにちわ生活総合研究所株式会社代表取締役所長の宮平です。

先日、生活総合研究所株式会社公式Twitterにて告知しておりました、中小企業金融円滑化法の期限到来後の対策となる、
中小企業の経営支援のための政策パッケージ(2012/12/13掲載)
②中小企業経営力強化支援法(2012/12/17掲載予定)
③資本性借入金の積極的活用(2012/12/20掲載予定)
について、3回に分けて解説いたします。

第一回目となる今回は、中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえた中小企業の経営支援のための政策パッケージです。
中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえた中小企業の経営支援のための政策パッケージは、平成24年4月30日付けで内閣府・金融庁・中小企業庁により既に策定されており、その目的は

『中小企業の経営改善・事業再生の促進等を図る』

さらに

『中小企業の事業再生・業種転換等の支援の実効性を高めるための施策を引き続き検討する』

とされています。

具体的な施策項目としては、
1.金融機関によるコンサルティング機能の一層の発揮
2.企業再生支援機構及び中小企業再生支援協議会の機能及び連携の強化
3.その他経営改善・事業再生支援の環境整備
となっており、末尾に金融庁ホームページ内PDFへのリンクを設置しておりますのでご興味をお持ちの場合はご確認下さい。

簡略化して、上記施策の対象者を記載すると、
A.自助努力による経営改善が見込まれる中小企業
B.財務内容の毀損度合いが大きく債権者間調整を要する中小企業

自助努力で問題が解消できるAに関しては特段の説明は不要と考えられますが、債権者間調整を要するBについては一般的に「破たん」や「精算」いわゆる終了のホイッスルだとお考えになられるのではないでしょうか?
しかしながら、本政策パッケージではBについても企業再生支援機構や中小企業再生支援協議会を通じて、事業再生を支援すると明記されています。つまり、所定の条件や手続きが整えば、しかるべき機関からの支援を受けた上で事業再生に着手することが可能となるのです。

ただ、実務論としては決して容易なものではないと言えます。東京商工リサーチの調べで、中小企業を対象とする平成24年3月末段階での円滑化法適用による返済猶予の実行実績は件数が約302万件、金額が約82兆2300億円にも上っている。つまり、平成24年度1年間を丸々残した状態でこの件数・金額が確認されており、平成25年3月末にどれほどの数字となっているのかについては残念ながら大きく肥大していると予測せざるを得ない状況です。

つまりこの積み上げられた債務が、平成25年4月より中小企業が随時、猶予期限を迎えることとなり仮にその全て(平成24年3月末の数値を流用)が上記Bに該当した場合は、

302万件÷365日=8,273件/日
82兆円÷365日=2,246億円/日

企業再生支援機構や中小企業再生支援協議会、そして当事者となる金融機関で何の問題もなく処理が可能な数字だと安心出来ますか?
残念ながら私の目には、「大丈夫です!」と自信を持って言える数字ではありません。

中小企業の経営支援のための政策パッケージは、内閣府・金融庁・中小企業庁が制定した中小企業の支援政策です。

利用することが出来れば力強い支援を受けることが可能となります、
がもし、
利用することが出来なければ残念ながら「破たん」や「精算」を迎えることになります。

中小企業にとって厳しい情勢が続いておりますが、享受できる支援を最大限にご活用頂くために、少しでも早くご準備に着手頂きますようお願い申し上げます。
また、ご質問・ご相談がございましたら下記へ連絡先を記載しておりますので、何なりとお申し付け下さい。

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企業再生支援機構及び中小企業再生支援協議会の機能及び連携の強化(金融庁ホームページより)
企業再生支援機構及び中小企業再生支援協議会の機能及び連携の強化

(別添1)中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえた中小企業の経営支援のための政策パッケージ(PDF:97KB)
(別添2)企業再生支援機構及び中小企業再生支援協議会の機能及び連携の強化(PDF:153KB)

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