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  • 2011年5月2日
  • By LRI-Magazine
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FP豆知識Vol.065『中小企業金融円滑化法の期限の延長』

こんにちわ生活総合研究所株式会社代表取締役所長の宮平です。
平成21年12月3日より施行されて、平成23年3月31日に期限を迎える予定であった時限立法の『中小企業金融円滑化法』が平成22年12月14日に延期されると発表されたのは皆さんご承知の通りと存じます。

改めてその内容を確認すると
<中小企業金融円滑化法の期限の1年延長>
① 法の期限を平成24 年3月31日まで1年間延長する。
<金融機関による開示・報告内容の見直し>
② これまでの実施状況を踏まえ、金融機関の事務負担の軽減を図る観点から、開示・報告資料を大幅に簡素化する。
<金融機関によるコンサルティング機能の発揮の促進>
③ 貸付条件の変更等が行われた後の継続的なモニタリング、経営相談・指導等や経営再建計画の策定支援を一層定着させるため、金融機関が果たすべき役割を具体化するよう、監督指針を改定する。
④ 企業再生支援機構、中小企業再生支援協議会等の活用、DES・DDSの活用等を通じた本格的な事業再生の取組みを促すよう、監督指針を改定する。
⑤ 金融機関による適切なコンサルティング機能の発揮を促す観点から、金融機関による経営再建計画の策定見込みの判断、経営再建計画の策定・実施状況等について、検査・監督で重点的に検証する。
⑥ 平成23 年9月頃までに、法の実施状況に関する検査を一巡させる。その後は、金融検査マニュアル「金融円滑化編」に基づき、通常の検査の中で金融円滑化に係る検査(コンサルティング機能の発揮状況)を実施する。
<その他>
⑦ 引き続き、中小企業金融に関するアンケート等による実態把握に努めるほか、金融機関に対し、年度末等の金融円滑化の要請を行う。
⑧ 改正金融機能強化法の活用の検討促進を図る。
となっています。

要点としてまとめると、申請をすれば最大限の返済計画の見直しへの対応から存続可能か否を金融機関が判断の上応じるに変更されたになります。
平成23年3月より大型倒産の件数が増えていますが、少なからずこの法に関連するものもあると思われます。
経営資源と根底となる資金繰りは、早めの準備をしなければ後手に回ることで、非常に厳しい局面を迎える可能性が高まります。
お困りの際は、弊社でもご対応させて頂きますのでお申し付けください。

■過去の記事
FP豆知識Vol.063『中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(中小企業等金融円滑化法)』

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  • 2010年1月25日
  • By LRI-Magazine
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FP豆知識Vol.063『中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(中小企業等金融円滑化法)』

■FP豆知識Vol.063『中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(中小企業等金融円滑化法)』
中小企業金融円滑化法は、法案を平成21年10月30日の第173回臨時国会に提出し、11月30日に国会で可決・成立、年末金融に間に合うよう、12月3日に公布、12月4日に施行された時限立法です。
その内容は、資金繰りが苦しくなった中小企業・零細企業や、所得の減少により住宅ローンを返せなくなった個人を救済するため、借り手から申請を受けた金融機関は、できる限り返済条件の見直しに応じるよう努めなければならない(努力義務)というものです。
返済条件の変更内容は、返済猶予や金利減免、返済期間の延長、債権放棄など様々で、金融機関が借り手と協議して決定します。
この法律は平成23年3月31日までの時限措置となっています。

■対象となる中小企業者
○小売業の場合は資本金5,000万円以下又は従業員50人以下
○卸売業の場合は資本金1億円以下又は従業員100人以下
○サービス業の場合は資本金5,000万円以下又は従業員100人以下
○ゴム製品製造業(自動車又は航空用タイヤ及びチューブ製造業、工業用ベルト製造業を除く)の場合は資本金3億円以下又は従業員900人以下
○ソフトウェア業又は情報処理サービス業の場合は資本金3億円以下又は従業員300人以下
○旅館業の場合は資本金5,000万円以下又は従業員200人以下
○その他の業種(金融・保険業を除く。ただし、保険媒介代理業及び保険サービス業は対象となる)の場合は資本金3億円以下又は従業員300人以下
○医業を主たる事業とする法人(医療法人など)の場合は従業員300人以下
※このほか、中小企業等協同組合、農業協同組合、森林組合、商工組合、生活衛生同業組合などの場合についても、一定の要件を満たせば対象となります。

■対象となる金融機関
銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合、農林中央金庫など

■金融機関の努力義務
○中小企業者又は住宅ローンの借り手から申込みがあった場合、できるだけ貸付条件の変更など、債務弁済負担の軽減のための措置をとるよう努める。
○金融機関は、申込みがあった場合、他の金融機関、政府系金融機関(日本政策金融公庫など)、信用保証協会、中小企業再生支援協議会などの関係機関と連携を図りつつ出来る限り適切な措置をとるよう努める。

■金融機関の義務
○条件変更などの措置を円滑に行うことができるよう、これらの措置の実施に関する方針の策定、状況把握のための体制整備、苦情相談対応のための体制整備、事業改善・再生に向けた支援のための体制整備、措置状況や苦情相談の状況の記録保存を行わなければならない。
○条件変更などの措置の実施に関する方針や措置状況などを記載した説明書類を作成し、金融機関の営業所などに備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。また、これらの書類を、行政庁(国、都道府県)に対して報告しなければならない。(3か月~6か月ごと)

■行政庁の対応
○国では、金融機関からの報告の概要をとりまとめ公表する。(おおむね6か月ごと)
○法律の施行に併せて、金融検査マニュアルや監督指針を改正する。
○今後、中小企業融資・経営改善支援への取組状況について、重点的に検査・監督を行う。

■パンフレット
中小企業の事業主の皆さんへ

■関連リンク
金融庁

  • 2010年1月19日
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FP豆知識Vol.062『著作権法改正|平成22年1月1日施行版』

■FP豆知識Vol.062『著作権法改正|平成22年1月1日施行版』
「著作権法の一部を改正する法律」が、一部の内容を除いて、平成22年1月1日に施行されました。
この内容は、第171回通常国会において、平成21年6月12日に成立し、平成21年6月19日に平成21年法律第53号として公布されたものです。
また、今回の法律改正に伴い、関係する政省令等の整備が行なわれ、同法律と同じく平成22年1月1日に施行されております。

この改正により、当たり前の事ではございますが・・
『著作権者の許諾を得ずにネット上で違法配信された映像や音楽のダウンロードをすると違法』
になります。

その他今回の改正の主な趣旨や概要は、
1)インターネット等を活用した著作物利用の円滑化を図るための措置
■インターネット情報の検索サービスを実施するための複製等に係る権利制限
■権利者不明の場合の利用の円滑化
■国会図書館における所蔵資料の電子化(複製)に係る権利制限
■情報解析研究のための複製等に係る権利制限
■送信の効率化等のための複製に係る権利制限
■電子計算機利用時に必要な複製に係る権利制限
2)違法な著作物の流通抑止のための措置
■著作権等侵害品の頒布の申出の侵害化
■私的使用目的の複製に係る権利制限規定の範囲の見直し
3)障害者の情報利用の機会の確保のための措置
■障害者のための著作物利用に係る権利制限の範囲の拡大
から構成されております。

知らないうちに、権利者から損害賠償請求がきたりしないように、慎重な対応が必要になりそうです。

■関連リンク
文化庁

  • 2009年9月28日
  • By LRI-Magazine
  • FP豆知識Vol.055『定額控除限度額600万円へ|交際費等の損金不算入制度改正』 はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.055『定額控除限度額600万円へ|交際費等の損金不算入制度改正』

■定額控除限度額が400万円/年から600万円/年へ引き上げ|交際費等の損金不算入制度改正
平成21年6月26日に施行された租税特別措置法の一部を改正する法律により、交際費等の損金不算入制度が、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(中小法人)において、定額控除限度額が400万円/年から600万円/年へ引き上げられております。

本改正は、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から適用となりますので、交際費の支出がある法人については、申告誤りがないように注意が必要となります。

  • 2009年9月19日
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  • FP豆知識Vol.054『中小企業退職金共済制度(中退共制度)』 はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.054『中小企業退職金共済制度(中退共制度)』

■中小企業退職金共済制度(中退共制度)とは?
中退共とは、中小企業退職金共済制度の略で、昭和34年に国の中小企業対策の一環として制定された『中小企業退職金共済法』に基づき設けられた,
中小企業のための国の退職金制度です。
中退共制度をご利用になれば、安全・確実・有利で、しかも管理が簡単な退職金制度が手軽に作れるというのが特徴です。
この中退共制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(中退共)が運営しています。

■中退共制度の目的
中小企業者の相互共済と国の援助で退職金制度を確立し、これによって中小企業の従業員の福祉の増進と、中小企業の振興に寄与することを目的としています。

■中退共制度のしくみ
事業主が中退共と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を金融機関に納付します。従業員が退職したときは、その従業員に中退共から退職金が直接支払われます。

■中退共制度の特色
◇国の助成制度
<新規加入助成>
新しく中退共制度に加入する事業主に
(1)掛金月額の2分の1(従業員ごと上限5,000円)を加入後4か月目から1年間、国が助成します。
(2)パートタイマー等短時間労働者の特例掛金月額(掛金月額4,000円以下)加入者については、(1)に次の額を上乗せして助成します。
掛金月額2,000円の場合は300円
3,000円の場合は400円
4,000円の場合は500円
※適格年金制度からの移行、及び社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している事業主は、新規加入掛金助成の対象にはなりません。
<月額変更助成>
掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額する事業主に、増額分の3分の1を増額月から1年間、国が助成します。
20,000円以上の掛金月額からの増額は助成の対象にはなりません。
※助成額の10円未満の端数は、切り捨てになります。
※中退共制度に加入した企業に、独自の補助金制度を設けている地方自治体もあります。
◇税法上の特典
中退共制度の掛金は、法人企業の場合は損金として、個人企業の場合は必要経費として、全額非課税となります。
※資本金または出資金が1億円を超える法人の法人事業税については、外形標準課税が適用されますのでご留意ください。

■掛金月額の種類
掛金月額の種類は次の16種類です。事業主はこの中から従業員ごとに任意に選択できます。

5,000円 6,000円 7,000円 8,000円
9,000円 10,000円 12,000円 14,000円
16,000円 18,000円 20,000円 22,000円
24,000円 26,000円 28,000円 30,000円

※短時間労働者(パートタイマー等)は、上記の掛金月額のほか特例として、別途の掛金月額でも加入できます。

■掛金月額の変更
掛金月額は、加入後、「月額変更申込書」を事前に提出することでいつでも増額変更することができます。
18,000円以下の掛金月額を増額する事業主には、増額分の3分の1(10円未満の端数は、切り捨て)を増額月から1年間、国が助成します。
ただし、過去に20,000円以上の掛金月額を納付したことがある場合は、助成の対象になりません。
また、掛金月額の減額は次のいずれかの場合に限って行うことができます。
*掛金月額の減額をその従業員が同意した場合
*現在の掛金月額を継続することが著しく困難であると厚生労働大臣が認めた場合

■関連リンク
中小企業退職金共済事業本部

  • 2009年9月14日
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  • FP豆知識Vol.053『平成21年度戦略的中心市街地商業等活性化支援事業費補助金の公募開始』 はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.053『平成21年度戦略的中心市街地商業等活性化支援事業費補助金の公募開始』

■FP豆知識Vol.053『平成21年度戦略的中心市街地商業等活性化支援事業費補助金の公募開始』
平成21年度戦略的中心市街地商業等活性化支援事業費補助金の公募とは、中心市街地の活性化に関する法律に規定する認定基本計画に基づき、「都市機能の市街地集約」と「中心市街地のにぎわい回復」の双方を一体的に取り組む中心市街地であって、商店街・商業者、民間事業者等が地権者などの幅広い関係者の参画を得て実施する取組について、「選択と集中」の視点から重点的に支援するものです。

■補助内容及び公募対象となる方
中心市街地の活性化に資する商業基盤施設及び商業等の活性化に資する施設整備事業(ハード事業)並びに活性化事業(ソフト事業)が対象となります。

公募対象者 補助率 補助金下限額
民間事業者
(全ての事業者より自治体を除いたもの)
1/2
以内
ハード事業(ソフト事業と一体)
1,000万円
ソフト事業 150万円
民間事業者
(まちづくり会社等)
2/3
以内
ハード事業 2,000万円
中小企業者
(商工会議所、商工会、商店街振興組合等)
2/3
以内
ハード事業 2,000万円
ソフト事業 200万円

■公募対象期間
平成21年9月14日(月)~平成21年10月5日(月)
※公募期間内に所轄の経済産業局へ公募申請書を提出してください。
※公募対象は、平成21年度内に完了する事業です。

■問い合わせ先
事業内容等については、各経済産業局流通・サービス産業課、商務流通グループ中心市街地活性化室及び中小企業庁商業課等(内閣府沖縄総合事務局)までお問い合わせください。

経済産業局等
課室名
電話
経済産業省
商務流通グループ
中心市街地活性化室 03-3501-3754
中小企業庁 商業課 03-3501-1929
北海道経済産業局 流通産業課商業振興室 011-738-3236
東北経済産業局 商業・流通サービス産業課 022-221-4914
関東経済産業局 流通・サービス産業課商業振興室 048-600-0317
中部経済産業局 流通・サービス産業課商業振興室 052-951-0597
近畿経済産業局 流通・サービス産業課 06-6966-6025
中国経済産業局 流通・サービス産業課 082-224-5653
四国経済産業局 商業・流通・サービス産業課 087-811-8524
九州経済産業局 流通・サービス産業課商業振興室 092-482-5456
内閣府沖縄総合事務局 商務通商課 098-866-1731
  • 2009年6月19日
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FP豆知識Vol.048『改正農地法』

■平成21年度改正農地法の概要
平成21年6月17日に、改正農地法が成立いたしました。
農業への新規参入を促進し、耕作放棄地の拡大に歯止めをかけるのが主な目的で、戦後から続いた各種制限を緩和する大きな第一歩となりそうです。

まず今回の改正で最大のポイントとなるのが・・
『農地の貸借が原則自由』
となったところです。つまり、農地の所有者が耕作者でなければならない自作農主義の制限を緩和し、農地貸借の自由度を広げ、借地期間も20年から50年に延長され、有効利用が可能となります。
耕作放棄地など各自治体が指定した農地だけでなく、優良農地の貸借も可能となり新規での農業参入を加速させることが可能となります。農業従事者の高齢化により、耕作放棄地が増える傾向に歯止めを掛け、新たな担い手を見出すきっかけにもなりそうです。

逆に、農地が産業廃棄物処分場にされるなどの違反転用については、罰則規定が最高300万円から1億円に引き上げられ、無秩序な農地貸借については、一定の措置が取られた形となっております。

自給率低下や減反問題も含め、まだまだ日本の農業事情は問題が山積みとなっておりますが、今回の農地法改正やその他実施されている農業への補助金制度等が、しっかりと噛み合えば新たな雇用創出にも繋がる可能性があります。
新規に農業参入をご検討の法人様・個人様でご不明な点などございましたら、お気軽にお問合せ下さいませ。

■農林水産省
植物工場に対する支援(予算、融資等)
植物工場普及・拡大総合対策事業パンフレット

  • 2009年6月13日
  • By LRI-Magazine
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FP豆知識Vol.047『総量規制』

■総量規制とは?
総量規制とは、経済政策のひとつで、バブル経済の地価高騰を抑制するために不動産業者向けの融資枠として行われたのが有名です。
また、広義においては個人融資などの金融用語としてはもとより、水質や施設等の枠制限としても使われております。

その金融用語としての、総量規制が貸金業法の改正に伴い実施されている状況で、多くの消費者金融会社が大きな打撃を受けているのは周知の事実ですが、2009年度末より新たに施策として事業者・企業向けにも規制される可能性があります。

世界的な景気低迷の情勢の中で、毎日のように倒産・破たんの通知が飛び交っておりますが、逆に事業資金・運転資金の調達は厳しくなるばかりの中で、貸金業法(貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律)が改正されれば総量規制が更に広範囲かつより厳しく適用され個人・法人ともに資金調達や融資限度に影響を及ぼします。

個人消費を促進しなければならない状況下で、個人クレジットが締め付けられ、更には住宅ローンにおける物件の評価が厳しくなり、その上に総量規制が被さるとなると、結果は容易に想像が可能です。
景気回復へ向け、様々な取り組みの歯車が少しずつ噛み合ってきている面も多々ありますので、どうにか悪化を招く手法とならない事を願います。

  • 2009年6月9日
  • By LRI-Magazine
  • FP豆知識Vol.046『中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(中小ものづくり高度化法)』 はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.046『中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(中小ものづくり高度化法)』

■中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(中小ものづくり高度化法)とは?
中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(中小ものづくり高度化法)とは、平成18年4月26日に交付され、平成18年6月13日に施行された新しい法律で、ものづくりを支える中小企業の存在が、製造業の国際競争力強化や新たな事業の創出に必要不可欠とし、中小企業が担う、ものづくり基盤技術の研究開発やその成果の利用促進を支援する事で、その高度化を図りしいては国民経済の健全な発展へ寄与させる事を目的として制定されました。

この法律では、ものづくり基盤技術を担う中小企業に対する様々な支援策を設けており、中小ものづくり高度化法の認定を受けた中小企業者は、
(1)金融の円滑化措置
(2)特許化に係る特例措置
(3)委託事業による支援
【戦略的基盤技術高度化支援事業】
が受けられる事となります。

開発研究費等の資金繰りや、試験技術等の諸問題の解決策が見える可能性がありますので、可能な限りご利用されてみてはいかがでしょうか?

中小企業庁

  • 2009年5月30日
  • By LRI-Magazine
  • FP豆知識Vol.044『欠損金の繰戻し還付制度の中小法人等に対する不適用措置の解除』 はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.044『欠損金の繰戻し還付制度の中小法人等に対する不適用措置の解除』

■欠損金の繰り戻し還付制度とは?
法人税法の規定にある制度のひとつで、前年度は黒字だった法人が経営悪化などで今年度赤字に陥った場合、前年度に納税した法人税の還付を受けることができる制度です。
この制度は、平成4年4月1日から平成20年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた青色欠損金額については、原則として欠損金の繰戻し還付制度が設立5年以内の中小法人等を除いて適用されない特別措置があったのですが、平成21年度税制改正の中で復活解除されました。

つまり、去年が大幅な黒字だった会社が、今年に大赤字になった場合、通算され去年に収めた税金が返ってくるのです!
ただし、連続して青色申告をしていなければならないのと、欠損金額が生じた事業年度の確定申告書を期限内に提出し、同時に納税地の所轄税務署長に所定の事項を記載した還付請求書を提出する必要がありますのでご注意ください。

■対象となる中小法人等とは?
・資本金・出資金が1億円以下の普通法人
・公益法人等又は協同組合等
・法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされているもの
・人格のない社団等

■適用開始
平成21年2月1日以後に終了する事業年度

■財務省
平成21年度税制改正一覧

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