損害保険豆知識Vol.012『道路交通法施行令の一部を改正する政令』
平成22年4月19日より道路交通法施行令の一部を改正する政令が施行され、高齢運転者等専用駐車区間制度が新たに設けられました。
高齢運転者等専用駐車区間制度とは、日常生活に必要なためやむを得ず運転する場合も多い高齢運転者等(※)が安心・快適に運転できる環境の整備と、駐車場を探しながら行う運転から高齢運転者等を解放する観点から生まれたものです。
(※)①高齢者マークの対象者(70歳以上)②障害者マーク・聴覚障害者マークの対象者③妊娠中又は出産後8週間以内の者
■設置される場所は?
◎官公庁、福祉施設等の高齢運転者等の利用が多く見込まれるが、駐車需要が満たされていない施設の直近の道路上に設置
◎原則として、現在でも駐車が可能な区間の一部を専用区間として再配分
◎専用区間においては、高齢運転者等が、自動車の前面の見やすい箇所に標章を掲示した場合に限り、駐車可
※本人の申請により標章を交付しますので申請が必要となります。
■関連リンク
警察庁