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  • 2008年11月27日
  • By LRI-Magazine
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FP豆知識Vol.021『代替資産を取得した場合の課税の特例』

■代替資産を取得した場合の課税の特例とは

法人の有する資産(棚卸資産を除く)が公共事業等により収用等の譲渡をした場合に、租税特別措置法による課税の特例を受けることが可能となり、課税を軽減することが可能になります。

□譲渡所得等の5000万円の特別控除
公共事業のために資産を譲渡した場合で、一定の要件を満たすときは、譲渡所得から5,000万円を控除できます。
主な補償金の所得別一覧表

譲渡所得 土地譲渡代金(借地権、耕作権等を含む)、建物移転料(取り壊し)、工作物移転料(取り壊し)、借家人補償 残地補償
一時所得 動産移転料、立木補償(庭木の移植)、仮住居使用料 移転雑費
事業所得 営業補償
不動産所得 家賃減収補償
山林所得 立木補償(山林立木の伐採除却)

□代替資産を取得した場合の課税の特例
公共事業のために資産を譲渡し、原則として資産の譲渡があった日から2年以内に、その補償金で従前と同種の代替資産を取得した場合には、代替資産の取得にあてられた補償金に対応する部分は譲渡がなかったものとみなされ、課税されません。ただし、残りの補償金に対しては課税されます。
□代替資産を提供した場合の特別控除
お譲りいただく皆様の土地(事業用地)の代替地を提供していただける方には、1,500万円を限度とした特別控除が認められます。
□不動産取得税の課税の特例
代替地を取得したり、建物を新築又は取得された方は、原則として不動産取得税が課税されますが、申告することによって減額されます。

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