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  • 2009年6月8日
  • By LRI-Magazine
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FP豆知識Vol.045『知財に関する情報満載|近畿知財戦略本部』

■近畿知財戦略本部とは?
中小・ベンチャー企業の知的財産の創造・保護・活用を支援する、近畿経済産業局の組織です。
平成16年10月から平成17年3月に近畿経済産業局が行った、管内における中小・ベンチャー企業や知財関係支援機関等への調査において、「知的財産に対する認識が不足」、「社内人材が不足」、「知財関連の情報が不足」、「施策が重複」、「広報体制が不十分」との声が多く、この課題を解決する環境を整備し、地域産業の活性化を図る為に、学識経験者、弁理士、弁護士、公認会計士、企業経営者等、11名で平成17年に設置されました。

主な活動内容としては、各種無料相談を筆頭に、各種無料セミナーの開催、資料・制度の広報や、推進計画の構築など、中小・ベンチャー企業にとっての知的財産にかかる幅広い窓口として、ご利用いただけます。

意匠登録や特許申請、ビジネスモデル特許、実用新案等、専門知識が多く求められる分野ですが、せっかくのアイデアや製品・商品の権利を自己防衛する為には、このような組織がきっと役立つはずです。
是非一度、ご利用くださいませ。

■近畿経済産業局
近畿知財戦略本部

  • 2008年11月13日
  • By LRI-Magazine
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FP豆知識Vol.020『セーフティネット貸付』

■セーフティネット貸付とは

日本政策金融公庫が行う特別貸付制度の一つで、現在の金融不安から広がる急激かつ世界的な景気後退による、社会的・経済的環境の変化等による売上・収益の減少、取引先の倒産などにより、資金繰りが悪化している中小企業への貸付制度です。
セーフティネット貸付には下記の3種類があります。

◇経営環境変化資金(セーフティネット貸付:4,800万円以内)(注1)
→社会的・経済的環境の変化等により、売上や収益が減少した中小企業
◇金融環境変化資金(セーフティネット貸付:別枠4,000万円以内)(注2)
→取引金融機関の経営破たんなどにより、資金繰りに困難を来している中小企業
◇取引企業倒産対応資金(セーフティネット貸付:別枠3,000万以内)
→取引企業などが倒産した中小企業
(注1) ご融資額を「普通貸付と合わせて4,800万円以内」から「4,800万円以内(普通貸付とは別にご利用いただくことが可能です。)」に拡充する取扱期間は、平成22年3月31日までです。
(注2)ご融資額を「別枠3,000万円以内」から「別枠4,000万円以内」に引き上げる取扱期間は、平成22年3月31日までです。

資金用途としては、設備資金(返済15年以内)と運転資金(返済5年以内)の2種類となりますが、元本返済の据置期間が目的別・要件別で1~8年であったり、基準金利も返済期間に応じてとなりますが、2.45%~2.95%(最小1.85%最大3.5%)となっており、金融不安下での事業継続に力強い味方となる制度となっております。ただし取扱期間は平成24年3月31日までとなります。

■その他の特別貸付制度
◇新事業活動促進資金(新企業育成貸付:7,200万円以内)
→経営多角化、事業転換などにより、第二創業などを図る中小企業
◇企業活力強化資金(企業活力強化貸付:7,200万円以内)
→卸売業、小売業、飲食サービス業またはサービス業を営む方で、設備投資を行う方や新分野進出などを行う中小企業
◇IT資金(企業活力強化貸付:7,200万円以内)
→情報化投資を行う中小企業
◇財務向上サポート資金(企業活力強化貸付:1,500万円以内)
→経常利益が赤字であるなど一定の要件に該当する方であって、合理化のための取り組みなどを行うことにより収益性の向上が見込まれる中小企業
◇地域活性化・雇用促進資金(企業活力強化貸付:7,200万円以内)
→承認企業立地計画などに従って事業を行う方または雇用創出効果が見込まれる設備投資を行う方
◇食品貸付(7,200万円以内)
→食品関係の小売・製造小売業または花き小売業を営む方で、店舗の新築・増改築、機械設備の購入、フランチャイズチェーンへの加盟などを行う中小企業
◇企業活力強化資金(企業活力強化貸付:7,200万円以内)
→卸売業、小売業、飲食サービス業またはサービス業を営む方で、設備投資を行う中小企業
◇環境・エネルギー対策資金(環境・エネルギー対策貸付:7,200万円以内)
→省エネルギー効果の高い設備(注1)を導入する方または環境対策(注2)の促進を図る方
(注1)対象設備が定められています。
(注2)公害防止、リサイクル、自動車NOx・PM法(排ガス規制)への対応、低公害車の取得など
◇社会環境対応施設整備資金(環境・エネルギー対策貸付:7,200万円以内)
→事業所内託児施設を整備する方、高齢者や障害者の方などが容易に利用できるバス・タクシーを整備する方、またはBCPに基づき防災施設等を整備する中小企業
◇企業再建・事業承継支援資金(企業再生貸付:7,200万円以内)
→中小企業再生支援協議会の関与もしくは民事再生法に基づく再生計画の認可などにより企業再建を図る方または事業を承継する方

■日本政策金融公庫
http://www.k.jfc.go.jp/

  • 2008年11月7日
  • By LRI-Magazine
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FP豆知識Vol.018『中小企業庁のセーフティネット保証制度』

■セーフティネット保証制度

セーフネット保証制度とは[w]中小企業信用保険法[/w]第2条第4項1号から8号までに定める所定の要因により経営の安定に支障が生じている中小起業者への資金供給の円滑化を図るため信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

具体的に1号から8号までの内容を簡単に記載すると・・
1号:連鎖倒産防止
→民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより 資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
→生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。
3号:突発的災害(事故等)
→突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置。
4号:突発的災害(自然災害等)
→突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。
5号:業況の悪化している業種(全国的)
→業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。
6号:取引金融機関の破綻
→破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
→金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置。
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
→RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置。

□対象となる中小企業者
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたもの。

□保証料率
おおむね1%以内で、各保証協会毎及び各保証制度毎に定められております。

□保証限度額

一般保険限度額
普通保険 2億円
無担保保険 8,000万円
特別小口保険 1,250万円

別枠保険限度額
(第1号~第5号、及び第7号、第8号要件)
普通保険 2億円
無担保保険 8,000万円
特別小口保険 1,250万円
(第6号要件)
普通保険 3億円
無担保保険 8,000万円
特別小口保険 1,250万円

この他にも中小企業庁では経営サポート、金融サポート、財務サポート、商業・地域サポートと様々な情報・サービスが提供されておりますので、是非一度ご覧下さいませ。

■中小企業庁
http://www.chusho.meti.go.jp/

  • 2008年11月1日
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  • FP豆知識Vol.016『定額減税(追加経済対策)』 はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.016『定額減税(追加経済対策)』

■定額減税

世界的な金融危機の深刻さや国内景気悪化の追加経済対策の柱として論議を呼んでいる定額減税(給付金方式)2兆円の実施がほぼまとまりつつあります。政府・与党が決めた追加経済対策26兆9千億円(財政支出5兆円含む)の中の一つとなるのですが果たして本当に個人消費を活性化させる事が出来るかどうかが微妙なところです。

しかしながら緊急経済対策が必要なのは確かなので、所得税・住民税の減税では時間的な問題を解決出来ず、住宅ローン減税の延長や高速道路料金の割引等では全帯に効果を出せないのも事実となります。

そこで今回の定額減税(所得制限なしで全世帯対象)が全体の消費底上げ狙いとしては少なからず効果があるのは確かなのですが、果たしてその効果(費用対効果)がどれほど見出せるのか?が論点となる訳です。民主党を始め多くのエコノミストからは残念ながら給付額以上の経済効果を生まないとの声が多いのも事実で、1998年に2回実施された定額減税(4人家族で約65,000円減税)及び1999年に実施された地域振興券(一定要件の元2万円/人)での経済刺激効果は残念ながら、さほど目を見張るものではなかったことを踏まえ、費用対効果に則った景気浮揚効果を打ち出して欲しいところです。

そして決して総選挙前のパフォーマンス?で終わらず、また赤字国債の削減や税金の無駄遣いを徹底的に無くした上での、社会保険問題を筆頭とした福祉財源の見直しなど財政再建を含めた税制改革、しいては日本再生に向けた建設的な論議を進めていただきたい次第です。

が、きっとあっさりと消費税アップをお願いしたいと言っているようでは、安易的な増税政策でその場しのぎにしかならず根本的な安定には繋がらないと思うのは私だけでしょうか?

本当にこのままで『子供たちに明るい未来を残せる』のか不安で仕方ありません。
政治は誰がやっても一緒とさじを投げるのは簡単なコトですが、小さなことでも『何が出来るか?』をもっと強く意識何かを変えていかなければと感じる次第です。

今まさに必要なのは個々の『意識改革』ではないでしょうか?

  • 2008年10月7日
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  • FP豆知識Vol.008『多重債務者相談強化キャンペーン』 はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.008『多重債務者相談強化キャンペーン』

■多重債務者相談強化キャンペーン

平成18年12月13日に成立した貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(改正貸金業法)が同年12月20日に公布されました。主な内容は新規貸金業者の認定を純資産5,000万円に引き上げ、テレビCMの内容に大きな制限を設けたり、借り過ぎ・貸し過ぎを禁止するなどしましたが、最も大きな規制が上限金利が年利29.2%から利息制限法の15~20%に引き下げられたことでしょうか?また同月22日には多重債務者対策本部を内閣に設置しセーフティネット貸付けの提供などを金融経済教育の強化などを促進する役割を担います。そして9月1日~12月31日に「多重債務者相談強化キャンペーン」を多重債務者対策本部、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会が合同で主催し、本年9月から12月までのキャンペーン期間中に、各都道府県の弁護士会・司法書士会と共同で多重債務者向けの無料相談会を実施しております。

■金融庁の改正貸金業法・多重債務者対策について
http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/index.html

■クレジット・サラ金ホットライン(相談無料)
毎週水曜日13:00~19:00
司法書士総合相談センター
TEL06-6941-5758

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