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  • 2009年3月12日
  • By LRI-Magazine
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FP豆知識Vol.030『消費者契約法』

■消費者契約法とは?
消費者契約法は、消費者と事業者の間に情報力や交渉力格差があることを前提とすることで、消費者の利益擁護を図る目的として、平成12年4月に制定、平成13年4月に施行された法律です。

■ポイント
(1)この法律の適用は消費者と事業者が結んだ契約全てが対象となります。
(2)契約を勧誘されている(た)時に事業者に不適切な行為(虚位、威迫、隠ぺい等)があった場合は契約を取り消すことが出来ます。
(3)契約書条項が消費者の権利を不当に害する場合は無効となります。

■消費者契約法について
パンフレット

  • 2009年2月27日
  • By LRI-Magazine
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FP豆知識Vol.028『製造物責任法(PL法)』

■製造物責任法(PL法:Product liability)とは

製品の欠陥により、生命や身体その他財産等に損害を被った場合に、ユーザー(被害者)がメーカー等の製造者等(加害者)に対して損害賠償責任を追求する制度についての法律です。

製造者等とは、自ら製造、加工、輸入又は一定の表示をし、引き渡した製造物の欠陥に対する責任となりますのでメーカーのみが対象となるのではないのが注意点で、簡単に記載すると『製造元・・・』『輸入元・・・』などを意味することとなります。

またこの法律では、損害賠償責任が過失責任を問わずに欠陥責任のみだけで成立するのが大きな特徴で、消費者保護を強く意識したものです。逆に製造物とは、「製造又は加工された動産」と範囲を限定していますので、未加工の農林畜水産物、サービス(役務)、ソフトウエア、電気などの無体物、不動産(付属品は除く)は対象となりません。

■過去の関連記事
FP豆知識Vol.027『消費生活用製品安全法改正』

  • 2009年2月26日
  • By LRI-Magazine
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FP豆知識Vol.027『消費生活用製品安全法改正』

平成21年4月1日より消費生活用製品安全法の一部が改正され、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれの多い9品目※1)について「長期使用製品安全点検制度」が、経年劣化による注意喚起表示の対象となる5品目※2)について、「長期使用製品安全表示制度」が新たに設けられます。

この消費生活用製品安全法は製造物責任法(PL法)と違い製造業だけでなく輸入事業者、販売事業者、関連事業者などに幅広く適用されるのが大きな特徴です。つまり消費者保護の立場から、関連事業者に課される新たな義務が発生する法改正となり、関連事業者はCSR、リスクマネジメント、コンプライアンスを更に強化しなければならなくなります。

具体的には、該当する製品を販売する業者(不動産業者、工務店等を含む)は、義務付けられた点検制度についての説明を消費者(所有者)にした上で、所有者票をメーカー等に返送(所有者登録)しなければなりません。
つまり、ここ数年メディアでも取り上げれらた、ガス湯沸かし器による一酸化炭素中毒等の製品事故を防止し点検を促す制度なのです。

※1)特定保守製品9品目
屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、LPガス用)、屋内式ガスふろがま(都市ガス用、LPガス用)、石油給湯機、石油ふろがま、密閉燃焼式石油温風暖房機、ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機
※2)5品目
扇風機、エアコン、換気扇、洗濯機、ブラウン管テレビ

■経済通産省
消費生活用製品安全法について

  • 2009年2月8日
  • By LRI-Magazine
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FP豆知識Vol.026『出資法と利息制限法』

ここ数日、世間を賑わす報道の中で一際目立っているのが『出資法違反』ではないでしょうか?
ナスダック会長の事件や、円天が流行語にもなりそうな勢いだったL&G社会長波和二容疑者に続いて、「関西一の女相場師」と言われる大阪府泉佐野市の女性トレーダー岩田矩子容疑者の出資法違反事件・・
双方ともに数十億、数百億の出資法違反・詐欺容疑ですが、報道を見る限りこんな資金を集める力があるのならもっと他に注力すれば立派な事業家になれたのではと思わざるを得ません。

そこでよく耳にする『出資法』ですが正式な名称は「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」となります。そしてもう一つお金の賃借に関する法律で『利息制限法』があり、双方ともに貸金業者の制限金利を定める目的で作られた法律になります。

利息制限法では元本10万円未満は年率20%、元本10万円以上100万円未満は年率18%、元本100万円以上は年率15%となっておりますが民法上の解釈で定められているので破っても罰則はありません。逆に出資法では年利29.20%を超える利息で金貸し業を営んではならないという法律で、超えた場合は高金利の処罰として5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金となります。

ここまででは上記の事件が何故出資法違反となるのか?に直接繋がらないのですが・・
出資法に規定されているのは金利の上限ではなくその他にも下記のような禁止事項があります。
・不特定多数の者から払い戻すことを約束して金銭を集める事
・業として金銭を預かる事
この場合は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金となっており、今回の資金集めがまさに出資法違反となるのです。

いつの世もこのような多額の詐欺事件が起こりますが、世の中にそんなオイシイ話は早々ございませんので、しっかりと地に足を付けて前に進むのが賢明かと思われます。

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