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  • 2012年3月25日
  • By LRI-Magazine
  • 法人契約の『終身がん保険・終身医療保険』の損金算入取扱い改正案について はコメントを受け付けていません
  • in FP・コンサル, 生命保険

法人契約の『終身がん保険・終身医療保険』の損金算入取扱い改正案について

国税庁が平成24年2月29日に公示した、「法人契約の『がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障タイプ)』の保険料の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部改正(案)等に対する意見公募手続の実施についてのパブリックコメントの意見・情報受付締切日が、いよいよ来週木曜の3月29日となりましたので、再度ご案内いたします。

この改正案は、法人税法第22条における期間損益に関する解釈を平成13年8月10日付課審4‐100「法人契約の『がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障タイプ)』の保険料の取扱いについて」(法令解釈通達)により、終身払込の場合にはその支払の都度損金の額に算入し、有期払込の場合には保険期間の経過に応じて損金の額に算入すると定めていましたが、諸処の事由により見直しをするものです。

改正内容を事情に大雑把にまとめると、

『全額損金算入の商品がなくなります』

『平成〇〇年〇〇月〇〇日以前に契約されたものは従前の同じ取扱い』

『平成〇〇年〇〇月〇〇日以後に契約されたものは改正後の取扱い』

となります。

上記の、平成〇〇年〇〇月〇〇日については具体的な日付がわかりませんので、本日より未来になるかも知れませんし、今年の元旦に遡るかも知れません。いずれにしろ、生命保険会社の営業職の方や本年度の前半で決算期を迎え節税対策のひとつとして検討されていた企業様は、今後の動向を是非ご確認下さい。

電子政府の総合窓口e-Gov
パブリックコメント
文書番号:410240007
「法人契約の『がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障タイプ)』の保険料の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部改正(案)等に対する意見公募手続の実施について

  • 2012年2月15日
  • By LRI-Magazine
  • 不動産豆知識Vol.022『平成24年度住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置』 はコメントを受け付けていません
  • in 不動産豆知識

不動産豆知識Vol.022『平成24年度住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置』

こんにちわ、生活総合研究所株式会社の宮平浩示です。
平成23年度もいよいよ終盤を迎え、街中の至るところで予算消化の工事で渋滞が発生する時期となりました。平成24年度の税制改正大綱が平成23年12月10日に閣議決定されました。その中で土地住宅税制改正の中で、拡充され適用期限が延長される『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税』についてご案内します。

■制度の概要
平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日以後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となります。

■変更内容

□現行
〈非課税枠〉
1,000万円
〈住宅の床面積〉
50平米以上

□改正案
(1)省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅の場合
・平成24年中の住宅取得資金贈与:1,500万円
・平成25年中の住宅取得資金贈与:1,200万円
・平成26年中の住宅取得資金贈与:1,000万円
※東日本大震災の被災者については、25年中、26年中の贈与についても、1,500万円まで非課税
(2)(1)以外の住宅の場合
・平成24年中の住宅取得資金贈与:1,000万円
・平成25年中の住宅取得資金贈与:700万円
・平成26年中の住宅取得資金贈与:500万円
※東日本大震災の被災者については、25年中、26年中の贈与についても、1,000万円まで非課税
〈住宅の床面積〉
東日本大震災の被災者を除き、50平米以上240平米以下

この非課税措置は、暦年課税(+110万円)と相続時精算課税(+2,500万円)のいずれを選択しても、各制度の基礎控除等と併せて利用することができますので、住宅購入をお考えの方は是非この制度を利用出来るようにご準備して下さいね。

  • 2010年5月16日
  • By LRI-Magazine
  • 生命保険豆知識Vol.007『生命保険のポイント4~先進医療~』 はコメントを受け付けていません
  • in 生命保険豆知識

生命保険豆知識Vol.007『生命保険のポイント4~先進医療~』

■先進医療とは
 先進医療とは健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)で、「厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、保険給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養」として、厚生労働大臣が定める「評価療養」の1つとされています。
 平成16年12月に厚生労働大臣と内閣府特命担当大臣(規制改革、産業再生機構)、行政改革担当、構造改革特区・地域再生担当との「基本的合意」されたことにより、安全性を確保・患者負担の増大を防止・選択肢の拡大・利便性の向上を目的として、保険診療との併用を認められました。
 具体的には、有効性及び安全性を確保の観点から、医療技術ごとに一定の施設基準を設定し、施設基準に該当する保険医療機関は届出により保険診療との併用ができることとしたものです。
 将来的な保険導入のための評価を行うもので、保険診療との併用を認めた経緯もあり、実施している保険医療機関には定期的に報告が求められています。

平成21年5月1日現在では90種類(第3項先進医療技術として規定されている17種類を除く)の先進医療について、技術の施設の要件が設定されています。

■先進医療と保険給付
先進医療に係る費用は、患者が全額自己負担することになり、健康保険の適用は受けれません。
先進医療に係る費用以外の、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われる為、各保険制度の一部負担のみとなります。
また、先進医療の費用は、医療の種類や機関によって異なりますので、治療内容や必要な費用などについて事前の確認が重要となります。

■主な症例とおよその費用
・重粒子線治療:300~320万円
・陽子線治療:240~280万円
・骨セメント注入療法:15万円
・エキシマレーザー冠動脈形成術:30万円
・がん免疫細胞療法:13万円/回
・血管新生療法:21万円

また、生命保険における先進医療特約での保険金給付を受けて治療を受けられる場合は、医療機関等が指定された場合がありますので、ご注意下さいませ。

■厚生労働省
先進医療の概要について

  • 2010年4月16日
  • By LRI-Magazine
  • 損害保険豆知識Vol.012『道路交通法施行令の一部を改正する政令』 はコメントを受け付けていません
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損害保険豆知識Vol.012『道路交通法施行令の一部を改正する政令』

損害保険豆知識Vol.012『道路交通法施行令の一部を改正する政令』

平成22年4月19日より道路交通法施行令の一部を改正する政令が施行され、高齢運転者等専用駐車区間制度が新たに設けられました。
高齢運転者等専用駐車区間制度とは、日常生活に必要なためやむを得ず運転する場合も多い高齢運転者等(※)が安心・快適に運転できる環境の整備と、駐車場を探しながら行う運転から高齢運転者等を解放する観点から生まれたものです。
(※)①高齢者マークの対象者(70歳以上)②障害者マーク・聴覚障害者マークの対象者③妊娠中又は出産後8週間以内の者

■設置される場所は?
◎官公庁、福祉施設等の高齢運転者等の利用が多く見込まれるが、駐車需要が満たされていない施設の直近の道路上に設置
◎原則として、現在でも駐車が可能な区間の一部を専用区間として再配分
◎専用区間においては、高齢運転者等が、自動車の前面の見やすい箇所に標章を掲示した場合に限り、駐車可
※本人の申請により標章を交付しますので申請が必要となります。

■関連リンク
警察庁

  • 2009年10月5日
  • By LRI-Magazine
  • 損害保険豆知識Vol.011『新しく保険法が施行されます|2010年4月1日』 はコメントを受け付けていません
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損害保険豆知識Vol.011『新しく保険法が施行されます|2010年4月1日』

■損害保険豆知識Vol.011『新しく保険法が施行されます|2010年4月1日』
第169回通常国会において、「商法」第2編商行為第10章・第3編海商第6章の「保険」に関する規律から独立させた「保険法」(平成20年法律第56号)が成立し、保険契約者保護の観点等にのっとり、大幅な改正となって2010年4月1日より施行されます。

様々なポイントで大幅な改正となるのですが、その中でも
・火災保険の建物構造等級が簡素かされ、非耐火構造の建物においては保険料が大幅に上がる可能性があったり
・自動車保険については、告知や変更通知等に複雑な変更があったり
この年末から来春に掛けて新規契約や更改契約をご予定の方は、ご留意されることをお勧めいたします。

■改正の背景と基本方針
(1)見直しの背景
保険法に関する法律は、約100年間実質的な改正が行われておらず、表記も片仮名・文語体のままだった。
民事ルールを定める法律の整備の流れがありました(民法の現代語化、会社法の制定等)。
(2)見直しの基本方針
保険契約の関係者間のルールを現代社会に合った適切なものとする。
民事ルールを定める法律として、分かりやすい表現により現代語化を行う。

■改正の主なポイント
(1) 保険契約に関するルールの共通化
・これまでの商法は基本的に共済への適用はありませんでしたが、新しい保険法は保険契約と同等の内容を有する共済にも適用されることとなります。これにより、法律上の基本的な契約ルールが同じになります。
・これまでの商法では規定がなかった傷害疾病保険契約について、新しい保険法では規定が新設され、契約の要件・効果等が明確化されます。
(2) 保険契約者(消費者)保護の実現
・片面的強行規定の規律が設けられ、保険法の規定よりも保険契約者、被保険者または保険金受取人に不利な内容の約款を定めても、その約款の定めは無効となります(ただし、企業分野の保険は、適用が除外されています)。
・自発的申告義務(現行)から質問応答義務へ変更され、保険契約者は、重要事項のうち保険会社から告知を求められた事項のみ告知すればよいこととなります。
・保険募集人による告知の妨害や不告知の教唆があった場合は、保険会社は解除できないとする規定が新設されました。
・他人を被保険者とする傷害疾病保険契約については、被保険者の同意を取り付けることが原則とされていますが、
1.死亡保険金のみ支払う契約以外の契約であり、かつ、
2.被保険者又はその相続人が保険金受取人に指定される場合には同意は不要とされています。
(3) 保険機能の拡充
・超過保険は、超過部分「無効」(現行)から「取り消し可能」へ変更されます。
・同一の目的物に複数の損害保険が締結された重複保険契約については、独立責任額全額支払方式が導入されます。これにより、他の損害保険契約が締結されている場合には、各保険会社は按分支払いをせず、自らが締結した保険契約に基づく保険金の全額を支払う義務を負うこととなります。ただし、損害額を超えて複数の損害保険会社から保険金を受け取ることはできません。
・被保険者が倒産した場合であっても、被害者が保険金から優先的に被害の回復ができるように責任保険契約について特別の先取特権の制度が導入されます。
・保険金詐欺等のモラルリスクを防止するための重大事由解除の規定が新設されました。これにより、故意、詐欺、保険会社の保険契約者または被保険者に対する信頼を損ない、契約の存続を困難とする重大な事由がある場合には、保険会社は契約を解除できることとなりました。

■経過措置
◎経過措置(保険法附則第2条~第6条)
原則は施行日以後に締結された契約に適用されますが、一部規定は旧契約にも適用されます。
<旧契約に適用>
・保険価額や危険の著しい減少に伴う保険契約者による保険料の減額請求(一定の条件があります)
・重大事由解除
・解除の将来効(損害保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずるとされています)
<施行日以後の旧契約における保険事故に適用>
・保険給付の履行期
・責任保険契約についての先取特権等

■関連リンク
社団法人日本損害保険協会

  • 2009年5月15日
  • By LRI-Magazine
  • 損害保険豆知識Vol.010『積載物の落下』 はコメントを受け付けていません
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損害保険豆知識Vol.010『積載物の落下』

今週はトレーラー車両による交通事故が2回も起こってしまいました。
1回目はトレーラーのコンテナが対向車線に落下し対向車と接触・・
2回目はトレーラーが横転し並走していた乗用車が押しつぶされる・・

道交法において、積載物の落下は運転者の責任となっているのは周知の事実ですが、コンテナに接触した対向車が加入する車両保険の適用はどうなるのか?

とふと考えられた方はおられませんでしょうか?
当然に、落下をさせた運転者が責任を負いますので通常は、相手車両より賠償を受けることが可能となるのですが落下者が逃げた場合や賠償能力が無かった場合はどうなるのか?

一般的に自動車保険の車両保険は、『一般車両保険』『エコノミー+限定A』『エコノミー』となりますが、物の飛来や落下に対応するのは、『一般車両保険』『エコノミー+限定A』のみとなります。
つまり、『エコノミー』では基本的に保険金支払いの対象となりません。

経済情勢が悪化する中で、家計や企業の支出節減が求められておりますが、必要な経費まで削減してしまうと思わぬ事態になる事も想定されます。

無保険車両や無車検車両も、増加する傾向がありますので、しっかりと自分自身を守る設計をする事が求められているのではないでしょうか?景気低迷は治安を少なからず悪化させると言える中で、自己責任の重さも増しております。

  • 2009年5月14日
  • By LRI-Magazine
  • 生命保険豆知識Vol.006『生命保険のポイント3~がん(悪性新生物)と上皮内がんと上皮内新生物と高度異型性~』 はコメントを受け付けていません
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生命保険豆知識Vol.006『生命保険のポイント3~がん(悪性新生物)と上皮内がんと上皮内新生物と高度異型性~』

■がん保険やがん給付特約におけるがん(悪性新生物)と上皮内がんと上皮内新生物と高度異型性について
がん保険やがん給付特約等での給付対象(保険金支払対象)となる『がん』の定義が、加入されている保険契約の契約時期や約款の規定により違いがあるのは、ご存知の方も多いはずです。

『上皮内がん対応』や『上皮新生物対応』の記載がある商品であっても全てが給付対象となる訳でなく、更には全額が給付されないものもあります。
そこで、生命保険商品でいうところの『がん』について少し記載してみることにします。
『がん』とは『悪性新生物』となり子宮頚部がん検診でおこなわれる細胞診を例に記載すると

Ⅰ→正常
Ⅱ→異形成(異常細胞)を認めるが良性
Ⅲ→異形成(異常細胞)を認め、悪性を疑うが断定できない
Ⅲa→悪性を少し疑い、軽度・中等度異形成(異常細胞→5%程度にがんが検出)を想定
Ⅲb→悪性をかなり疑い、高度異形成(異常細胞→50%程度にがんが検出)を想定
Ⅳ→極めて強く悪性を疑い、上皮内がんを想定
Ⅴ→悪性で微小浸潤がん、浸潤がんを想定

となります。そこで問題が発生しだすのが、保険契約の契約時期や約款の規定により、給付対象としてⅢbの高度異型性≠上皮内新生物あたりとなります。

最初に記載した通りで、『上皮内がん対応』や『上皮新生物対応』の商品であっても全てが給付対象とならないのがポイントとなります。

まず、上皮内がんにおいては100%保障するかどうか?が焦点となり、上皮新生物については高度異形成で給付対象となるのかどうか?が焦点となります。
この問題は加入されている保険商品の約款によるのですが、それ以前に約款が適用する厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」の種類がどのように定義付けしているかにより大きく左右されます。

つまり給付対象を基準とした場合の定義が
がん(悪性新生物)=上皮内がん
がん(悪性新生物)≒上皮内がん
がん(悪性新生物)≠上皮内がん
高度異形成=上皮新生物
高度異形成≒上皮新生物
高度異形成≠上皮新生物
と様々になりますので、給付されるかされないかの境界線が商品により大きく変わるのです。はたまた医療機関から出される『診断書』の記載方法によっても給付が左右される事や、給付金の支払い時期の違いなどもあります。

大きな費用負担となる可能性がある病気のひとつである『がん』について、守られているのか守られていないのかを改めてご確認頂く事は、非常に有意義だと言えるはずです。

  • 2009年4月25日
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  • 生命保険豆知識Vol.005『生命保険のポイント2~急性心筋梗塞・陳旧性心筋梗塞編~』 はコメントを受け付けていません
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生命保険豆知識Vol.005『生命保険のポイント2~急性心筋梗塞・陳旧性心筋梗塞編~』

■生命保険のポイント2~急性心筋梗塞・陳旧性心筋梗塞編~
今回ご案内させて頂くのも、これから入る生命保険ではなく、もう既に入っている生命保険についてになります。

各種医療保険を筆頭として、三大疾病特約や成人病特約の中に入っているのが『心筋梗塞』です。

心筋梗塞は狭心症と同じく虚血性心疾患の一つで、心臓に血液を注ぐ冠動脈の動脈硬化によって血管の内腔が狭くなることで、血液の流れが制限されて生じます。
この心筋梗塞には、『急性心筋梗塞』『陳旧性心筋梗塞』があります。

んっ?

急性はよく聞くけど陳旧性(れんきゅうせい)は聞いたことがない?
ほとんどの方がそうかも知れません。

心筋梗塞は、発症からの時間の経過で当然に治療法、重症度も変わるのですが、実は症名が変わります
一般的には、発症2週間以内を急性、1ヵ月以上経過したものを陳旧性とするようです。
もっと細かく分類すると・・
超急性心筋梗塞
急性心筋梗塞
亜急性心筋梗塞
陳旧性心筋梗塞
となります。

が・・

空白の3週間~1ヵ月はどうなるの?一般的にってどうゆうこと?

今回のテーマに直接関わるのですが、加入されている保険商品によっては『陳旧性心筋梗塞』と診断された場合、特約の保険金が出ない場合があるのです。
つまり保障の対象としているのが、急性心筋梗塞だけの場合があり、上記の空白の期間にどちらの症名がつくのかによって特約の保険金支払いに影響が出るのです。

是非、この機会に一度ご加入の内容をご確認して頂きたい所存です。
もし疑問に思われたり、わからない場合はお気軽にお問合せ下さいませ!

  • 2009年4月18日
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  • 不動産豆知識Vol.021『平成21年度改正住宅ローン減税制度』 はコメントを受け付けていません
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不動産豆知識Vol.021『平成21年度改正住宅ローン減税制度』

■平成21年度改正住宅ローン減税制度

住宅ローン減税制度が延長され拡充されたのは多くの方がご存知のはずです。
しかしその内容は、少々複雑になっております。

改正の内容は、控除額が、0.6%から1.0%となり最大200万円から500万円に拡大され、住宅ローン年末残高も2,000万円から5,000万円に大幅に拡大されました。さらに、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する場合は1.2%で最大600万円となります。
そしてもうひとつの大きな特徴は、所得税だけではなく住民税も控除の対象に加わりました。
諸処の要件はありますが、平成18年12月31日以前に控除を受けられている方で、平成19年分から税源移譲により控除額が減少した方も、手続きが必要となりますが翌年の住民税から減少分を控除することが可能となっております。

また、住宅のバリアフリー改修工事や住宅省エネ改修工事、既存住宅の耐震改修工事等においても適用期限が5年延長され、平成25年12月31日までとなりました。

つまり、今年は税制面において住宅が『買い』の時期だと言えるのです!
この緊急経済対策としての改正が功を奏したのか、3月4月と住宅販売が息を吹き返した感があります。
このままの勢いで是非とも、景気回復に拍車を掛けて欲しいところです。

新築住宅の場合の適用要件は・・
①住宅取得後6カ月以内に入居し、引き続き居住
②床面積が50㎡以上
③床面積の半分以上を自己の居住用として使用
④合計所得が3,000万円以下
⑤住宅ローン借入期間が10年以上
⑥入居年以前3年間に居住用財産の3,000万円特別控除や買換え特例等の特例を受けていない
⑦入居した翌年または翌々年に他の不動産で上記の特例を受けていない

平成21年1月1日以後の入居の場合
()内は認定長期優良住宅の場合

居住年 住宅借入金等の年末残高 控除期間
(10年間)
控除率 最大控除額
年間 10年間
平成21年 5,000万円以下の部分 1~10年目 1%
(1.2%)
50万円
(60万円)
500万円
(600万円)
平成22年 同上 同上 同上 同上 同上
平成23年 4,000万円以下の部分
(同上)
同上 同上 40万円
(同上)
400万円
(同上)
平成24年 3,000万円以下の部分
(4,000万円以下の部分)
同上 同上
(1%)
30万円
(40万円)
300万円
(400万円)
平成25年 2,000万円以下の部分
(3,000万円以下の部分)
同上 同上
(1%)
20万円
(30万円)
200万円
(300万円)
  • 2009年3月24日
  • By LRI-Magazine
  • 損害保険豆知識Vol.009『中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)と取引信用保険』 はコメントを受け付けていません
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損害保険豆知識Vol.009『中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)と取引信用保険』

■中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)と取引信用保険
自分自身でもイマイチ理解してなかった終章企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)と取引信用保険の相違点をまとめてみます。

□違う点
①共済金は一時的な貸付で保険金はもらえる
②経営セーフティ共済は加入後6カ月は共済金がおりませんが、取引信用保険は保険始期以降保険終期までに発生した債権に支払われます。
③経営セーフティ共済は掛け金の支払いが40ヶ月で解約しても100%戻るが、取引信用保険は全額掛捨てです。
④経営セーフティ共済は貸付上限額が3,200万円ですが、取引信用保険はプランや保険金額により上限が設定されます。

□同じ点
①掛け金もしくは支払保険料は全額損金扱いとなります。

経営セーフティ共済も取引信用保険でも救済したい目的は同じですが、保障される内容は上記のとおりかなり違いがあります。貸し倒れリスクに見合った加入形態(単独加入・混合加入)で、しっかりと倒産リスクを回避したいところです。

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