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  • 2009年1月15日
  • By LRI-Magazine
  • FP豆知識Vol.024『特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例』 はコメントを受け付けていません
  • in FP・コンサル豆知識

FP豆知識Vol.024『特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例』

■特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例とは?
相続又は遺贈により一定の取引相場のない株式又は出資を取得した場合に、この特例の適用を受ける選択した場合は、一定の要件のもとで、その取引相場のない株式又は出資に係る相続税の課税価格が減額される特例です。
ただし、この特例は、相続税の申告書の提出期限までに共同相続人などにより分割されていないものは適用することが出来ません。(提出期限から3年以内に分割され、一定の要件を満たす場合には適用することができます。)

減額される割合は、被相続人が相続開始直前に有していた取引相場のない株式又は出資のうち、相続の開始の時における発行済株式の総数又は出資の総額の3分の2に達するまでの部分(10億円を限度)について10%減額されます。

■特例の対象となる株式又は出資とは?
この特例を受けられる株式又は出資は、取引相場のない株式又は出資で次の要件をすべて満たすものです。
(1) 相続開始の時において、上場株式や店頭売買有価証券などではないこと。
(2) 相続開始の直前及び相続開始の時において、被相続人及び被相続人の親族並びに被相続人と特別の関係がある者が有していた各法人の株式の総数又は出資の総額が、当該各法人の発行済株式の総数又は出資の総額の2分の1超であること。
(3) 被相続人が相続開始の直前に有していた上記(2)に該当する法人の発行済株式又は出資の時価総額(相続税評価額による総額)の合計額が20億円未満であること。
(注)被相続人が特例の対象となる2つ以上の法人の株式又は出資を有する場合には、その全ての法人の発行済株式又は出資の時価総額の合計額で判断します。
(4) その株式又は出資を取得した人が被相続人の親族であり、相続税の申告書の提出期限まで引き続きその株式又は出資を有し、かつ、その法人の役員などの地位を有していること。
(5) その株式又は出資を取得した人が相続開始の時において、その株式又は出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資の総額の5%以上を有していること。
注:この特例は、被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した人(その被相続人から相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した人を含みます。)が、特定同族株式等の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)の適用を受けている場合などには、適用されません。
注:小規模宅地等の特例の適用を受けるときは、その特例を受ける小規模宅地等の面積が限度面積に満たない場合に限って、その満たない部分に対応する価額について特定事業用資産についての課税価格の計算の特例の適用を受けることができます。

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