Tagged 経営支援

Browsing all posts tagged with 経営支援

FP豆知識Vol.071『特別受益の持戻免除の意思表示』

FP豆知識Vol.071『特別受益の持戻免除の意思表示』

いよいよ平成27年改正相続税法が施行され10ヶ月目となりました。

このブログの読者の方は、既にご承知の相続税の申告期限

『相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内』

つまり、改正相続税法の適用となる平成27年1月1日に亡くなった方の最短申告期限は11月1 日となります。

今回のテーマ、『特別受益の持戻免除の意思表示』は、この相続に関する民法のお話です。

 

通常の相続では、共同相続人(もらう人達)のうちに、被相続人(あげる人)から遺贈や生前贈与により財産を受けている者があるときは、その価額を加えたものを相続財産とみなします。

つまり、被相続人(あげる人)の財産が10あって、2を共同相続人(もらう人達)の誰にかに遺贈や生前贈与(あげる)していた場合、相続発生時には、残っていた財産8と先にあげていた財産2を足した10を相続財産とみなされるのが本筋になります。

これを、『特別受益の持戻し』といいます。

 

逆に、被相続人(あげる人)の財産が10あって、2を共同相続人(もらう人達)の誰にかに遺贈や生前贈与(あげる)していた場合、相続発生時には、残っていた財産8だけを相続財産とみなすのが、『特別受益の持戻免除』となります。

 

ただし、共同相続人の実質的衡平の観点から合理的理由の有無や、遺留分に抵触しないかなど一定の要件があるものの、相続を争族にさせない相続対策のひとつとして、適用することが可能な制度となります。

 

具体的な特別受益の持戻免除の方法としては、
①遺贈の場合は、遺言によって行い
②生前贈与の場合は、特段の方法はなく明示でも黙示でも可能となります

ただ、いずれの場合にしろ、安全に財産を受渡しを行うために、その他の共同相続人(もらう人達)から「物言い」がつくことがないようにしなければなりません。

 

『特別受益の持戻免除』の制度を利用される際は、弁護士等の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

 

民法 第903条(特別受益者の相続分)
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。



    電話でお問合せ

    生活総合研究所株式会社
    TEL:06-7670-1122
    受付時間:平日AM10:00からPM17:00


    メールでお問合せ

    受付時間:24時間365日
    資産形成・運用不動産仲介節税相続・事業継承資金調達保険設計M&Aその他
    会社名

    お名前 (必須)

    郵便番号 (必須)

    都道府県 (必須)

    市町村区
    番地等
    建物名
    メールアドレス (必須)

    お電話 (必須)

    FAX

    携帯

    メッセージ本文 (必須)

    個人情報保護方針に同意する


    代表取締役 直通

    宮平浩示
    LINE:38myhr
    facebook:kouji.miyahira
    wechat:myhr38
    twitter:k_miyahira
    Skype:kouji.miyahira


    経営ブログランキングに参加しています!至極の励みとなりますのでクリックお願いします!

    ↓↓↓↓↓

    ブログランキング

    • 2013年3月8日
    • By LRI-Magazine
    • FP豆知識Vol.070『中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の制度改正H23.10版』 はコメントを受け付けていません
    • in FP・コンサル豆知識

    FP豆知識Vol.070『中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の制度改正H23.10版』

    おはようございます、花粉が原因なのか、大気汚染が原因なのか、はたまた黄砂が原因なのか、副鼻腔炎から耳下腺炎と唾液腺炎を併発している生活総合研究所株式会社の宮平浩示です。

    すこし時間軸を遡ることになりますが、平成23年10月1日(2011.10.01)より施行された「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律」に伴い、中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の制度が改正されています。既に周知のことと判断し取り上げていなかったのですが、ここ最近にお逢いした役員の方があまりご存じでなかったので備忘録的に取り纏めてみることにします。

    「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律」


    ■制度改正の内容
    ・共済金の貸付限度額が『3,200万円』から『8,000万円』に引き上げられました。
    ・掛金の積立限度額が『320万円』から『800万円』に引き上げられました。
    ・掛金月額の上限額が『8万円』から『20万円』に引き上げられました。
    ・共済事由に「私的整理」が追加されました。
    ・償還期間が貸付額に応じて設定されました。
    ・早期償還手当金が創設されました。
    ・前納減額金の受取り方法が掛金口座への振込みになりました。
    ・加入時の申込金が不要になりました。
    ・一時貸付金の貸付限度額が760万円に引き上げられました。

    やはり目玉となるのは、積立限度額が倍以上となる800万円に引き上げられると同時に貸付限度額が8000万円になったことといえます。また、事由に私的整理が追加されたことにより適用条件が広がったとこも相まって規模にもよりますが中小企業にとって大きな保険的な存在になったのではないかと考えます。
    また、以前の記事にも買いていますが、掛金は損金算入できますので、240万円/年の損金を創出することが可能なのも、利益処分のひとつの方法として利用できます。
    まだ、この制度をご存じない方は是非とも知っておいて下さい。

    ■加入窓口
    ・会員(組合員)となっている商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、中小企業の組合などの「委託団体」
    ・融資取引等のある「金融機関」の本支店

    ■パンフレット
    経営セーフティ共済パンフレット(PDF)

    [contact-form-7 404 "Not Found"]
    • 2013年1月30日
    • By LRI-Magazine
    • 相続税法改正に備えあれば憂いなし はコメントを受け付けていません
    • in FP・コンサル

    相続税法改正に備えあれば憂いなし

    外貨建ての運用にとても興味があり、円安推移についてあまり嬉しく感じない生活総合研究所株式会社の宮平浩示です。

    いよいよ大詰めになったと言える平成25年度税制改正の大綱ですが、やはり注目となるのは増税部分だといえます。

    安全な事業継承を固より提案している立場でありますので、保有資産については可能な限り法人所有を推進してきた次第です。

    今回の増税の中でも相続税の改正については、上記の推進がますます加速すべきではないかと考えています。

    ただ絶対的に必要な要素で、決して誰にも取り返しのつかない本質がひとつだけあります。

    勘の良い方であればすぐに気付かれるのですが、多くの事案においてこの本質の重要さをないがしろにされている場面に遭遇します。

    その答えは「時間」です。

    資産構築においても同じ概念となりますので、非現実的ですが分かり易く事例をあげると

    60歳までに、5,000万円の積立を計画するとします。

    Aさんは現在50歳
    Bさんは現在10歳

    Aさんは、5,000万円÷10年=500万円/年÷12カ月=416,666円/月
    Bさんは、5,000万円÷50年=100万円/年÷12カ月=83,333円/月

    この設定では、積立期間中の金利(単利・複利)は全く加味されていませんので、仮に複利で1%運用とした場合は、

    Aさんは、約394,000円/月
    Bさんは、約64,000円/月

    月々の積立額が、416,666円と83,333円を比べれば5:1ですが、394,000円と64,000円を比べれば6.1:1となります。

    相続は、被相続人が亡くなることにより開始され、亡くなった時点での財産について課税されるのが相続税です。

    財産の評価については、多少なりとも評価人により額面が異なることがありますが、基本的には評価額は計算式が定まっているので、相続税の申告は誰が行っても同じにならなければなりません。

    ※現実的には、過大な評価や過小な評価により申告税額が一定ではありませんので、この点についてご質問があればお気軽にお申し付け下さい。

    では何故、相続にこの資産構築と同様の「時間」が必要になるのか?

    それは、相続が開始されるまでにどれだけの時間を掛けて、どのような対策をするのかにより相続開始時の財産の絶対量が大きく異なるからです。

    生前に財産を分けることを贈与と言います。逆の言い方をすれば、贈与は亡くなってからでは出来ないになります。

    そして、この贈与は資産構築と同じように、長い年月を掛ければ掛けるほど額面を大きくすることが可能になります。

    日本の個人金融資産が1400兆円と言われる中で、高齢者が60%程度保有しているとされていますが、せめて5年、願わくば10年でしっかりと対策を検討されるべきだと考えます。

    平成25年度税制改正の大綱

    iPhoneからの投稿

    • 2012年12月20日
    • By LRI-Magazine
    • FP豆知識Vol.069『資本性借入金』 はコメントを受け付けていません
    • in FP・コンサル豆知識

    FP豆知識Vol.069『資本性借入金』

    こんにちわ生活総合研究所株式会社代表取締役所長の宮平です。

    先日、生活総合研究所株式会社公式Twitterにて告知しておりました、中小企業金融円滑化法の期限到来後の対策となる、
    中小企業の経営支援のための政策パッケージ(2012/12/13掲載済)
    中小企業経営力強化支援法(2012/12/17掲載済)
    ③資本性借入金の積極的活用(2012/12/20掲載)
    について、三回に分けて解説いたします。

    第三回目となる今回は、「資本性借入金の積極的活用について」です。
    平成23年11月22日に金融庁が、金融検査マニュアルの運用を明確化しました。
    金融検査マニュアルの運用明確化

    その目的は

    『金融機関に対し、資金不足に直面しているものの、将来性があり経営改善見通しがある企業には、資本性借入金を積極的に利用する』とされています。

    上記目的をもっと分かり易く記載すると、
    本来は負債である借入金を資本性借入金とすることで、債務超過の貸借対照表を解消し、新規融資が可能な財務内容として評価する
    資本性借入金を活用した場合

    資本性借入金の活用メリット
    1.資金繰りが改善されます
    ・長期の「期限一括償還」が基本となりますので、資金繰りが楽になります。
    ・業績連動型の金利設定が基本であり、業績悪化時は金利が低くなります。
    2.金融機関から新規融資が受けやすくなります
    ・「資本性借入金」を資本とみなすことで、財務内容が改善され、新規融資が受けやすくなります。

    再三に渡り、円滑化法の期限について触れて参りましたが、今回の全三回に分けた期限後の対策ですが、ご参考にして頂けましたでしょうか?

    円滑化法の期限が到来することは、決して恐怖ではありません。

    ただ、間違いなく言えることは何の準備もせずに期限を迎えてしまった場合は、残念ながら救済する手段を失うことになりかねません。

    逆に、期限を迎えるまでに経営改善計画をしっかりと立て、万全の準備をすることで尊い企業生命を救うことが出来るかも知れません。

    前回にも記載しましたが、まずすべきこと
    1.信頼出来る公認会計士・税理士に相談して下さい。

    2.信頼出来る金融機関の方に相談して下さい。

    3.金融サービス利用者相談室に相談して下さい。

    4.弊社へご連絡下さい。

    中小企業にとって厳しい情勢が続いておりますが、享受できる支援を最大限にご活用頂くために、少しでも早くご準備に着手頂きますようお願い申し上げます。
    また、ご質問・ご相談がございましたら下記へ連絡先を記載しておりますので、何なりとお申し付け下さい。

    [contact-form-7 404 "Not Found"]

    「資本性借入金」の積極的活用を検討してみませんか?(PDF:220KB)
    アクセスFSA102号に「資本性借入金」の積極的活用について(PDF:514KB)
    知ってナットク!中小企業の資本調達に役立つ金融検査の知識(PDF:8,501KB)

    • 2012年12月17日
    • By LRI-Magazine
    • FP豆知識Vol.068『中小企業経営力強化支援法』 はコメントを受け付けていません
    • in FP・コンサル豆知識

    FP豆知識Vol.068『中小企業経営力強化支援法』

    こんにちわ生活総合研究所株式会社代表取締役所長の宮平です。

    先日、生活総合研究所株式会社公式Twitterにて告知しておりました、中小企業金融円滑化法の期限到来後の対策となる、
    中小企業の経営支援のための政策パッケージ(2012/12/13掲載済)
    ②中小企業経営力強化支援法(2012/12/17掲載)
    ③資本性借入金の積極的活用(2012/12/20掲載予定)
    について、3回に分けて解説いたします。

    第二回目となる今回は、「中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律(中小企業経営力強化支援法)」です。
    中小企業経営力強化支援法は、平成24年8月30日付けで施行されており、その目的は

    『多様化・複雑化する経営課題の鍵を握る事業計画の策定等』

    さらに

    『海外で事業活動を行う際の資金調達を円滑化』

    とされています。

    具体的な施策項目としては、
    1.支援事業の担い手の多様化・活性化に関する支援措置
    2.中小企業新事業活動促進法等に基づく承認又は認定を受けた計画に従い、海外展開に伴う資金調達に対する支援措置
    となっており、末尾に中小企業庁ホームページ内「中小企業経営力強化支援法が本日施行されます」へのリンクを設置しておりますのでご興味をお持ちの場合はご確認下さい。

    簡略化して、上記施策の内容を記載すると、
    A.既存支援者(FP豆知識Vol.067参照)に加え、経営革新等支援機関(金融機関、士業等)が事業支援し、中小機構の専門家を派遣等し第三者による信用保証で資金調達支援をする
    B-1.日本政策金融公庫の債務保証業務、日本貿易保険の保険業務を拡充し資金調達を支援
    B-2.中小企業信用保険の保険限度額を増額し、親子ローン等を通じた海外展開を支援

    今回は、海外展開の促進が要件となるBはさておき、第三者の支援により事業再生と資金調達が可能となるAについて言及することにします。
    FP豆知識Vol.067『中小企業の経営支援のための政策パッケージ』でも触れましたが、円滑化法適用による返済猶予の実行実績によれば、既に受け皿となる企業再生支援機構や中小企業再生支援協議会だけでは、処理が不可能な件数・金額となっていると容易にご理解頂けるはずです。

    つまり、「中小企業経営力強化支援法」は、「中小企業の経営支援のための政策パッケージ」だけでは処理が出来ない中小企業を支援する第三者「経営革新等支援機関」を設置する為の法律だと考えることが可能となります。

    ここで問題となるのが、「経営革新等支援機関」って誰がどうやって認定されるの?ですが該当者が一定の申請をすれば特に問題ありません。
    「誰が」については、特段の制限がありませんが一般的には、金融機関・商工会・商工会議所・中小企業団体中央会・中小企業診断士・税理士・公認会計士・その他士業、民間コンサルティング企業、NPO法人等とされています。
    「どうやって」については、金融機関以外は全て所轄の経済産業局長へ随時申請することになります。

    ここまで記載すれば、多くの中小企業の方がもうすべきことは把握されたと確信しています。

    そう、まずは信頼出来る公認会計士・税理士とお知り合いの方は、経営革新等支援機関への申請を依頼して下さい。
    残念ながら信頼出来る公認会計士・税理士とお知り合いでない方は、経営革新等支援機関への申請をお願い出来る機関を探して下さい。
    それでも経営革新等支援機関への申請をお願い出来る機関を探せなかった方は、中小企業庁HP:経営革新等支援機関をご覧下さい。
    どうしても安心してお話出来る経営革新等支援機関に出逢えなかった方は、弊社へご連絡下さい。

    中小企業にとって厳しい情勢が続いておりますが、享受できる支援を最大限にご活用頂くために、少しでも早くご準備に着手頂きますようお願い申し上げます。
    また、ご質問・ご相談がございましたら下記へ連絡先を記載しておりますので、何なりとお申し付け下さい。

    [contact-form-7 404 "Not Found"]

    中小企業庁:中小企業経営力強化支援法が本日施行されます
    中小企業経営力強化支援法の概要(PDF)
    経営革新等支援機関の認定申請書様式(EXCEL)
    経営革新等支援機関の認定申請書記載例(PDF)
    経営革新等支援機関の認定制度について(PDF)
    中小企業経営改善計画策定支援研修について(PDF)
    中小企業の海外子会社等への資金調達支援について(PDF)
    金融庁長官の指定する金融機関を定める告示(PDF)

    FP豆知識Vol.067『中小企業の経営支援のための政策パッケージ』

    こんにちわ生活総合研究所株式会社代表取締役所長の宮平です。

    先日、生活総合研究所株式会社公式Twitterにて告知しておりました、中小企業金融円滑化法の期限到来後の対策となる、
    中小企業の経営支援のための政策パッケージ(2012/12/13掲載)
    ②中小企業経営力強化支援法(2012/12/17掲載予定)
    ③資本性借入金の積極的活用(2012/12/20掲載予定)
    について、3回に分けて解説いたします。

    第一回目となる今回は、中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえた中小企業の経営支援のための政策パッケージです。
    中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえた中小企業の経営支援のための政策パッケージは、平成24年4月30日付けで内閣府・金融庁・中小企業庁により既に策定されており、その目的は

    『中小企業の経営改善・事業再生の促進等を図る』

    さらに

    『中小企業の事業再生・業種転換等の支援の実効性を高めるための施策を引き続き検討する』

    とされています。

    具体的な施策項目としては、
    1.金融機関によるコンサルティング機能の一層の発揮
    2.企業再生支援機構及び中小企業再生支援協議会の機能及び連携の強化
    3.その他経営改善・事業再生支援の環境整備
    となっており、末尾に金融庁ホームページ内PDFへのリンクを設置しておりますのでご興味をお持ちの場合はご確認下さい。

    簡略化して、上記施策の対象者を記載すると、
    A.自助努力による経営改善が見込まれる中小企業
    B.財務内容の毀損度合いが大きく債権者間調整を要する中小企業

    自助努力で問題が解消できるAに関しては特段の説明は不要と考えられますが、債権者間調整を要するBについては一般的に「破たん」や「精算」いわゆる終了のホイッスルだとお考えになられるのではないでしょうか?
    しかしながら、本政策パッケージではBについても企業再生支援機構や中小企業再生支援協議会を通じて、事業再生を支援すると明記されています。つまり、所定の条件や手続きが整えば、しかるべき機関からの支援を受けた上で事業再生に着手することが可能となるのです。

    ただ、実務論としては決して容易なものではないと言えます。東京商工リサーチの調べで、中小企業を対象とする平成24年3月末段階での円滑化法適用による返済猶予の実行実績は件数が約302万件、金額が約82兆2300億円にも上っている。つまり、平成24年度1年間を丸々残した状態でこの件数・金額が確認されており、平成25年3月末にどれほどの数字となっているのかについては残念ながら大きく肥大していると予測せざるを得ない状況です。

    つまりこの積み上げられた債務が、平成25年4月より中小企業が随時、猶予期限を迎えることとなり仮にその全て(平成24年3月末の数値を流用)が上記Bに該当した場合は、

    302万件÷365日=8,273件/日
    82兆円÷365日=2,246億円/日

    企業再生支援機構や中小企業再生支援協議会、そして当事者となる金融機関で何の問題もなく処理が可能な数字だと安心出来ますか?
    残念ながら私の目には、「大丈夫です!」と自信を持って言える数字ではありません。

    中小企業の経営支援のための政策パッケージは、内閣府・金融庁・中小企業庁が制定した中小企業の支援政策です。

    利用することが出来れば力強い支援を受けることが可能となります、
    がもし、
    利用することが出来なければ残念ながら「破たん」や「精算」を迎えることになります。

    中小企業にとって厳しい情勢が続いておりますが、享受できる支援を最大限にご活用頂くために、少しでも早くご準備に着手頂きますようお願い申し上げます。
    また、ご質問・ご相談がございましたら下記へ連絡先を記載しておりますので、何なりとお申し付け下さい。

    [contact-form-7 404 "Not Found"]

    企業再生支援機構及び中小企業再生支援協議会の機能及び連携の強化(金融庁ホームページより)
    企業再生支援機構及び中小企業再生支援協議会の機能及び連携の強化

    (別添1)中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえた中小企業の経営支援のための政策パッケージ(PDF:97KB)
    (別添2)企業再生支援機構及び中小企業再生支援協議会の機能及び連携の強化(PDF:153KB)

    FP豆知識Vol.066『グリーン投資減税を利用した節税のポイント』

    追記 平成25年4月1日、「所得税法等の一部を改正する法律」が公布・施行され、グリーン投資減税の対象設備の追加等の他、適用期間が延長されています。 こんにちわ生活総合研究所株式会社代表取締役所長の宮平です。 エネルギー需給構造改革推進投資促進税制(エネ革税制)が平成23年6月30日をもって終了し、目玉となっていた即時償却(初年度100%償却)を利用した節税が利用出来なくなっていましたが、平成2...Read More »
    • 2011年7月17日
    • By LRI-Magazine
    • 京都府中小企業節電対策緊急支援事業補助金の募集について はコメントを受け付けていません
    • in FP・コンサル

    京都府中小企業節電対策緊急支援事業補助金の募集について

    こんにちわ、生活総合研究所株式会社代表取締役所長の宮平です。
    京都府及び公益財団法人京都産業21より、京都府中小企業節電対策緊急支援事業補助金の募集について発表がありましたのでご案内いたします。本事業は、東日本大震災の影響により懸念されるピーク時の電力不足を回避するため、今夏、中小企業者等が取り組む節電対策に対し緊急事業として経費の一部を補助するものです。

    ■補助対象者
    京都府内に事業所を有する中小企業(中小企業基本法第2条第1項の規定による)等

    ■補助対象事業
    1.業務用のスペースに設置する設備や機器の更新で、既存の電力消費量に対し節電効果が見込める事業
    2.太陽光発電システムや燃料電池等の発電設備や蓄電池等を既存の事業所に導入し、既存の電力消費量に対し節電効果が見込める事業
    3.平日昼間のピーク時電力削減のため勤務時間の変更等に伴う新たな取り組みで、補助対象者が主体となり直接経費を負担する事業のうち、節電効果が高いと認められる事業

    ■補助金額
    100万円を限度に補助対象経費の1/3以内(ただし、予算の範囲内)
    ※補助対象経費が30万円以上の事業に限ります。

    ■補助対象となる事業実施期間
    平成23年7月1日(金)~平成23年8月31日(水)の間に実施する事業

    ■補助金募集期間
    平成23年7月11日(月)~平成23年7月27日(水)

    ■問い合わせ・申請書提出先
    ○対象事業所がある所在地の下記の窓口に提出してください。
    ○申請は窓口持参のみで、郵送では受け付けません。

    京都産業21 連携推進部 産学公連携グループ
    〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町134
    京都府産業支援センター内
    TEL 075-315-9425
    ※京都市、向日市、長岡京市、大山崎町

    京都府山城広域振興局 農林商工部 商工労働観光室
    〒611-0021 宇治市宇治若森7の6
    TEL 0774-21-2103
    ※宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村

    京都府南丹広域振興局 農林商工部 商工労働観光室
    〒621-0851 亀岡市荒塚町1-4-1
    TEL 0771-23-4438
    ※亀岡市、南丹市、京丹波町

    京都府中丹広域振興局 農林商工部 商工労働観光室
    〒625-0036 舞鶴市字浜2020
    TEL 0773-62-2506
    ※福知山市、舞鶴市、綾部市

    京都府丹後広域振興局 農林商工部 商工労働観光室
    〒627-8570 京丹後市峰山町丹波855
    TEL 0772-62-4304
    ※宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町

    ■募集要領・申請書の配布
    申請書は京都府ものづくり振興課、各広域振興局、(公財)京都産業21で配布
    または下記からダウンロードしてご利用下さい。

    募集要領(PDFファイル)
    交付申請書(PDFファイル)
    交付申請書(Wordファイル)
    府税納税証明書交付請求書のダウンロード(京都府のホームページ)
    <参考>府税納税証明書交付請求書記載例(PDFファイル)
    申請書提出時のチェックシート (7月15日追加)
    よくあるご質問と回答(FAQ)(PDFファイル) (7月15日追加)

    ■本事業に関する問い合せ先
    京都府商工労働観光部ものづくり振興課
    産業育成機構担当
    TEL:075-414-4849

    • 2011年7月15日
    • By LRI-Magazine
    • 関西IT百撰募集 中小企業イノベーション百撰 はコメントを受け付けていません
    • in FP・コンサル

    関西IT百撰募集 中小企業イノベーション百撰

    こんにちわ、生活総合研究所株式会社代表取締役所長の宮平です。
    関西サイエンスフォーラムより、関西地域で優れた戦略とそれを支援するIT活用で優れた実績をあげている中堅・中小企業の事例を広く募集し、中堅・中小企業のトップにインパクトを与える事例を百撰として紹介するものです。特に、最優秀企業、優秀企業の事例は表彰し記念講演で広くPRし、他の中堅中小企業の啓蒙に役立てる中小企業イノベーション百撰について発表がありましたのでご案内たいします。

    ■受付期間
    2011年7月1日~2011年10月31日
    ※(第一次締切:8月31日、第二次締切:10月31日)

    ■応募要領
    応募要項詳細(PDF形式)へ

    ■募集案内
    募集案内(PDF形式)へ

    応募フォーム

    ■公式サイト
    IT百撰アドバイザー・クラブ

    • 2011年7月8日
    • By LRI-Magazine
    • 実用化開発資金貸付 はコメントを受け付けていません
    • in FP・コンサル

    実用化開発資金貸付

    こんにちわ、生活総合研究所株式会社代表取締役所長の宮平です。
    ひょうご産業活性化センターより、新規性や独創性の高い新製品・新技術の開発や、生活・サービス産業における新規事業創出に取り組む企業等を資金面で支援するための無利子貸付制度についての発表がありましたのでご案内いたします。

    ■概要
    「実用化開発資金貸付」は、新規性や独創性の高い新製品・新技術の開発や、生活・サービス産業における新規事業創出に取り組む企業等を資金面で支援するための無利子貸付制度です。
    (対象段階:基盤的技術研究終了~試作品製作)
    ご利用に際しては、公募要領をご熟読のうえ、受付期間内に必要書類を(公財)ひょうご産業活性化センターに持参または郵送により提出してください(期間内必着)。不備がないよう書類をご提出いただくためにも、できるだけ事前にご相談ください。
    <受付期間>
    第1回 平成23年4月6日(水)~4月25日(月)必着 
    <受付は終了しました>
    第2回 平成23年7月29日(金)~8月5日(金)16時必着

    ■対象
    当制度は、(1)兵庫県内に事業所を有する方 または (2)兵庫県内で新たに事業を開始される方が対象です。その他の要件については、公募要領でご確認ください。

    ■内容
    産学連携・事業連携による実用化開発を対象とする「産学連携・事業連携」、ものづくり・IT分野における新規性・独創性のある新規事業開発を対象とする「単独企業(ものづくり・IT活用ビジネス)」、生活・サービス産業における新規性・独創性のある新規事業開発を対象とする「生活・サービス産業創出」の申請区分に分けて受け付けます。

    ■公募要領
    平成23年度公募要領 ( 1.8MB )

    ■問合先
    経営強化部新事業課
    TEL:078-230-8110
    FAX:078-230-8165
    〒651-0096神戸市中央区雲井通5-3-1サンパル6階

    ■公式サイト
    実用化開発資金貸付

    ×