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  • 2009年11月24日
  • By LRI-Magazine
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FP豆知識Vol.059『ADR(裁判外紛争解決手続)とは』

■FP豆知識Vol.059『ADR(裁判外紛争解決手続)とは』
ADRとは、Alternative* Dispute Resolutionの略称で、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」では「裁判外紛争解決手続」と規定されています。
※*は「Alternative」ではなく「Appropriate」の略とする考え方もあります。
紛争解決の手続きとしては、「当事者間による交渉」と、「裁判所による法律に基づいた裁断」との中間に位置し、あっせん、調停、仲裁がその手段となります。
つまり、「裁判だとお金も時間もかかりすぎるが泣き寝入りはしたくない」「相手と直接交渉していては解決しそうにない」「中立的な専門家にきちんと話を聞いてもらって解決したい」「信頼できる人を選んで解決をお願いしたい」といったケースにおいてADRでの解決が選択肢のひとつとなるのです。

ADRを行うにあたっての一般的な流れは、申し立てを行い、申し立てが受け付けられるとADR機関が相手方に連絡しますが、相手方がADRを拒否すれば手続きは成立しません。

ADRを利用するメリットとしては、
・申し立て手続きが簡単
・当事者の意向に柔軟に対応できる
・当事者の合意に従って柔軟かつ迅速
・専門的な知識を持った第三者が存在
・情報は第三者に非公開
などがあげられます。

■日本の主なADR機関
◇行政機関
公害等調整委員会
国民生活センター
消費生活センター
労働委員会
紛争調整委員会
労働相談情報センター
建設工事紛争審査会
◇民間機関
日本弁護士連合会交通事故相談センター
業界団体、消費者団体
国際商事仲裁協会
日本海運集合所
交通事故紛争処理センター
PLセンター
事業再生実務家協会

  • 2009年4月23日
  • By LRI-Magazine
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FP豆知識Vol.041『改正産業活力再生特別措置法(産業再生法)』

■産業活力再生特別措置法(産業再生法)の概要
改正産業活力再生特別措置法は、1999年に日本経済の持続的な発展を成す為に、生産性の向上が重要であるとし、事業者が実施する事業再構築共同事業再編経営資源再活用技術活用事業革新及び経営資源融合を円滑化しつつ、雇用の安定等に配慮し、中小企業の活力の再生を支援するための措置、事業再生を円滑化するための措置をし、併せて事業活動における知的財産権の活用を促進することで、産業の活力の再生を図る目的で制定されました。

そして、平成21年4月22日に参議院本会議にて可決し4月30日から施行されるのが、改正産業活力再生特別措置法(産業再生法)です。

その主な改正点は公的資金を活用した資本増強策となり・・
業績不振の一般企業に公的資金の資本注入を可能にする事が可能となりました。

法案の成立を待つかのように、具体的な支援要件がまだ発表されていないにも拘わらず、半導体大手エルピーダメモリが500億円、パイオニアが500億円、その他日立製作所、東芝、などが活用の検討に入りました。

手続きの流れとしては、政府に申請後、認定が得られれば、日本政策投資銀行等が優先株式や優先出資証券を引き受ける形で出資し、万が一出資先企業が倒産した場合は、政府が日本政策金融公庫を通じ損失の5~8割程度を補填する形となります。
要件としては・・
①子会社などを含め国内で5千人以上雇用
②金融危機の影響で四半期の売上高が前年同期比20%以上減少
③金融危機の影響で半期の売上高が前年同期比15%以上減少
等となる見込みです。

出資・融資先の企業が倒産した場合は、またもや血税が泡なり消えさることから、慎重な対応を望むばかりです。

  • 2009年4月4日
  • By LRI-Magazine
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FP豆知識Vol.036『民事再生法』

■民事再生法とは?
昨日の記事と比較をすると・・
①法人、個人を問わず簡易に誰でも利用可能
②効力が会社更生法より弱い
③低廉で迅速対応可能な中小企業向きの手続
④無担保債権者の権利のみを制約
⑤原則は経営者が経営権を存続
⑥財産評価算定は処分価格
が大きな特徴となり、一般的には会社更生法は大企業向けで民事再生法は中小以下の法人・個人向けとなるのです。
ただし、大企業においても短期整理が必要な場合で、再生目途が十二分に立つのであれば選択肢となりうる場合があります。

いずれにしろ、経営の破たんは企業の大使命である『事業継承』に反するだけでなく、従業員はもちろんの事、取引先や顧客その他関係人にとって大きな損害・損失を与える(時には生死)こととなるので、可能な限り避けるべき事項です。
しかしながら「形ある物いつか壊れる」もある意味普遍の原則となるので、日々のたゆまない企業努力に力を注がなければならないのではないでしょうか?

『節約・節税』

まさに生活総研の企業理念?
株価の予想はまったく読めてませんが・・涙

民事再生手続
適用対象 限定なし
事業経営 経営者が引き続き経営にあたるのが原則
裁判所の判断により例外的に管財人を選任
権利変更
(減免等)
の対象
手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権で無担保かつ優先権のないもの【再生債権】
担保権
の取扱い
別除権(減免の対象にならず、担保権実行も制約されない)
ただし、競売手続の中止命令制度及び担保権消滅制度あり
計画の
成立要件
(1)再生債権者の決議による再生計画案の可決
 +
(2)裁判所の認可
可決要件 出席した再生債権者等の過半数で、債権総額の2分の1以上の同意
計画の履行
の確保
(1)監督委員が選任されている場合は3年間履行を監督
(2)管財人が選任されている場合は管財人が再生計画を遂行
特徴 (1)手続に拘束される関係者の範囲を限定した簡易迅速な手続
(2)経営者の経営手腕等の活用が可能
(3)決議要件が緩和されているため、計画の成立が容易
  • 2009年4月3日
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FP豆知識Vol.035『新会社更生法|2003年改正版』

■会社更生法とは?
1952年に制定された会社更生法が前面改正され、2003年4月1日に施行されました。
経営難に陥った株式会社が、再建の見込みのある場合に、債権者・株主その他の利害関係者の調整をしながら、事業の維持・更生を図る目的を定めた法律で倒産法の一つです。
サブプライム問題やリーマンショック以降に、日本でも破綻が相次いでいる中、『民事再生法・会社更生法の適用を申請』や『自己破産を申請』の報道が飛び交っていますが、良くも悪くも改正してて良かったという訳です。

2003年の改正での目的は、再建手法を強化すると同時に迅速化及び合理化を図り大企業の利用を促進するものとなっております。

具体的に手続きの迅速化については
1.手続開始の要件を緩和
2.手続開始後1年以内に更生計画案の提出を義務付け
3.更生計画案の可決要件を緩和
4.手続の終結時期を早期化

手続きの合理化については
1.全国どこからでも東京地裁又は大阪地裁に申立て可能
2.手続の透明性確保のため事件関係書類の閲覧・謄写規定を整備
3.更生計画による弁済期間の上限を原則15年に短縮
4.更生計画案の決議方法として書面投票、書面決議の制度を導入

また、株券(電子化されたので今はありません)については上場企業の場合は上場廃止となりますので、取引所での売買は出来なくなります。
さらに株券の資産価値については、基本的に会社の資産価値が負債を下回るので限りなく0(つまり昔でいう紙切れ)となりますので与信管理は当然に必要となります。

会社更生手続
旧会社更生法 新会社更生法
適用対象 株式会社のみ
事業経営 裁判所が選任した管財人(経営者は退陣) 裁判所が選任した管財人(経営責任のない経営者は管財人として選任可)
権利変更
(減免等)
の対象
(1)手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権【更生債権】
(2)担保権付の請求権【更生担保権】
(3)株主の権利
担保権
の取扱い
更生担保権(減免の対象になり、担保権実行も全面的に制約される)
計画の
成立要件
(1)更生債権者、更生担保権者、株主の決議による更生計画案の可決
 +
(2)裁判所の認可
可決要件 (1)更生債権者の組では債権総額の3分の2以上の同意
 +
(2)更生担保権者の組では債権総額の5分の4以上の同意
(1)更生債権者の組では債権総額の2分の1以上の同意
 +
(2)更生担保権者の組では債権総額の4分の3以上の同意
計画の履行
の確保
管財人が更生計画を遂行
特徴 (1)すべての利害関係人を手続に取り込み、会社の役員、資本構成、組織変更まで含んだ抜本的な再建計画の策定が可能な手続
(2)担保権者の権利行使を全面的に制限
(3)手続が複雑かつ厳格であるため、手続及び費用の負担大

明日は、民事再生法について記載します。

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