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  • 2009年2月26日
  • By LRI-Magazine
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FP豆知識Vol.027『消費生活用製品安全法改正』

平成21年4月1日より消費生活用製品安全法の一部が改正され、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれの多い9品目※1)について「長期使用製品安全点検制度」が、経年劣化による注意喚起表示の対象となる5品目※2)について、「長期使用製品安全表示制度」が新たに設けられます。

この消費生活用製品安全法は製造物責任法(PL法)と違い製造業だけでなく輸入事業者、販売事業者、関連事業者などに幅広く適用されるのが大きな特徴です。つまり消費者保護の立場から、関連事業者に課される新たな義務が発生する法改正となり、関連事業者はCSR、リスクマネジメント、コンプライアンスを更に強化しなければならなくなります。

具体的には、該当する製品を販売する業者(不動産業者、工務店等を含む)は、義務付けられた点検制度についての説明を消費者(所有者)にした上で、所有者票をメーカー等に返送(所有者登録)しなければなりません。
つまり、ここ数年メディアでも取り上げれらた、ガス湯沸かし器による一酸化炭素中毒等の製品事故を防止し点検を促す制度なのです。

※1)特定保守製品9品目
屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、LPガス用)、屋内式ガスふろがま(都市ガス用、LPガス用)、石油給湯機、石油ふろがま、密閉燃焼式石油温風暖房機、ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機
※2)5品目
扇風機、エアコン、換気扇、洗濯機、ブラウン管テレビ

■経済通産省
消費生活用製品安全法について

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