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  • 2009年3月19日
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FP豆知識Vol.034『事業所内保育施設設置等支援事業補助金』

■事業所内保育施設設置等支援事業補助金
仕事と子育ての両立を支援する事で、安心して子供を産み育てることができる環境づくりの一環として進められた制度の一つで、新たに事業所内保育施設を設置する事業主に対して、設置費用の一部を補助するものです。

平成19年より開始され大阪府と兵庫県では、残念ながら募集が終了しておりますが、その他地域では平成22年度まで補助が受けられます。

補助対象となる経費は・・
保育施設の設置に要する次の経費(土地の取得費用などを除く)
①施設の建築費、工事費、設計監理料
②施設の購入費
③一品の単価が1万円以上の備品・遊具の購入費
で補助額は補助対象経費の2分の1
さらに補助限度額は都道府県により変動しますが500~750万円となります。

世界的な景気悪化の中で、今まで専業であった主婦やパートタイム人材も常用に移行しつつある情勢の中で、益々待機児童が増える傾向が強くなっております。

東京都で報じられた無認可保育園への補助のように、なんらかの施策で対応しなければ更に無認可保育園が破たんし、待機児童が増え雇用の場への人材が創出出来ないように思えます。

  • 2009年3月15日
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FP豆知識Vol.032『金融商品取引法』

■金融商品取引法とは?
平成19年9月30日より、金融・資本市場をとりまく環境の変化に対応する為、投資性の強い金融商品を幅広く対象として包括的・横断的に利用者を保護する目的で金融商品取引法(証券取引法、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、外国証券業者に関する法律が廃止)が施行されました。
有価証券については証券取引法が、金融先物取引については金融先物取引法が適用されていたのですが、金融商品の多様化・ネット環境の整備が進み、既存法での利用者保護が困難になった為に抜本的・包括的な改正が必要となったのが背景となります。

今回の改正で整備された具体的な内容は
①投資性の強い金融商品に対する横断的な投資者保護法制(いわゆる投資サービス法制)の構築
②開示制度の拡充
③取引所の自主規制機能の強化
④不公正取引等への厳正な対応
の4点から大きく分けられて成り立っています。

また
①銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法
②保険業法
③商品取引所法
④不動産特定事業法
等も利用者保護ルールについて、基本的に金融商品取引法と同様の規制を適用することになり、民法的な利用者保護に関する法改正となったのです。

■金融商品取引法について
パンフレット

  • 2009年3月14日
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FP豆知識Vol.031『犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)』

■犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)とは?
テロリズムの資金隠しに利用されたり、マネー・ローンダリング(注)に金融機関等(以下、特定事業者という)が利用されたりすることを防ぐために、本人確認・取引記録保存や疑わしい取引の届出等の義務について定めている法律です。

銀行の窓口やキャッシュディスペンサーで手続きが煩雑になったのはこの法律の影響なのです!

本人確認が必要となる場合 ・契約の締結、契約者貸付、契約者変更、満期保険金・年金・解約返戻金支払等の取引発生時
・200万円を超える大口現金取引等
・10万円を超える現金送金等
確認する内容 【個人の場合】
氏名・住居および生年月日
【法人の場合】
名称・本店等の所在地
本人確認の方法 【個人の場合】
運転免許証、各種健康保険証・年金手帳等、パスポート(旅券)、取引に実印を使う場合の印鑑登録証明書などの公的証明書を提示していただき、確認を行います。
代理人を利用して取引する場合は、お客様と実際に取引をする担当者双方の本人確認が必要です。
【法人の場合】
お客様である法人と、実際に取引される担当者双方の本人確認が必要です。
法人の本人確認は、登記簿謄本・抄本や印鑑登録証明書等を提示していただくか、送付により行います。
担当者の本人確認は個人の場合と同様です。
既に本人確認済みの場合 お客様が一旦特定事業者による本人確認を受け、次回以降の取引で、保険証券やカード、パスワード等により本人確認済みであることを確認できれば、再度の本人確認は不要です。
嘘偽の申告 お客様が本人確認に際し、隠ぺいを目的として嘘偽の申告を行った場合、50万円以下の罰金が科せられます。
保険会社の免責規定 犯罪収益防止法では、生命保険会社等(金融機関)は、お客様が本人確認に応じない場合には応じるまでの間、取引に係る義務の履行を拒むことが出来ることとし、免責規定を設けています。
よって、お客様が本人確認に応じない間、お客様は生命保険会社等の金融機関に契約上の義務の履行を要求できません。

■特定事業者とは?
金融機関(銀行、損害保険会社、生命保険会社、証券会社等)、ファイナンスリース事業者、クレジットカード事業者、宅地建物取引業者、宝石・貴金属等取扱事業者、郵便物受取サービス業者、電話受付代行業者、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、弁護士

(注)マネー・ローンダリングとは、犯罪等で得た「汚れた資金」を正当な取引で得た「きれいな資金」に見せ掛けることです。

  • 2009年3月12日
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FP豆知識Vol.030『消費者契約法』

■消費者契約法とは?
消費者契約法は、消費者と事業者の間に情報力や交渉力格差があることを前提とすることで、消費者の利益擁護を図る目的として、平成12年4月に制定、平成13年4月に施行された法律です。

■ポイント
(1)この法律の適用は消費者と事業者が結んだ契約全てが対象となります。
(2)契約を勧誘されている(た)時に事業者に不適切な行為(虚位、威迫、隠ぺい等)があった場合は契約を取り消すことが出来ます。
(3)契約書条項が消費者の権利を不当に害する場合は無効となります。

■消費者契約法について
パンフレット

  • 2009年3月7日
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FP豆知識Vol.033『私立幼稚園就園奨励補助金制度』

■私立幼稚園就園奨励補助金制度とは?
主に市町村が主体となって、一部国の補助を受けて私立幼稚園に就園しているお子さんの保育料に対する保護者の負担する入園料・保育料を所得に応じて補助する制度です。

つまり助成金なのです!

保護者の所得とは、市県民税課税額証明書もしくは市県民税特別徴収税額通知書にて証明することになりますが、前年度に所得が無かった場合でも申告をすれば申請が可能となります。

対象は、当該年度の1月1日にその市町村に居住し、満3歳児、3歳児、4歳児及び5歳児を私立幼稚園に就園させている保護者となります。
要するに私立幼稚園にお子様を就園させられる保護者であればほとんどの方が対象になります。

申請時期は、例年6月頃より就園している幼稚園より申込書が配布されます。

まだまだ時間には余裕がありますが、前年度の申告がお済みでない保護者の方は是非この機会にお済ませ下さいませ。

■大阪の場合
私立幼稚園就園奨励補助金制度について
大阪府私立幼稚園ガイドブック

  • 2009年3月6日
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FP豆知識Vol.029『コンプライアンス(法令遵守)』

■コンプライアンス(Compliance)とは?

本来の意味としてはcomplyが遵守するという動詞で、コンプライアンス(Compliance)は遵守を意味する名詞となります。
現在多様されている『コンプライアンス』は『法令遵守』を意味していますが、かなり広義な言葉となっておるのが実情です。
ビジネスコンプライアンスの意味としては単に法令(法律、条例等)を守るだけでなく、社会的規範や企業倫理・経営倫理などのモラルを確立し守ることまでもがその範疇にあると言えます。
つまり、企業におけるコンプライアンスとは危機管理(リスクマネジメント)と相まって、事業継続を大きく左右する重要な要因(ファクター)であることは紛れもない事実となっています。

  • 2009年2月27日
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FP豆知識Vol.028『製造物責任法(PL法)』

■製造物責任法(PL法:Product liability)とは

製品の欠陥により、生命や身体その他財産等に損害を被った場合に、ユーザー(被害者)がメーカー等の製造者等(加害者)に対して損害賠償責任を追求する制度についての法律です。

製造者等とは、自ら製造、加工、輸入又は一定の表示をし、引き渡した製造物の欠陥に対する責任となりますのでメーカーのみが対象となるのではないのが注意点で、簡単に記載すると『製造元・・・』『輸入元・・・』などを意味することとなります。

またこの法律では、損害賠償責任が過失責任を問わずに欠陥責任のみだけで成立するのが大きな特徴で、消費者保護を強く意識したものです。逆に製造物とは、「製造又は加工された動産」と範囲を限定していますので、未加工の農林畜水産物、サービス(役務)、ソフトウエア、電気などの無体物、不動産(付属品は除く)は対象となりません。

■過去の関連記事
FP豆知識Vol.027『消費生活用製品安全法改正』

  • 2009年2月26日
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FP豆知識Vol.027『消費生活用製品安全法改正』

平成21年4月1日より消費生活用製品安全法の一部が改正され、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれの多い9品目※1)について「長期使用製品安全点検制度」が、経年劣化による注意喚起表示の対象となる5品目※2)について、「長期使用製品安全表示制度」が新たに設けられます。

この消費生活用製品安全法は製造物責任法(PL法)と違い製造業だけでなく輸入事業者、販売事業者、関連事業者などに幅広く適用されるのが大きな特徴です。つまり消費者保護の立場から、関連事業者に課される新たな義務が発生する法改正となり、関連事業者はCSR、リスクマネジメント、コンプライアンスを更に強化しなければならなくなります。

具体的には、該当する製品を販売する業者(不動産業者、工務店等を含む)は、義務付けられた点検制度についての説明を消費者(所有者)にした上で、所有者票をメーカー等に返送(所有者登録)しなければなりません。
つまり、ここ数年メディアでも取り上げれらた、ガス湯沸かし器による一酸化炭素中毒等の製品事故を防止し点検を促す制度なのです。

※1)特定保守製品9品目
屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、LPガス用)、屋内式ガスふろがま(都市ガス用、LPガス用)、石油給湯機、石油ふろがま、密閉燃焼式石油温風暖房機、ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機
※2)5品目
扇風機、エアコン、換気扇、洗濯機、ブラウン管テレビ

■経済通産省
消費生活用製品安全法について

  • 2009年2月20日
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  • FP豆知識Vol.025『平成21年度の税制改正の要綱』 はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.025『平成21年度の税制改正の要綱』

■平成21年度の税制改正の要綱について
刻一刻と悪化する経済情勢の影響を受け平成21年度の税制改正が発表されております。
まずは、景気回復に直結する個人消費の促す為の、住宅・土地税制や自動車課税であったりその他、法人関係税制、中小企業関係税制、相続税制、金融・証券税制、国際課税等が改正されます。
主な改正内容は下記の通りです。

◇住宅・土地税制
・住宅ローン減税の適用期限を5年間延長し最大控除可能額を500万円に引上げ、長期優良住宅の場合には600万円に引き上げられました。
・自己資金で長期優良住宅の新築等をしたり、省エネルギー・バリアフリー改修を行う場合の税額控除制度を創設しました。
・平成21~22年度に取得する土地を5年超所有し譲渡する場合の譲渡益に1,000万円の特別控除制度を創設されました。
・土地の売買等に係る登録免許税の軽減措置を現行税率で2年間据え置きました。

◇自動車課税
・平成21年4月1日から平成24年4月30日までの間に受ける新規・継続検査等で納付する自動車重量税について所定の電気自動車やハイブリッド車を免除し、その他においても所定の要件で軽減する。

◇法人関係税制
・エネルギー需給構造改革推進設備等や資源生産性の向上に資する設備等に、2年間の即時償却を可能とする等の投資減税措置が導入されました。

◇中小企業関係税制
・中小法人等の軽減税率について、2年間のみ現行22%から18%に引下げられました。

◇相続税制
・中小企業の事業承継を円滑化するために、非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度が導入されました。

◇金融・証券税制
・上場株式等の配当及び譲渡益について、現行の軽減税率7%(住民税3%とあわせて10%)が3年間延長されました。
・生命保険料控除に新たな控除枠で、介護医療保険料控除が平成22年度に創設されます。

◇納税環境整備
・電子申告に係る所得税額の特別控除制度が2年間延長されました。

◇国際課税
・国内企業が海外市場で獲得する利益の国内還流に向けた環境整備のため、間接外国税額控除制度に代えて、外国子会社からの配当について親会社の益金不算入とする制度を導入。

税金の減収は平成21年度で、4,690億円の試算となっていますが、この税制改正が景気刺激になる事を切に願う限りです。

  • 2009年2月8日
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  • FP豆知識Vol.026『出資法と利息制限法』 はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.026『出資法と利息制限法』

ここ数日、世間を賑わす報道の中で一際目立っているのが『出資法違反』ではないでしょうか?
ナスダック会長の事件や、円天が流行語にもなりそうな勢いだったL&G社会長波和二容疑者に続いて、「関西一の女相場師」と言われる大阪府泉佐野市の女性トレーダー岩田矩子容疑者の出資法違反事件・・
双方ともに数十億、数百億の出資法違反・詐欺容疑ですが、報道を見る限りこんな資金を集める力があるのならもっと他に注力すれば立派な事業家になれたのではと思わざるを得ません。

そこでよく耳にする『出資法』ですが正式な名称は「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」となります。そしてもう一つお金の賃借に関する法律で『利息制限法』があり、双方ともに貸金業者の制限金利を定める目的で作られた法律になります。

利息制限法では元本10万円未満は年率20%、元本10万円以上100万円未満は年率18%、元本100万円以上は年率15%となっておりますが民法上の解釈で定められているので破っても罰則はありません。逆に出資法では年利29.20%を超える利息で金貸し業を営んではならないという法律で、超えた場合は高金利の処罰として5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金となります。

ここまででは上記の事件が何故出資法違反となるのか?に直接繋がらないのですが・・
出資法に規定されているのは金利の上限ではなくその他にも下記のような禁止事項があります。
・不特定多数の者から払い戻すことを約束して金銭を集める事
・業として金銭を預かる事
この場合は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金となっており、今回の資金集めがまさに出資法違反となるのです。

いつの世もこのような多額の詐欺事件が起こりますが、世の中にそんなオイシイ話は早々ございませんので、しっかりと地に足を付けて前に進むのが賢明かと思われます。

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