FP豆知識Vol.036『民事再生法』
■民事再生法とは?
昨日の記事と比較をすると・・
①法人、個人を問わず簡易に誰でも利用可能
②効力が会社更生法より弱い
③低廉で迅速対応可能な中小企業向きの手続
④無担保債権者の権利のみを制約
⑤原則は経営者が経営権を存続
⑥財産評価算定は処分価格
が大きな特徴となり、一般的には会社更生法は大企業向けで民事再生法は中小以下の法人・個人向けとなるのです。
ただし、大企業においても短期整理が必要な場合で、再生目途が十二分に立つのであれば選択肢となりうる場合があります。
いずれにしろ、経営の破たんは企業の大使命である『事業継承』に反するだけでなく、従業員はもちろんの事、取引先や顧客その他関係人にとって大きな損害・損失を与える(時には生死)こととなるので、可能な限り避けるべき事項です。
しかしながら「形ある物いつか壊れる」もある意味普遍の原則となるので、日々のたゆまない企業努力に力を注がなければならないのではないでしょうか?
『節約・節税』
まさに生活総研の企業理念?
株価の予想はまったく読めてませんが・・涙
民事再生手続 | |
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適用対象 | 限定なし |
事業経営 | 経営者が引き続き経営にあたるのが原則 裁判所の判断により例外的に管財人を選任 |
権利変更 (減免等) の対象 |
手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権で無担保かつ優先権のないもの【再生債権】 |
担保権 の取扱い |
別除権(減免の対象にならず、担保権実行も制約されない) ただし、競売手続の中止命令制度及び担保権消滅制度あり |
計画の 成立要件 |
(1)再生債権者の決議による再生計画案の可決 + (2)裁判所の認可 |
可決要件 | 出席した再生債権者等の過半数で、債権総額の2分の1以上の同意 |
計画の履行 の確保 |
(1)監督委員が選任されている場合は3年間履行を監督 (2)管財人が選任されている場合は管財人が再生計画を遂行 |
特徴 | (1)手続に拘束される関係者の範囲を限定した簡易迅速な手続 (2)経営者の経営手腕等の活用が可能 (3)決議要件が緩和されているため、計画の成立が容易 |