生命保険豆知識Vol.006『生命保険のポイント3~がん(悪性新生物)と上皮内がんと上皮内新生物と高度異型性~』

■がん保険やがん給付特約におけるがん(悪性新生物)と上皮内がんと上皮内新生物と高度異型性について
がん保険やがん給付特約等での給付対象(保険金支払対象)となる『がん』の定義が、加入されている保険契約の契約時期や約款の規定により違いがあるのは、ご存知の方も多いはずです。

『上皮内がん対応』や『上皮新生物対応』の記載がある商品であっても全てが給付対象となる訳でなく、更には全額が給付されないものもあります。
そこで、生命保険商品でいうところの『がん』について少し記載してみることにします。
『がん』とは『悪性新生物』となり子宮頚部がん検診でおこなわれる細胞診を例に記載すると

Ⅰ→正常
Ⅱ→異形成(異常細胞)を認めるが良性
Ⅲ→異形成(異常細胞)を認め、悪性を疑うが断定できない
Ⅲa→悪性を少し疑い、軽度・中等度異形成(異常細胞→5%程度にがんが検出)を想定
Ⅲb→悪性をかなり疑い、高度異形成(異常細胞→50%程度にがんが検出)を想定
Ⅳ→極めて強く悪性を疑い、上皮内がんを想定
Ⅴ→悪性で微小浸潤がん、浸潤がんを想定

となります。そこで問題が発生しだすのが、保険契約の契約時期や約款の規定により、給付対象としてⅢbの高度異型性≠上皮内新生物あたりとなります。

最初に記載した通りで、『上皮内がん対応』や『上皮新生物対応』の商品であっても全てが給付対象とならないのがポイントとなります。

まず、上皮内がんにおいては100%保障するかどうか?が焦点となり、上皮新生物については高度異形成で給付対象となるのかどうか?が焦点となります。
この問題は加入されている保険商品の約款によるのですが、それ以前に約款が適用する厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」の種類がどのように定義付けしているかにより大きく左右されます。

つまり給付対象を基準とした場合の定義が
がん(悪性新生物)=上皮内がん
がん(悪性新生物)≒上皮内がん
がん(悪性新生物)≠上皮内がん
高度異形成=上皮新生物
高度異形成≒上皮新生物
高度異形成≠上皮新生物
と様々になりますので、給付されるかされないかの境界線が商品により大きく変わるのです。はたまた医療機関から出される『診断書』の記載方法によっても給付が左右される事や、給付金の支払い時期の違いなどもあります。

大きな費用負担となる可能性がある病気のひとつである『がん』について、守られているのか守られていないのかを改めてご確認頂く事は、非常に有意義だと言えるはずです。

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