損害保険豆知識Vol.010『積載物の落下』

今週はトレーラー車両による交通事故が2回も起こってしまいました。
1回目はトレーラーのコンテナが対向車線に落下し対向車と接触・・
2回目はトレーラーが横転し並走していた乗用車が押しつぶされる・・

道交法において、積載物の落下は運転者の責任となっているのは周知の事実ですが、コンテナに接触した対向車が加入する車両保険の適用はどうなるのか?

とふと考えられた方はおられませんでしょうか?
当然に、落下をさせた運転者が責任を負いますので通常は、相手車両より賠償を受けることが可能となるのですが落下者が逃げた場合や賠償能力が無かった場合はどうなるのか?

一般的に自動車保険の車両保険は、『一般車両保険』『エコノミー+限定A』『エコノミー』となりますが、物の飛来や落下に対応するのは、『一般車両保険』『エコノミー+限定A』のみとなります。
つまり、『エコノミー』では基本的に保険金支払いの対象となりません。

経済情勢が悪化する中で、家計や企業の支出節減が求められておりますが、必要な経費まで削減してしまうと思わぬ事態になる事も想定されます。

無保険車両や無車検車両も、増加する傾向がありますので、しっかりと自分自身を守る設計をする事が求められているのではないでしょうか?景気低迷は治安を少なからず悪化させると言える中で、自己責任の重さも増しております。

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