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  • 2009年4月18日
  • By LRI-Magazine
  • 不動産豆知識Vol.021『平成21年度改正住宅ローン減税制度』 はコメントを受け付けていません
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不動産豆知識Vol.021『平成21年度改正住宅ローン減税制度』

■平成21年度改正住宅ローン減税制度

住宅ローン減税制度が延長され拡充されたのは多くの方がご存知のはずです。
しかしその内容は、少々複雑になっております。

改正の内容は、控除額が、0.6%から1.0%となり最大200万円から500万円に拡大され、住宅ローン年末残高も2,000万円から5,000万円に大幅に拡大されました。さらに、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する場合は1.2%で最大600万円となります。
そしてもうひとつの大きな特徴は、所得税だけではなく住民税も控除の対象に加わりました。
諸処の要件はありますが、平成18年12月31日以前に控除を受けられている方で、平成19年分から税源移譲により控除額が減少した方も、手続きが必要となりますが翌年の住民税から減少分を控除することが可能となっております。

また、住宅のバリアフリー改修工事や住宅省エネ改修工事、既存住宅の耐震改修工事等においても適用期限が5年延長され、平成25年12月31日までとなりました。

つまり、今年は税制面において住宅が『買い』の時期だと言えるのです!
この緊急経済対策としての改正が功を奏したのか、3月4月と住宅販売が息を吹き返した感があります。
このままの勢いで是非とも、景気回復に拍車を掛けて欲しいところです。

新築住宅の場合の適用要件は・・
①住宅取得後6カ月以内に入居し、引き続き居住
②床面積が50㎡以上
③床面積の半分以上を自己の居住用として使用
④合計所得が3,000万円以下
⑤住宅ローン借入期間が10年以上
⑥入居年以前3年間に居住用財産の3,000万円特別控除や買換え特例等の特例を受けていない
⑦入居した翌年または翌々年に他の不動産で上記の特例を受けていない

平成21年1月1日以後の入居の場合
()内は認定長期優良住宅の場合

居住年 住宅借入金等の年末残高 控除期間
(10年間)
控除率 最大控除額
年間 10年間
平成21年 5,000万円以下の部分 1~10年目 1%
(1.2%)
50万円
(60万円)
500万円
(600万円)
平成22年 同上 同上 同上 同上 同上
平成23年 4,000万円以下の部分
(同上)
同上 同上 40万円
(同上)
400万円
(同上)
平成24年 3,000万円以下の部分
(4,000万円以下の部分)
同上 同上
(1%)
30万円
(40万円)
300万円
(400万円)
平成25年 2,000万円以下の部分
(3,000万円以下の部分)
同上 同上
(1%)
20万円
(30万円)
200万円
(300万円)
  • 2009年2月26日
  • By LRI-Magazine
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FP豆知識Vol.027『消費生活用製品安全法改正』

平成21年4月1日より消費生活用製品安全法の一部が改正され、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれの多い9品目※1)について「長期使用製品安全点検制度」が、経年劣化による注意喚起表示の対象となる5品目※2)について、「長期使用製品安全表示制度」が新たに設けられます。

この消費生活用製品安全法は製造物責任法(PL法)と違い製造業だけでなく輸入事業者、販売事業者、関連事業者などに幅広く適用されるのが大きな特徴です。つまり消費者保護の立場から、関連事業者に課される新たな義務が発生する法改正となり、関連事業者はCSR、リスクマネジメント、コンプライアンスを更に強化しなければならなくなります。

具体的には、該当する製品を販売する業者(不動産業者、工務店等を含む)は、義務付けられた点検制度についての説明を消費者(所有者)にした上で、所有者票をメーカー等に返送(所有者登録)しなければなりません。
つまり、ここ数年メディアでも取り上げれらた、ガス湯沸かし器による一酸化炭素中毒等の製品事故を防止し点検を促す制度なのです。

※1)特定保守製品9品目
屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、LPガス用)、屋内式ガスふろがま(都市ガス用、LPガス用)、石油給湯機、石油ふろがま、密閉燃焼式石油温風暖房機、ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機
※2)5品目
扇風機、エアコン、換気扇、洗濯機、ブラウン管テレビ

■経済通産省
消費生活用製品安全法について

  • 2008年10月11日
  • By LRI-Magazine
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FP豆知識Vol.010『成年後見制度』

■成年後見制度

高齢化が進む社会の中で、今後必要性が高まるのがこの成年後見制度です。病気や高齢化等が原因で判断能力が低下し、ご本人の意思で契約等の決定をすると不利益を被る可能性がある場合に、ご本人の自己決定権(自分のことを自分で決める権利)を尊重しつつ、支援する制度なのです。

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。法定後見制度とは、既に判断能力が衰えたり、低下している方に家庭裁判所が後見人を決定し、支援内容までが法律に定められているものです。任意後見制度とは、将来ご本人の判断能力が低下したときのために、支援する後見人をあらかじめ選定しておく制度で、支援内容は法定後見にくらべ柔軟に定めることが可能です。

では具体的に成年後見とはどんなものなのでしょうか?1.よく耳や目にするのが、リフォーム詐欺等の悪質商法ですが成年後見制を受けておられた場合は、ご本人は契約行為が制限されますから被害を防ぎやすくなります。2.ご本人が介護施設等に入所が必要となり、ご本人名義の定期預金を資金としなければならない場合など、定期預金の解約が可能なのはご本人もしくは後見人となります。3.高齢ではあるが健在なご本人が所有マンションの管理・運営を行っている場合に、判断能力が低下した時に備え管理・運営を任せる後見人をあらかじめ定め、公証人役場で契約をしておく。この場合は後見人の管理・運営等の状況を裁判所から選任された監督人が監督しますので安全性も保たれております。

しかしながら法定後見制度(法定後見制度・任意後見制度)は公証人役場であったり裁判所であったり司法書士であったりと費用がかかるのも事実です。民事法律扶助や市町村による助成など様々な補助がありますので、まずはお気軽にご相談下さいませ。

■司法書士総合相談センター
成年後見常設相談(相談無料)
月~金曜日13:00~16:00
TEL06-4790-5656

■成年後見ナビ
http://www.koukennavi.com/

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