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  • 2009年2月27日
  • By LRI-Magazine
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FP豆知識Vol.028『製造物責任法(PL法)』

■製造物責任法(PL法:Product liability)とは

製品の欠陥により、生命や身体その他財産等に損害を被った場合に、ユーザー(被害者)がメーカー等の製造者等(加害者)に対して損害賠償責任を追求する制度についての法律です。

製造者等とは、自ら製造、加工、輸入又は一定の表示をし、引き渡した製造物の欠陥に対する責任となりますのでメーカーのみが対象となるのではないのが注意点で、簡単に記載すると『製造元・・・』『輸入元・・・』などを意味することとなります。

またこの法律では、損害賠償責任が過失責任を問わずに欠陥責任のみだけで成立するのが大きな特徴で、消費者保護を強く意識したものです。逆に製造物とは、「製造又は加工された動産」と範囲を限定していますので、未加工の農林畜水産物、サービス(役務)、ソフトウエア、電気などの無体物、不動産(付属品は除く)は対象となりません。

■過去の関連記事
FP豆知識Vol.027『消費生活用製品安全法改正』

  • 2009年2月26日
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FP豆知識Vol.027『消費生活用製品安全法改正』

平成21年4月1日より消費生活用製品安全法の一部が改正され、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれの多い9品目※1)について「長期使用製品安全点検制度」が、経年劣化による注意喚起表示の対象となる5品目※2)について、「長期使用製品安全表示制度」が新たに設けられます。

この消費生活用製品安全法は製造物責任法(PL法)と違い製造業だけでなく輸入事業者、販売事業者、関連事業者などに幅広く適用されるのが大きな特徴です。つまり消費者保護の立場から、関連事業者に課される新たな義務が発生する法改正となり、関連事業者はCSR、リスクマネジメント、コンプライアンスを更に強化しなければならなくなります。

具体的には、該当する製品を販売する業者(不動産業者、工務店等を含む)は、義務付けられた点検制度についての説明を消費者(所有者)にした上で、所有者票をメーカー等に返送(所有者登録)しなければなりません。
つまり、ここ数年メディアでも取り上げれらた、ガス湯沸かし器による一酸化炭素中毒等の製品事故を防止し点検を促す制度なのです。

※1)特定保守製品9品目
屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、LPガス用)、屋内式ガスふろがま(都市ガス用、LPガス用)、石油給湯機、石油ふろがま、密閉燃焼式石油温風暖房機、ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機
※2)5品目
扇風機、エアコン、換気扇、洗濯機、ブラウン管テレビ

■経済通産省
消費生活用製品安全法について

  • 2009年2月20日
  • By LRI-Magazine
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FP豆知識Vol.025『平成21年度の税制改正の要綱』

■平成21年度の税制改正の要綱について
刻一刻と悪化する経済情勢の影響を受け平成21年度の税制改正が発表されております。
まずは、景気回復に直結する個人消費の促す為の、住宅・土地税制や自動車課税であったりその他、法人関係税制、中小企業関係税制、相続税制、金融・証券税制、国際課税等が改正されます。
主な改正内容は下記の通りです。

◇住宅・土地税制
・住宅ローン減税の適用期限を5年間延長し最大控除可能額を500万円に引上げ、長期優良住宅の場合には600万円に引き上げられました。
・自己資金で長期優良住宅の新築等をしたり、省エネルギー・バリアフリー改修を行う場合の税額控除制度を創設しました。
・平成21~22年度に取得する土地を5年超所有し譲渡する場合の譲渡益に1,000万円の特別控除制度を創設されました。
・土地の売買等に係る登録免許税の軽減措置を現行税率で2年間据え置きました。

◇自動車課税
・平成21年4月1日から平成24年4月30日までの間に受ける新規・継続検査等で納付する自動車重量税について所定の電気自動車やハイブリッド車を免除し、その他においても所定の要件で軽減する。

◇法人関係税制
・エネルギー需給構造改革推進設備等や資源生産性の向上に資する設備等に、2年間の即時償却を可能とする等の投資減税措置が導入されました。

◇中小企業関係税制
・中小法人等の軽減税率について、2年間のみ現行22%から18%に引下げられました。

◇相続税制
・中小企業の事業承継を円滑化するために、非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度が導入されました。

◇金融・証券税制
・上場株式等の配当及び譲渡益について、現行の軽減税率7%(住民税3%とあわせて10%)が3年間延長されました。
・生命保険料控除に新たな控除枠で、介護医療保険料控除が平成22年度に創設されます。

◇納税環境整備
・電子申告に係る所得税額の特別控除制度が2年間延長されました。

◇国際課税
・国内企業が海外市場で獲得する利益の国内還流に向けた環境整備のため、間接外国税額控除制度に代えて、外国子会社からの配当について親会社の益金不算入とする制度を導入。

税金の減収は平成21年度で、4,690億円の試算となっていますが、この税制改正が景気刺激になる事を切に願う限りです。

  • 2009年2月8日
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FP豆知識Vol.026『出資法と利息制限法』

ここ数日、世間を賑わす報道の中で一際目立っているのが『出資法違反』ではないでしょうか?
ナスダック会長の事件や、円天が流行語にもなりそうな勢いだったL&G社会長波和二容疑者に続いて、「関西一の女相場師」と言われる大阪府泉佐野市の女性トレーダー岩田矩子容疑者の出資法違反事件・・
双方ともに数十億、数百億の出資法違反・詐欺容疑ですが、報道を見る限りこんな資金を集める力があるのならもっと他に注力すれば立派な事業家になれたのではと思わざるを得ません。

そこでよく耳にする『出資法』ですが正式な名称は「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」となります。そしてもう一つお金の賃借に関する法律で『利息制限法』があり、双方ともに貸金業者の制限金利を定める目的で作られた法律になります。

利息制限法では元本10万円未満は年率20%、元本10万円以上100万円未満は年率18%、元本100万円以上は年率15%となっておりますが民法上の解釈で定められているので破っても罰則はありません。逆に出資法では年利29.20%を超える利息で金貸し業を営んではならないという法律で、超えた場合は高金利の処罰として5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金となります。

ここまででは上記の事件が何故出資法違反となるのか?に直接繋がらないのですが・・
出資法に規定されているのは金利の上限ではなくその他にも下記のような禁止事項があります。
・不特定多数の者から払い戻すことを約束して金銭を集める事
・業として金銭を預かる事
この場合は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金となっており、今回の資金集めがまさに出資法違反となるのです。

いつの世もこのような多額の詐欺事件が起こりますが、世の中にそんなオイシイ話は早々ございませんので、しっかりと地に足を付けて前に進むのが賢明かと思われます。

  • 2009年1月6日
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FP豆知識Vol.023『中小企業緊急雇用安定助成金』

■中小企業緊急雇用安定助成金制度とは?
平成20年12月より雇用調整助成金制度が見直され、中小企業緊急雇用安定助成金制度が創設されました。
この助成金は急激な資源価格の高騰や景気の変動を理由とした企業収益の悪化によって雇用する労働者を休業・職業訓練・出向させた場合に一部を経過的措置として助成するものです。

支給要件の大幅な緩和内容

従来の雇用調整助成金 中小企業緊急雇用安定助成金
生産量要件 最近6カ月の月平均値が前年同期に比べ10%以上減少していること 最近3カ月間の月平均値が前年同期に比べ減少していること(前期決算等の経常利益が赤字であることが必要)(*)
雇用量要件 最近6カ月の月平均値が前年同期に比べ増加していないこと 最近3カ月間の月平均値が前年同期に比べ増加していないこと

*生産量が5%以上減少している場合は、赤字であることの確認は不要になります。

また助成率が2/3から4/5へ、教育訓練を実施した際の教育訓練費が1,200円/1人1日から6,000円/1人1日へ引き上げられております。
が、本助成金制度を利用する場合は必ず、都道府県労働局もしくはハローワークへ事前の届出が必要となりますので、ご注意くださいませ。

  • 2008年11月13日
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FP豆知識Vol.020『セーフティネット貸付』

■セーフティネット貸付とは

日本政策金融公庫が行う特別貸付制度の一つで、現在の金融不安から広がる急激かつ世界的な景気後退による、社会的・経済的環境の変化等による売上・収益の減少、取引先の倒産などにより、資金繰りが悪化している中小企業への貸付制度です。
セーフティネット貸付には下記の3種類があります。

◇経営環境変化資金(セーフティネット貸付:4,800万円以内)(注1)
→社会的・経済的環境の変化等により、売上や収益が減少した中小企業
◇金融環境変化資金(セーフティネット貸付:別枠4,000万円以内)(注2)
→取引金融機関の経営破たんなどにより、資金繰りに困難を来している中小企業
◇取引企業倒産対応資金(セーフティネット貸付:別枠3,000万以内)
→取引企業などが倒産した中小企業
(注1) ご融資額を「普通貸付と合わせて4,800万円以内」から「4,800万円以内(普通貸付とは別にご利用いただくことが可能です。)」に拡充する取扱期間は、平成22年3月31日までです。
(注2)ご融資額を「別枠3,000万円以内」から「別枠4,000万円以内」に引き上げる取扱期間は、平成22年3月31日までです。

資金用途としては、設備資金(返済15年以内)と運転資金(返済5年以内)の2種類となりますが、元本返済の据置期間が目的別・要件別で1~8年であったり、基準金利も返済期間に応じてとなりますが、2.45%~2.95%(最小1.85%最大3.5%)となっており、金融不安下での事業継続に力強い味方となる制度となっております。ただし取扱期間は平成24年3月31日までとなります。

■その他の特別貸付制度
◇新事業活動促進資金(新企業育成貸付:7,200万円以内)
→経営多角化、事業転換などにより、第二創業などを図る中小企業
◇企業活力強化資金(企業活力強化貸付:7,200万円以内)
→卸売業、小売業、飲食サービス業またはサービス業を営む方で、設備投資を行う方や新分野進出などを行う中小企業
◇IT資金(企業活力強化貸付:7,200万円以内)
→情報化投資を行う中小企業
◇財務向上サポート資金(企業活力強化貸付:1,500万円以内)
→経常利益が赤字であるなど一定の要件に該当する方であって、合理化のための取り組みなどを行うことにより収益性の向上が見込まれる中小企業
◇地域活性化・雇用促進資金(企業活力強化貸付:7,200万円以内)
→承認企業立地計画などに従って事業を行う方または雇用創出効果が見込まれる設備投資を行う方
◇食品貸付(7,200万円以内)
→食品関係の小売・製造小売業または花き小売業を営む方で、店舗の新築・増改築、機械設備の購入、フランチャイズチェーンへの加盟などを行う中小企業
◇企業活力強化資金(企業活力強化貸付:7,200万円以内)
→卸売業、小売業、飲食サービス業またはサービス業を営む方で、設備投資を行う中小企業
◇環境・エネルギー対策資金(環境・エネルギー対策貸付:7,200万円以内)
→省エネルギー効果の高い設備(注1)を導入する方または環境対策(注2)の促進を図る方
(注1)対象設備が定められています。
(注2)公害防止、リサイクル、自動車NOx・PM法(排ガス規制)への対応、低公害車の取得など
◇社会環境対応施設整備資金(環境・エネルギー対策貸付:7,200万円以内)
→事業所内託児施設を整備する方、高齢者や障害者の方などが容易に利用できるバス・タクシーを整備する方、またはBCPに基づき防災施設等を整備する中小企業
◇企業再建・事業承継支援資金(企業再生貸付:7,200万円以内)
→中小企業再生支援協議会の関与もしくは民事再生法に基づく再生計画の認可などにより企業再建を図る方または事業を承継する方

■日本政策金融公庫
http://www.k.jfc.go.jp/

  • 2008年11月10日
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  • FP豆知識Vol.019『リース取引に関する会計基準』『リース取引に関する会計基準の適用指針』(新リース税制) はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.019『リース取引に関する会計基準』『リース取引に関する会計基準の適用指針』(新リース税制)

■リース取引に関する会計基準及びリース取引に関する会計基準の適用指針

企業会計に影響をもたらすリース会計基準とリース税制の改正が平成20年4月1日より適用となっております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引は、平成20年4月1日以後に契約する(取引日基準ではなく契約日基準)リース取引については売買取引に準じた会計・税務処理を行うこととなりますので、リース取引日に貸借対照表には固定資産として『リース資産』を、そして固定負債(1年超)もしくは流動負債(1年内)として『リース債務』を計上し、損益計算書には減価償却費と支払利息(原則として、利息法により各期に配分)として計上する形となります。

が、所有権移転外ファイナンス・リース取引の場合で重要性が乏しい部分(未経過リース料の期末残高割合が10%未満)や300万以下の少額のものは簡便な会計処理が可能となります。また中小企業も「中小企業の会計に関する指針」に従って賃貸借処理することができます。

ただし、平成20年4月1日以後に契約する(取引日基準ではなく契約日基準)リース取引については賃貸借処理をしている場合でも、リース取引日に一括して仮払消費税/未払金として計上し、毎月のリース料を支払時に賃借料等と未払金等として処理する形となります。

■リース取引の種類
・ファイナンス・リース取引
 →所有権移転外ファイナンス・リース取引
 →所有権移転ファイナンス・リース取引
・オペレーティング・リース取引

■リース事業協会
http://www.leasing.or.jp/

  • 2008年11月7日
  • By LRI-Magazine
  • FP豆知識Vol.018『中小企業庁のセーフティネット保証制度』 はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.018『中小企業庁のセーフティネット保証制度』

■セーフティネット保証制度

セーフネット保証制度とは[w]中小企業信用保険法[/w]第2条第4項1号から8号までに定める所定の要因により経営の安定に支障が生じている中小起業者への資金供給の円滑化を図るため信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

具体的に1号から8号までの内容を簡単に記載すると・・
1号:連鎖倒産防止
→民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより 資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
→生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。
3号:突発的災害(事故等)
→突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置。
4号:突発的災害(自然災害等)
→突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。
5号:業況の悪化している業種(全国的)
→業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。
6号:取引金融機関の破綻
→破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
→金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置。
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
→RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置。

□対象となる中小企業者
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたもの。

□保証料率
おおむね1%以内で、各保証協会毎及び各保証制度毎に定められております。

□保証限度額

一般保険限度額
普通保険 2億円
無担保保険 8,000万円
特別小口保険 1,250万円

別枠保険限度額
(第1号~第5号、及び第7号、第8号要件)
普通保険 2億円
無担保保険 8,000万円
特別小口保険 1,250万円
(第6号要件)
普通保険 3億円
無担保保険 8,000万円
特別小口保険 1,250万円

この他にも中小企業庁では経営サポート、金融サポート、財務サポート、商業・地域サポートと様々な情報・サービスが提供されておりますので、是非一度ご覧下さいませ。

■中小企業庁
http://www.chusho.meti.go.jp/

  • 2008年11月2日
  • By LRI-Magazine
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FP豆知識Vol.017『公営住宅法施行令改正』

■公営住宅法施行令の一部改正に伴う入居収入基準等の改正について

大きな波紋を呼ぶ改正(公営住宅法施行令の一部を改正する政令:平成19年12月27日付)がいよいよ平成21年4月1日より施行される予定です。

未だなお各都道府県にて、この新施行令に当たりあまたの議論が飛び交いながら、本来の趣旨である

『住生活基本法及び住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の規制を受け、住宅セーフティネットの中核となる公営住宅を住宅困窮者に対し、公平・的確に供給する』

の元に改正されるのですが、果たしてその内容は・・
もとより、公営住宅の家賃についての基本的な枠組みは公営住宅法及び同法施行令で決められておりますが、高齢者や障害者などの方々への配慮については、各自治体の裁量にゆだねる制度となっており独自の設定が可能となっております。

大阪府でもパブリックコメントや評議会を開催し多くの意見を集めて慎重に進めておりますが、まず公営住宅法施行令の改正では・・

1.入居収入基準の見直し
・入居申込みが可能な月収が20万円から15万8千円に引き下げられます。
2.家賃制度の見直し
・収入に応じて設定される家賃算出基礎額が改定され引き上げられます。
・基準となる床面積が70㎡から65㎡に引き下げられます。
・等々

となっており、簡単に申し上げると入居可能な世帯が減り、家賃が上がるというものです。経過措置として5年の期間を定めておりますがいずれにしろ該当者にとって大きな家計への打撃となるのは間違いありません。
住替え促進や高齢者・身障者に対する軽減措置など、多数の問題を抱える法改正となりますが、せめて経済的弱者の負担を重くするような方向には進んでもらいたくないところです。

  • 2008年11月1日
  • By LRI-Magazine
  • FP豆知識Vol.016『定額減税(追加経済対策)』 はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.016『定額減税(追加経済対策)』

■定額減税

世界的な金融危機の深刻さや国内景気悪化の追加経済対策の柱として論議を呼んでいる定額減税(給付金方式)2兆円の実施がほぼまとまりつつあります。政府・与党が決めた追加経済対策26兆9千億円(財政支出5兆円含む)の中の一つとなるのですが果たして本当に個人消費を活性化させる事が出来るかどうかが微妙なところです。

しかしながら緊急経済対策が必要なのは確かなので、所得税・住民税の減税では時間的な問題を解決出来ず、住宅ローン減税の延長や高速道路料金の割引等では全帯に効果を出せないのも事実となります。

そこで今回の定額減税(所得制限なしで全世帯対象)が全体の消費底上げ狙いとしては少なからず効果があるのは確かなのですが、果たしてその効果(費用対効果)がどれほど見出せるのか?が論点となる訳です。民主党を始め多くのエコノミストからは残念ながら給付額以上の経済効果を生まないとの声が多いのも事実で、1998年に2回実施された定額減税(4人家族で約65,000円減税)及び1999年に実施された地域振興券(一定要件の元2万円/人)での経済刺激効果は残念ながら、さほど目を見張るものではなかったことを踏まえ、費用対効果に則った景気浮揚効果を打ち出して欲しいところです。

そして決して総選挙前のパフォーマンス?で終わらず、また赤字国債の削減や税金の無駄遣いを徹底的に無くした上での、社会保険問題を筆頭とした福祉財源の見直しなど財政再建を含めた税制改革、しいては日本再生に向けた建設的な論議を進めていただきたい次第です。

が、きっとあっさりと消費税アップをお願いしたいと言っているようでは、安易的な増税政策でその場しのぎにしかならず根本的な安定には繋がらないと思うのは私だけでしょうか?

本当にこのままで『子供たちに明るい未来を残せる』のか不安で仕方ありません。
政治は誰がやっても一緒とさじを投げるのは簡単なコトですが、小さなことでも『何が出来るか?』をもっと強く意識何かを変えていかなければと感じる次第です。

今まさに必要なのは個々の『意識改革』ではないでしょうか?

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