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  • 2009年4月10日
  • By LRI-Magazine
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FP豆知識Vol.037『海外子会社配当の益金不算入制度』

■海外子会社配当の益金不算入制度の創設
2009年度税制改正で、国際進出する日本国内企業が海外子会社で獲得する利益を、必要な時期に必要な金額を税制にとらわれず国内に戻すことが出来る国際租税制度の整備が盛り込まれております。

その中で、海外子会社の配当は従来、現地法人として所在国で法人税を支払い、更に日本国内の親会社等へ流用する場合に配当金として課税されていたのです。しかもその税率はおよそ40%・・
この配当に対する課税が、平成21年度税制改正で配当を益金不算入とする制度を恒久措置として創設したのです。

つまり、半分近く納めていた税金が丸々企業の損金から消える・・
=利益が増えるとなるのです!

この制度での対象海外子会社となるのは、国内親会社からの出資比率が25%以上となるので、ほとんどの海外子会社が該当することとなり、4月2日の日経新聞朝刊に出ていた記事の通りですが、トヨタの課税予定6,000億円が損金から消え、下方修正されて出ていた3,000億円の赤字と差し引きされ、なんと3,000億円の黒字に転換!みたいな話になったのです。

この報道を受けて株価にも影響が出ておりますので、該当企業を詮索するのはアリなのかもしれません。

  • 2008年11月10日
  • By LRI-Magazine
  • FP豆知識Vol.019『リース取引に関する会計基準』『リース取引に関する会計基準の適用指針』(新リース税制) はコメントを受け付けていません
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FP豆知識Vol.019『リース取引に関する会計基準』『リース取引に関する会計基準の適用指針』(新リース税制)

■リース取引に関する会計基準及びリース取引に関する会計基準の適用指針

企業会計に影響をもたらすリース会計基準とリース税制の改正が平成20年4月1日より適用となっております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引は、平成20年4月1日以後に契約する(取引日基準ではなく契約日基準)リース取引については売買取引に準じた会計・税務処理を行うこととなりますので、リース取引日に貸借対照表には固定資産として『リース資産』を、そして固定負債(1年超)もしくは流動負債(1年内)として『リース債務』を計上し、損益計算書には減価償却費と支払利息(原則として、利息法により各期に配分)として計上する形となります。

が、所有権移転外ファイナンス・リース取引の場合で重要性が乏しい部分(未経過リース料の期末残高割合が10%未満)や300万以下の少額のものは簡便な会計処理が可能となります。また中小企業も「中小企業の会計に関する指針」に従って賃貸借処理することができます。

ただし、平成20年4月1日以後に契約する(取引日基準ではなく契約日基準)リース取引については賃貸借処理をしている場合でも、リース取引日に一括して仮払消費税/未払金として計上し、毎月のリース料を支払時に賃借料等と未払金等として処理する形となります。

■リース取引の種類
・ファイナンス・リース取引
 →所有権移転外ファイナンス・リース取引
 →所有権移転ファイナンス・リース取引
・オペレーティング・リース取引

■リース事業協会
http://www.leasing.or.jp/

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